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令和4年債権放棄等審査特別委員会 本文 開催日: 2022-10-24
令和4年債権放棄等審査特別委員会 名簿 開催日: 2022-10-24

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  1. 日野市議会 2022-10-24
    令和4年債権放棄等審査特別委員会 本文 開催日: 2022-10-24


    取得元: 日野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1          午前10時02分 開会・開議 ◯議会事務局長(山崎八州志君)  おはようございます。  本日は債権放棄等審査特別委員会が開会されます。  特別委員会設置後、初めての委員会でありますので、委員長が選挙されるまでの間、委員会条例第10条第2項の規定により、年長委員が委員長の職務を行うことになっております。出席委員中、田原茂委員が年長の委員でありますので、御紹介申し上げ、臨時委員長の職務をお願いいたします。よろしくお願いします。 2 ◯臨時委員長(田原 茂君)  ただいま御紹介いただきました田原茂でございます。  委員会条例第10条第2項の規定により、臨時に委員長の職務を行います。  これより債権放棄等審査特別委員会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  お諮りいたします。本委員会の審査に対し、傍聴の希望がありますが、ソーシャルディスタンスを確保した座席となっておりますので、許可いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯臨時委員長(田原 茂君)  御異議ないものと認め、これを許可いたします。  初めに、お手元に配付してあります日程に従って議事を進めることに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 4 ◯臨時委員長(田原 茂君)  御異議ないものと認め、日程に従って議事を進めてまいります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5 ◯臨時委員長(田原 茂君)  これより委員長の互選を行います。  お諮りいたします。互選の方法については指名推選とし、私から指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 6 ◯臨時委員長(田原 茂君)  御異議ないものと認めます。よって、私から指名いたします。  委員長に窪田知子委員を指名いたします。  ただいまの指名に御異議ありませんか。
         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 7 ◯臨時委員長(田原 茂君)  御異議ないものと認めます。よって、窪田知子委員が委員長に当選されました。  これをもちまして、委員長を交代いたします。窪田知子委員長、委員長席にお着き願います。 8 ◯委員長(窪田知子君)  ただいま委員長に御指名をいただきました窪田知子でございます。  付託された議案について慎重審査が行われるよう、公平公正な委員会運営に努めてまいりたいと思います。委員の皆様方も御協力、どうぞよろしくお願いをいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9 ◯委員長(窪田知子君)  これより副委員長の互選を行います。  お諮りいたします。互選の方法については、指名推選とし、私から指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 10 ◯委員長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、私から指名いたします。  副委員長にちかざわ美樹委員を指名いたします。  ちかざわ美樹委員に副委員長就任の挨拶をお願いいたします。 11 ◯副委員長(ちかざわ美樹君)  ただいま副委員長にお選びいただきましたちかざわ美樹でございます。  委員長を補佐し、徹底した議論、公平公正な議論を実現するように、微力ですが尽力をさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 12 ◯委員長(窪田知子君)  審査に入る前に、委員及び説明員に申し上げます。  新型コロナウイルス感染予防の目的から、議会運営上、様々な取扱いをさせていただいております。特に、次の3点について御留意願います。  1、会議時間の短縮を図るため、質疑、答弁は簡潔に行うようお願いいたします。  2、説明員を最小限に抑えるとともに、換気のため出入口の扉は常時開放いたします。  最後に、議場への入退場の際には、手指消毒の慣行とマスクの着用を推奨いたします。  以上、議会運営委員会での決定事項となります。  あわせて、本会議場を使用しての委員会審査でありますので、質疑、答弁ごとに説明員が入退場する場合がございます。皆様の御理解、御協力をお願いいたします。  なお、本委員会には委員会録作成のために速記者が入っておりますので、挙手と同時に役職名を言ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13 ◯委員長(窪田知子君)  これより審査に入ります。  議案第91号、権利の放棄の件を議題といたします。  理事者から詳細説明を求めます。副市長。 14 ◯副市長(荻原弘次君)  議案第91号、権利の放棄について御説明をさせていただきます。  北川原公園予定地ごみ搬入路に関する住民訴訟である公金支出差止等請求事案につきましては、最高裁判所において市の上告受理申立てを不受理とする決定が、令和4年9月8日付でなされ、東京高等裁判所の判決が確定いたしました。  多くの方々に御心配、御迷惑をおかけしましたこと、心よりおわび申し上げます。  この判決では、公園を設置することとした都市計画の区域に、都市計画を変更せず本件通行路を設置したという都市計画法上の違法及び市長である議案書記載の相手方の過失等を認め、2億5,153万9,137円及び、これに対する令和元年11月26日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払いを求める請求をせよとのものでございました。  市としましては、判決を真摯に受け止め、その違法性解消の取組を進めてまいります。  判決の趣旨、都市計画法の趣旨を踏まえ、市民の声を広く聴きながら、都市計画変更の手法に限定せずに、市民参画により、技術的、財政的に検討を行うことを、令和4年第3回日野市議会定例会において、市長自ら表明し、その最初の一歩として、令和4年10月9日に訴訟原告団との合意書締結に至ったところでございます。  日野市クリーンセンターは、昭和30年代から現在の場所でごみ処理を開始いたしました。当初は、現在の水再生センターを横切って多摩川堤から搬入する通行路でごみが搬入されており、その後、クリーンセンターの整備が進むとともに、隣接する水再生センターの用地が整い、搬入路が浅川堤防道路C58-1号線を用いた浅川ルートに変更されることになったと聞いております。  クリーンセンター内の可燃ごみ処理施設が耐用年数を大きく過ぎていたことから、市単独での建て替えを検討し、平成15年度に可燃ごみ処理施設の建て替えの基本構想を地元にお示しした際、ごみ収集車両の通行を浅川堤ルートから多摩川堤ルートへの変更要望が明示され、その後もクリーンセンター周辺住民との協議の場であるクリーンセンター地元環境対策委員会において、毎年のように御要望がございました。  その強い要望を踏まえて、平成24年の馬場前市長の方針表明からスタートした日野市、国分寺市、小金井市、3市共同のごみ処理に向けた取組の中で、ごみ収集運搬車両の増加等の事情も考慮し、沿線住民の安全安心の確保と住環境の保全を図るため、総合的な政策判断により、多摩川堤ルートへの搬入路の変更が本件通行路の設置により実現に至ったものであります。  あくまで議案書記載の相手方個人に不法な利得を図る目的はなく、かつ、現に不法な利得、利益は得ていないため、令和4年10月14日、本臨時会初日の本会議における議案提案の際の市長の本議案の審議経過及び結果を踏まえて、給与減額などを含めた責任の所在について改めて明確にするとの発言から分かるように、その責任に応じた措置が取られることも考慮し、権利の放棄をすべきものとして、その旨、議会の議決を求めるものでございます。  放棄する権利の内容、相手方、放棄の理由につきましては、議案書に記載のとおりでございます。  以上、本議案について御説明を申し上げました。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 15 ◯委員長(窪田知子君)  委員の方々に申し上げます。挙手につきましては確認をいたしますので、はっきりと挙げていただくようお願いをいたします。  これより質疑に入ります。新井委員。 16 ◯委員(新井ともはる君)  議案第91号、権利の放棄について質問をさせていただきます。  まず、この債権放棄決議の審議に当たりまして、議会の裁量権の逸脱、濫用を指摘されないように、監査委員の意見を踏まえながら、平成24年の最高裁判決で示された諸般の事情、七つあったかと思います。それについて議論をし、地方自治法の趣旨に照らし合わせて合理性があるか審議し、しっかりと合意書の内容を含めて議論を尽くすことが必須だと考えております。  そのことを踏まえて何点か質問をさせていただきます。  まず、一つ目の質問でございますが、大坪市長の過失について質問をさせていただきます。  司法判決では、大坪市長に関する過失について指摘をしています。司法判決の文を一部抜粋をさせていただきます。  一つに、各契約の締結において、職務上考慮すべき事情を考慮せず、かつ、都市計画の変更を行う際の手続規制を潜脱したものであって、その裁量権を逸脱または濫用した違法性があると言うべきで、大坪市長には過失があるというほかはない。  二つに、日野市は専用路案の決定に当たり、東京都に対して報告のみを行い、違法性等に関する見解を確認することをしなかったことが認められ、このような事情は大坪市長において補助職員から報告を徴求するなどすれば容易に知り得たものと推認される。  三つ目に、平成30年3月20日、国土交通省の担当者との打合せを行い、そもそも本件契約の締結後に行われたものでございますが、この国土交通省との打合せは。  認定事実によれば、国土交通省の担当者は、適切な処理かと問われればそうとはいえない。今の都市計画の考え方として30年間道路として使うなら30年間道路として都市計画をするべきだ、などと指摘も受けていることが認められることから、大坪市長の過失を否定することはできないと断言されています。  司法判決におけます大坪市長に関する過失が指摘されていますが、これまで議会における説明とやや異なっていると率直に感じております。今後、都市計画の違法性の解消に向けて市民を含めて話合いをするに当たり、司法より指摘された過失についてはどのように受け止め、市民へどのように過失の事実を説明するのか。また、過失の事実に対してどのような責任を取ろうとしているのか、お伺いをいたします。 17 ◯委員長(窪田知子君)  答弁を求めます。副市長。 18 ◯副市長(荻原弘次君)  9月28日、9月議会最終日に、市長から、判決確定を真摯に受けての報告をさせていただきました。受け止め方としては、委員御指摘のとおりでございます。  このことを受けまして、10月2日、原告団に面会をさせていただき、市長より謝罪を申し上げさせていただきました。  その後、翌週の10月9日に原告団と合意文書を取り交わすことに至ったものでございます。  判決確定した事実を、市民の皆様にはあらゆる機会を通じて報告をさせていただきたいというふうに考えております。  また、北川原公園内の搬入路につきましては、できる限り速やかに違法性の解消に向けて取り組むこともこの合意の中でも表明をさせていただいてきたところでございます。  どのように責任を取るかということの御指摘でございます。  権利放棄の議案を提出しました本臨時議会初日の10月14日に市長から申し上げさせていただいたとおり、今臨時議会での議案の審査の経過、またその結果を踏まえ、明確に責任を判断させていただきたいというふうに表明をさせていただいているところでございます。  以上でございます。 19 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 20 ◯委員(新井ともはる君)  先ほど司法判決の文を抜粋して述べられた3点につきましては、9月議会の最終日に市長から示したように、判決確定を受けての方向として認めるということですから、裁判所で判断された市長の過失ということは、それに対して言い訳をすることなく真摯に受け止め、今後どうするかということをしっかりと市民に対して説明することに尽きるということで理解をさせていただきました。  次に、二つ目の質問ですが、組織の体制改善について質問させていただきます。  9月28日の9月議会最終日に、大坪市長は、平成27年、都から兼用工作物には本件通行路はなじまないと指摘されたと言い、このタイミングで一度立ち止まり、住民の意見を聞きながら都市計画を再考すべきだったと振り返り、3市のごみ共同処理を止めないために都市計画法などの趣旨を見誤った手法で、最終的に甘い判断が今回の事態を招いたと深く反省していると陳謝をしました。  結果的に、責任ある事業管理体制や組織としてチェック機能が果たせる体制が不十分であったことが原因だと思われますが、それについてはどのように見解を持ち、同じ失敗を繰り返さないためにも、今後どのような改善をしていくのかお伺いします。 21 ◯委員長(窪田知子君)  企画部長。 22 ◯企画部長(高橋 登君)  組織の体質改善については、元副市長問題などをきっかけに、昨年より導入実施している内部統制の取組、内部通報制度や法令遵守の意識を強化するためのコンプライアンス委員会の取組を始めさせていただいているところでございます。まずは、この取組の中でしっかりと対応してまいりたいと考えてございます。  北川原公園の整備に関する今回の結果については、幾つかの原因があると考えております。  まず、最大の要因は、法的な解釈を詰める体制やプロセスの不足です。本件はごみ処理について市の未来を思って事業を進めていったものの、委員御指摘のとおり、都市計画法上の解釈を正確にすることができなかったことがシンプルな原因と分析しております。  この対応について、法的な問題を整理、検討する人材育成など組織体制の面からと、前例のない事業などに関してコンプライアンス上のチェックが機能する事務処理上の仕組みをつくることで改善を図ってまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 23 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 24 ◯委員(新井ともはる君)  組織の体制改善につきましては、北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟や、元副市長による詐欺事件に関わる判決と全く同じ事例ではないですが、そういう一連の事件に対して、今後の対応が常に問われているものだと感じております。  既に昨年より導入実施している内部統制の取組、内部通報制度や法令遵守の意識を強化するためのコンプライアンス委員会のこれから開始する取組ということで、まずはその辺りをしっかりと実施をしていただきたいと思っております。  また、内部統制に関しては、監査委員の方からは、昨年度の報告の中で多くの御意見をいただいていますので、その辺りもしっかりと対応していただきたいと思っております。  本件は新施設の稼働目標を平成31年度中としたり、旧市立たかはた保育園の機能移転先も同様でございますが、大きなミッションの中で、タイトなスケジュールの中での様々なプレッシャーがあったかと思っています。今後、大きなミッションの中でタイトなスケジュールが発生したとしても、しっかりと市役所の事務職員で取り組める形に変えていただきたいと考えています。まだ実施し始めたばかりでございますが、これでも足りない状況であれば、一押し、二押しとこの対応を検討しながら推進をしていただきたいと思っています。  三つ目の質問でございますが、10月14日の日野市議会臨時会の中で市長の発言について、この給与減額の基準について質問をさせていただきたいと思っています。  大坪市長より、市長の責任は重大であります。当然、市の行政行為、そして、それに基づく様々な契約行為を含めて都市計画法違反、そして市に損害を与えたという判決が下りました。このことについては言い訳をすることができないと思っています。その上でどのように責任を取るかということについては、具体的な話につきましては、あくまでも本議案の審査経過並びに結果を踏まえて、責任の所在を明らかにしていくというふうに考えています。当然、全く責任がないというわけではないですし、重大な責任があって、その責任の取り方を考えなければならない、と発言をされております。  本議案の審査経過並びに結果を踏まえて責任の所在を明らかにしていくということでございますが、市長の給与に関する条例制定をするにしても、その給料の削減に関して何か基準になるものを示したほうが、市長の責任を客観的に評価できると思っております。  平成24年の最高裁裁判にて、放棄の判断は議会の裁量権に基本的に委ねられていますが、裁量権の逸脱、濫用に当たる場合は違法無効の考えが示されており、平成29年の地方自治法の改正により監査委員の意見聴取の義務化や免責条例の制度化がなされました。日野市においては、この間、免責条例の制度化がされておりませんが、地方自治法243条の2第1項により、損害賠償責任の一部免除が制度化されている自治体があると伺っています。  つまり、損害賠償責任の一部免除について、法律の基準として最高に払うべき額の基準額と最低の基準を定めているというものでございます。法律で定められている損害賠償責任の一部免除にする免責条例を制度化している自治体について、長の場合における基準について、どのような基準が示されているのかお伺いします。 25 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 26 ◯政策法務課長(永島英彦君)  他の自治体で定められている条例の基準というところでございます。数多くの自治体で定められているところでございますが、近隣の南多摩5市の状況についてホームページ等で確認したところによりますと、八王子市、多摩市、稲城市で制定済みのところを確認させていただきました。  その内容でございますが、いずれの自治体の条例においても、市長については、地方自治法施行令で示されている参酌する基準と同様の、一会計年度の給与額の6倍の額というところの額を控除して得た額を免責する内容となっておるものでございます。  近隣の条例の実際の条例の状況はそのような状況でございますが、その考え方の基となる地方自治法の第243条の2第1項の規定においては、政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上で、当該条例で定める額を控除して得た額というところでありますので、参酌する基準というのは6倍という大本の基準がございますけれども、一会計年度額の給与額の1倍の額、年収相当額ですね、そういったところの額以上であれば条例においてその免責について定めることができるというようなそういったようなことは可能な仕組みとなっておるところでございます。  以上でございます。 27 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 28 ◯委員(新井ともはる君)  南多摩5市におきましては、八王子市、多摩市、稲城市で制定済みで、それらの自治体は地方自治法施行令173条により法律上の基準として参酌した基準を、長の場合は、基準給与年額の6倍とし、6倍までの支払いの責任を持つべきだとされ、最低額を基準給与額1年額として1年分の報酬額としており、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、損額賠償責任額から当該条例で定める額を控除して得た額を免責することができるというふうに思っております。  これまで債権放棄が実施された自治体では、そういう免責条例の制度がない中、決議がされたものが多いというふうにお伺いしています。また、制度化されたのは令和2年4月以降であり、本件のような債権放棄について審議された事例はないとお伺いしています。そういう意味では、今回のこの審議というのは全国的に見ても大変注目をされるものだと考えています。  本臨時会について、市長は、給与に関する条例制定を示すというふうにお伺いをしています。その限度額については、その減額につきましては様々な意見を持つ方がいますので、法律の趣旨を踏まえつつ、市長の責任を第三者的に見ても多くの市民が納得していくように、他市でも制度化されている免責条例の仕組みを参考にしながらこの判断をしていただきたいと思っています。  減額については、最終的な判断をするのは市長本人であり、他人が決めるものではないものでございます。判断に当たり、それら基準等を参考にしつつ、本議案の審査経過並びに結果を踏まえて判断をしていただきたいと思います。  四つ目の質問でございますが、合意における原告の損害賠償請求破棄の議論について質問をさせていただきます。  令和4年10月2日での大坪市長による原告団への謝罪及び今後の対応申入れに関する新聞報道にて、損害賠償請求権の破棄に当たって原告側の弁護士は、約80人の原告の中にもいろいろな考え方があるというふうに明言をされておりませんでした。その後、原告団側で3回の協議を実施し、同9日には日野市と原告団が合意に至りました。  一審の東京地方裁判所判決でも二審の東京高裁判決でも、この間、日野市において違法性の解消における動きがなかったが、合意書によって司法判決を受けて違法性の解消に向けた方策を検討し、市民参加、住民合意の下で進めるということで、損害賠償請求破棄の妥当性の解決策として見いだすものだと考えております。  合意書の中には、損害賠償請求の破棄については具体的な記載がされておりませんでした。合意した経緯についてお伺いしたいと思います。また、これまでの裁判で原告側が求めていた大坪市長への約2億5,000万円の損害賠償請求について何か言及があったのか、その事実についてもお伺いさせていただきたいと思います。 29 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 30 ◯副市長(荻原弘次君)  合意書の経過についてを含めて答弁させていただきます。  今回の判決の趣旨、法の趣旨を重く受け止め、都市計画と異なる施設を設置したその違法性の解消にこれから取り組んでいくところでございます。  その一歩といたしまして、まず、これまで住民訴訟を行ってきた原告団の方々に面会をさせていただき、謝罪をし、これからの在り方についても御意見を伺っていくに当たり、その考え方について、市と原告団との間で協議を重ねた結果、合意書締結に至ったものでございます。  あくまでこの合意書は住民訴訟の原告団とのものであり、日野市全体、日野市民全体に係る事項である損害賠償請求権について合意をすることは適当でないと思い、その記載はなかったものと理解をさせていただいております。  また、いわゆる原告団との協議の中で損害賠償請求の額のことが話し合われたかということについては、その席上、そのことについての話合いはございませんでした。
     以上でございます。 31 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 32 ◯委員(新井ともはる君)  北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟では、約2億5,000万円という損害賠償請求が注目されがちでございますが、住民訴訟制度は地方自治法で必ず住民監査請求を経てなければならないとされており、必然的に訴訟対象は財務会計上の行為に限定され、2億5,000万円という額が出てきて、本来の原告側の目的や意向を訴訟内容に直接反映できない場合があると考えております。  答弁でもあったように、日野市全体、日野市民全体に関わる事項である損害賠償請求について合意をするということは適当ではないため、その記載がなかったということでございます。原告団の方々からは、合意書において合意の四つの項目について、この日野市と合意をされたわけでございますが、その四つの項目についてしっかりと対応することが最も大切だと感じております。  次に、五つ目の質問でございますが、合意における原告の損害賠償請求破棄の議論での責任の取り方について質問をさせていただきます。  平成29年に最高裁で判決されました鳴門市共済会事件についての住民訴訟では、市長には責任がないということで住民側が請求を退けられましたが、市長は一連の動きを重く受け止め、組織の責任として自ら議案を提出され、鳴門市の市長の給料減額の減額率を20%削減する条例の制定をされた事例がございました。  大坪市長の責任を内外にどのように示すのかという観点において、損害賠償の額を減額し、一部を残すという議論もあったかと思っています。  司法判決では、市長の過失について指摘がされているにもかかわらず、減額し、一部を支払うというものではなく、全額の債権放棄をした理由について、どのように検討されてきたのかお伺いします。 33 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 34 ◯副市長(荻原弘次君)  本議案の内容といたしましては、委員御指摘のとおり全額の債権放棄となっております。  令和4年10月14日、本臨時議会初日の本会議における議案提案の際の市長の、本議案の審議経過及び結果を踏まえて、給与減額などを含めた責任の所在について改めて明確にするとの発言をさせていただいたように、その責任に応じた措置が取られることを前提として考え、このような形で提案をさせていただいたものでございます。  以上でございます。 35 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 36 ◯委員(新井ともはる君)  この議論につきましては、市民の皆さんからも、なぜ全額放棄なのか、そういった意見なんかも多くあったわけでございますが、この今回の全額の債権放棄という議案の審議でございますが、答弁であったように、債権放棄をしてただ終わらせるだけでなく、しっかりと一連の動きを重く受け止め、組織の責任として責任ある判断を検討しているというふうに理解をさせていただきました。  六つ目の質問でございますが、市議会の責任の取り方、荻原副市長の管理責任について質問をさせていただきます。  原告団が10月14日の臨時会で各議員に配られましたこの書類、いわゆるレポートには、判決が求められた損害賠償についても重く受け止めていただきたいと思います。司法判断は市長の個人責任を求めていますが、私たちは、責任は市長とともに市議会にもあると考えていますと記載されております。  市議会としても責任があると考えていますが、市に対する寄附につきましては、公職選挙法第199条の2について違反となりますが、令和2年度において、新型コロナウイルス感染症の影響により、議員期末手当の減額を日野市議会でも実施しました。議員報酬の削減に関する条例の制定につきましては様々な考えがありますが、今後、市議会の責任の取り方について、しっかりと対応しなければならない課題だと認識をしています。  私たち議員の責任も問われているというふうに考えておりますが、この間、大坪市政を事務方トップとして支え、チェックや統制してきた荻原副市長は、管理責任の取り方をどのように考えているのかお伺いいたします。 37 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 38 ◯副市長(荻原弘次君)  委員御指摘の事務方トップとしての私の責任についてお答えをさせていただきます。  管理監督責任について重いものがあるというふうに、まず非常に認識をし、反省をしているところでございます。  これまでも述べさせていただいておりますが、市長が責任を明確にさせていただくと、このときに合わせて、その時期に合わせて、私もその責任を明確にさせていただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 39 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 40 ◯委員(新井ともはる君)  しっかり荻原副市長も責任を受け止め、市長の責任を判断する際に、御自身も責任についてしっかりと考えを述べさせていただくということで理解をさせていただきました。  七つ目の質問でございますが、合意書の1点目について質問させていただきます。  市民参加、住民合意のもとに検討をすすめるということでございますが、一から全て住民にお伺いするのは現実的ではないですし、これまでも市が実施してきた計画などは、要綱があってそれに従ってきました。市民参加は様々な手法があり、説明会、ワーキンググループでのディスカッション、意見公募によるパブリックコメント、住民代表による意見を聴く審議会など、どういう手法で実施するのが望ましいのかは、それぞれの事案の重要性を含めて判断されると思っておりまして、合意書を進める上でとても重要なポイントだと考えています。  市民参加、住民合意とは、市民参加で意見を聞いていくというのは当然のことでございますが、具体的にどういう形式で、何をもって住民合意としていこうと考えているのか。原告団の方々だけでなく、様々な意見を持つ市民の方々がいるので、その辺りを考慮した住民合意の進め方というのはしっかりと対応しなければならないですし、今後も注目をされるポイントだと考えています。見解をお伺いいたします。 41 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 42 ◯副市長(荻原弘次君)  住民合意に向けましては、都市計画変更の手法に限定せず様々な案を出すことから始めて、地元の方々との思いを踏まえつつ、技術的、財政的に検討をさせていただきたいというふうに考えております。  具体的な方法につきましては、現在検討中でございますが、原告団の方々からも言われております、広く市民の皆様の意見を伺うということ、ここがまず最優先とさせていただき、北川原公園の未来と搬入路について検討を進めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 43 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 44 ◯委員(新井ともはる君)  合意形成におきましては、専門家、原告団に近い方々、学識経験者、市民の皆さん等、様々な方々を集めて検討していただき、手法につきましては、具体的なものを今後しっかり検討していただき、広く市民の意見を伺いながら、北川原公園の未来と繁栄について検討を進めていただきたいと思っています。  住民合意が肝腎な点だと思っています。その点については、ぶれてはいけませんですし、しっかりとこの市民、住民の合意が求められるよう対応していただきたいと思っております。  八つ目の質問でございますが、合意書1点目について質問させていただきます。  北川原公園の早期実現と公園外へごみ搬入路の設置が求められることを踏まえて、技術的、財政的な問題を含めてあらゆる方策を検討するということでございますが、今後、原告団を含む市民の皆さん、研究者、専門家などを募り、市民参加、住民合意をしてごみ搬入路の設置方法を検討すると思っております。  現状におけるごみ搬入路が決定されるまでに、この間、日野市は何パターンほどごみ搬入路の設置方法を検討したのか。また、その判断におきまして、技術的、財政的な問題も検討したと思いますが、どのような問題があり、現状のごみ搬入路に決定されたのか、経緯についてお伺いします。 45 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 46 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  ごみ搬入路の設置方法について何パターン検討したか、また、そのごみ搬入路決定の過程について答弁させていただきます。  まず、設置方法のパターンでございますが、一つ目には、もともとありました浅川堤のルート、二つ目には、今回問題となっております北川原公園からの多摩川堤ルート、三つ目には、日野橋から多摩川堤ルートを至るもの、四つ目には、万願寺交差点をUターンして住宅地から多摩川堤に至るルート、また、ほかの橋を利用する件では、府中四谷橋から高幡不動の交差点を至り浅川ルートをたどるなどというルートを検討したところでございます。  平成15年度に日野市クリーンセンターの更新整備をする上で基本構想をつくり、クリーンセンターの地元に示した際には、建て替えの際には搬入路は従来の多摩川堤ルートに戻すよう要望されてきたものでございます。クリーンセンターと地元との話合いの場は、当時、クリーンセンター地元環境対策委員会という組織でございましたが、その後、毎年建て替えに当たっては多摩川堤ルートを基本とすることとして要望をいただき、協議してきた経過がございます。  また、新石自治会からも平成27年度以降、数度にわたり多摩川ルートへの変更の要望をいただいてきているところでございます。  そして、平成24年に国分寺市、小金井市からの共同処理の要望があり、環境面や経済面など様々な検討から共同処理を進めることを決断いたしましたが、その際、既存の浅川堤ルート、日野橋からの多摩川堤ルート、万願寺交差点をUターンして住宅地を通行するルートなどの検討も行いましたが、北川原公園予定地を通行する搬入路が地域の住環境への影響が少なく、環境面、安全面などで優れていること、そして、国分寺市と小金井市からの最短のルートであるということもあり、3市での共同処理によって搬入路が多摩川堤ルートに変更することが決定されたものでございます。  以上でございます。 47 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 48 ◯委員(新井ともはる君)  平成24年度に国分寺市、小金井市から共同処理の要望があり、その際、既存の浅川堤防ルート、日野橋から多摩川堤ルート、万願寺交差点をUターンして住宅地を通行するルート等の検討も行ったが、北川原公園予定地を通行する搬入路が住環境への影響が少なく、環境面、安全面など優れているということ、そして、国分寺市、小金井市から最短ルートであるということより、3市での共同処理によって搬入路が多摩川堤ルートに変更することに決定されたということでございます。  過去の検討したルートについて、過去のやり取り、様々な課題や決定したいろいろな審議があったかと思いますが、そういったことを再度しっかりと確認をしながら、市民の皆さんにもしっかりそのことを伝えて、この住民合意の基のルートの再確認、再検討を進めていただきたいと思っています。  九つ目の質問でございますが、同じく合意書1点目について質問させていただきます。  10月14日の臨時会において、合意書1点目に対する市長発言の中では、単に都市計画法の是正ということでなく、この裁判に訴えた原告団の思いをどう受け止めるかというものを含めて合意書の1点目であると思っている。当初の都市計画法の是正というだけでなくて、あらゆる方策を検討するという原告団の思いに応えるという意味で、1点目はこういうふうに合意になったというふうに発言をされています。  都市計画法の変更手続さえ行えば違法状態は解消できると思われますが、なぜ合意書1点目で都市計画法の是正だけにとどまらず、さらに、その先の公園外へのごみ搬入路の設置も含めて検討をしたのか。また、市は現状、原告団の思いをどのように受け止めているのか、お伺いをさせていただきます。 49 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 50 ◯副市長(荻原弘次君)  まず、ごみ搬入路の設置も含めた公園外への検討につきましては、合意書でも述べさせていただいておりますように、あらゆる方策を考えていきたいというところでございます。  また、原告団の思いをどのように受け止めたのかということにつきましては、この当地がいわゆるごみの処理施設、また現在であれば、水再生センターという施設になっておりますが、このような迷惑施設の集中を余儀なくされた同地域の環境向上を目的とした公園整備という歴史的経緯に着目するという原告団の思い、そこについて受け止めさせていただいたというところでございます。  以上でございます。 51 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 52 ◯委員(新井ともはる君)  違法性の解消が一番大事だと思っております。都市計画決定の変更、搬入路を設置し直す、どちらも違法性の解消になると考えております。  公園外の搬入路も原告団側が求められていますので、特にどちらかを決めずに、市民等の意見を聞きながら、財政的、技術的にも整理をして、最終的に案を決めていくということでございます。  違法性の解消に対する選択肢を限定しなかったということ。結果的に市側の課題解決の報告と原告団の思いが重なったというふうに認識しています。住民合意のものに向けまして、手続の中で違法性の解消のために様々な議論をして、なるべく多くの方々から納得いただくようなことをしっかり対応をしていただきたいと思っています。  10個目の質問でございますが、合意書2点目について質問をさせていただきます。  10月14日の臨時会において、この合意書2点目に対する市長の発言の中では、新可燃ごみ処理施設の計画・建設過程において、行政に対する不信感、住民同士の意見対立を招いたことを市長として深く反省し、日野市から「概ね30年間で撤退」する、日野市・国分寺市・小金井市3市覚書を着実に実行することを3市間で再確認し、すみやかに協議を開始するということでございます。  この3市覚書の中で30年ということでございますが、この30年というのはどういうふうな経緯で決まったのか。また、30年間と決まった理由についてお伺いをさせていただきたいと思います。 53 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 54 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  覚書の中にある30年についてでございます。  これにつきましては、ごみ処理施設の耐用年数がおおむね30年というふうになっているからでございます。旧可燃ごみ処理施設につきましても、昭和62年から稼働して32年間稼働したということになっております。  以上でございます。 55 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 56 ◯委員(新井ともはる君)  30年間というのは、ごみ処理施設の耐用年数が30年間ということで、それからこの30年が出てきたというふうに理解をさせていただきました。  11個目の質問でございますが、クリーンセンター連絡協議会の課題整理、この提案、提言、他市からのこの委員の参加について質問させていただきます。  国分寺市、小金井市から環境関連の部長がそれぞれ1名ずつ参加し、年間2回、クリーンセンター連絡協議会が開催をされております。平成26年1月に締結した3市における「新可燃ごみ処理施設の整備及び運営に関する覚書」に基づいて、令和3年度から3市で協議が開始をしております。令和16年までに3市のワーキンググループでの課題等の整理及び構成団体協議会等で審議が続いております。  直近では、令和4年7月に開催されましたが、市内自治会代表の委員からは、30年後のことについてはしっかりと課題を提示してほしい。数字だけ示されても意味がない。新しく委員になった人は数字を見ても意味が分からない。もう少し30年後に向けてどうやっていくのかを提案なり提言しないと、誰もついて来ないと指摘がございました。  今後の課題等の整理について、どのような体制で、搬入路や人口動向を予想しながら、次期施設の規模をどのように想定し、どのように提言、提案をしていくのかお伺いをします。  また、令和3年2月に次期可燃ごみ処理施設に向けたスケジュールを提示したときには、委員から、国分寺市民、小金井市民も一緒になって考えてもらいたいし、そういうムードづくりが大事だと思うとの意見がございました。3市での共同処理が始まることを契機に、市民同士がさらなるごみ減量提案や情報発信の在り方などを検討するため、3市ごみ減量推進市民会議を平成30年7月に発足をしております。  クリーンセンター連絡協議会へは国分寺市、小金井市の部長が各1名ずつ参加をしておりますが、市民も含めて国分寺市、小金井市の委員も増やしていくなど、3市での市民参加についてどのような見解を持っているのかお伺いをします。 57 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 58 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  二つの御質問をいただきました。  まず、一つ目につきましては、今後の課題の整理、体制、また次期施設規模をどのように想定していくのかということでございますので、それについてお答えさせていただきます。  3市の覚書に記されているように、おおむね30年後は、次期施設は日野市外となっております。次期施設が2市のどちらになろうが、徹底したごみ減量を行い、可燃ごみ等の焼却量を減らし、施設規模をより小さくし、施設の周辺への負担を極力軽減しなければならないと思っております。  日野市では、現在、市民参加で策定されました第3次ごみゼロプランの中間期になっており、中間検証を現在行っているところでございます。  また、3市の市民による3市ごみ減量推進市民会議においては、ごみ減量施策の検討も行われているところでございます。  今回の原告団との合意にもあるように、市民参加でごみゼロ社会を目指して徹底した議論を行い、真のごみゼロ社会の実現を目指していきたいと思っているところでございます。  2問目の3市での市民参加についての見解についてでございます。  原告団との合意内容では、国分寺市、小金井市へも合意内容を報告することになっております。2市には、合意内容をしっかりと確認いただくとともに、地元と3市の行政職員も参加するクリーンセンター連絡協議会の場で、3市ごみ減量推進市民会議の場なども含めまして、その充実を図りながら進めていきたいと思っております。  以上でございます。 59 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 60 ◯委員(新井ともはる君)  市民の皆さんからも指摘がございますが、今まで3市で様々な対応を進めてきた経緯などございますが、3市での実施について、なかなか見えづらいところがあるというふうに思っています。クリーンセンター連絡協議会との充実を図りながら、3市での対応がしっかりと充実することが市民の皆さんにも伝わるように、しっかりと対応をしていただきたいと思っています。  12個目の質問でございますが、合意書2点目について質問をさせていただきます。  10月14日の臨時会において、合意書2点目に対する市長の発言の中では、ほかの2市から見ますと、この問題、日野市にあるということによって30年後に対する意識、どうしても希薄になってしまう。そのことに対する両市の受け止めについて、しっかりとくぎを刺していくことが必要だなと思いますという発言がございました。  令和3年2月、クリーンセンター連絡協議会の添付資料にて、次期可燃ごみ処理施設建設に向けたスケジュールによりますと、具体的な次期施設の場所の選定作業につきましては、令和17年度以降になるというふうに見受けられます。既にこのスケジュールが示されておりますが、2市に対しての具体的な対応とくぎを刺すということはどういったことなのか、具体的にどういうことを示すのかお伺いしたいと思います。 61 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 62 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  市長発言の中で2市に対してくぎを刺していくというようなことの中の具体的な対応についてお答えしたいと思います。  稼働後の適切な時期より、構成団体間で共同処理について再度協議することになっております。これは覚書に記載されているとおりでございますが、2市には、次期施設建設に向けての調整を図るべく要望し、結果といたしまして、今、委員から御質問された中にありましたとおり、令和3年2月のクリーンセンター連絡協議会において、次期可燃ごみ処理施設建設に向けたスケジュールを提示いたしました。  現在は、その中でワーキンググループによる課題の抽出を行い、人口動向の把握や将来のごみ量の推移、その他ごみ減量に向けた施策等を示してきたところでございます。  国分寺市並びに小金井市の2市には、この今回の合意内容を報告いたしまして、次期施設建設に向けての課題整理をスピード感を持って進めていただきたいと思っております。  以上でございます。 63 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 64 ◯委員(新井ともはる君)  国分寺市、小金井市の2市に対しましては、覚書にあるとおり、次期施設は日野市以外というようになっており、それに基づき昨年2月に次期可燃ごみ処理施設に関するスケジュールを提示したとお伺いしています。今後、16年までにワーキンググループでの課題等の整理及び構成団体協議会等で様々な課題を協議していくというふうにお伺いしています。  具体的な次期施設の場所の選定作業は令和17年度以降ということを示しておりますが、スケジュールを、この合意に至った内容をしっかりこの2市に対して報告しながら、次期施設の選定作業も、もう少しスピード感を持って進めていただきたいと思っています。  13個目の質問でございますが、合意4点目について質問をさせていただきます。  3市合同での新可燃ごみ処理施設に至った経緯を整理しますと、そもそも3市合同で新可燃ごみ処理施設の計画をする前に、国分寺市、小金井市の2市がセットになっておりまして、2市の間で可燃ごみに処理に関して取決めがございました。
     小金井市は国分寺市と協議をし、両市での合同で、小金井市内で新しい処理施設を建設するということ。代わりに、新処理施設が完成するまでの間は、国分寺市が小金井市のごみの一部を処理する計画を立てておりました。  国分寺市は小金井市に、2009年までに建設場所を決定するように求めておりましたが、市内の候補地はいずれも周辺住民の反対などで確保ができませんでした。小金井市は2012年に二枚橋跡地への建設断念を国分寺市に通達をしました。その後、2014年に日野市と国分寺市と3市の合同で、この日野市内の日野市クリーンセンターを共同整備する計画を発表しまして、浅川清流環境組合として2020年4月に新処理施設を稼働させたものでございます。  もし、日野市の可燃ごみ処理施設の計画がなければ、国分寺市と小金井市の2市のみの計画で実施されるというふうになったと思っておりますが、おおむね30年で撤退するということを着実に実行するためにも、もともと国分寺市と小金井市の2市で検討しておりました可燃ごみ、この計画を再検討するということを依頼することはできないのでしょうか。  この間、日野市としても2市へお願いした経緯や実績について、この間の働きかけについてお伺いをしていきたいと思っています。  また、市長は、国分寺市、小金井市、浅川清流組合に対して、判決及び合意の内容などを原告団とともに直接報告する機会をつくるという合意の4点目について合意したように、搬入路が違法という判断を受けて、この問題は日野市だけの問題ではなく、広く日野市、国分寺市、小金井市、3市の市民の問題ということをどのようにほかの市の市民に対して直接求めていくのか、お伺いをいたします。 65 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 66 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  二つの御質問をいただきました。  まず、2市の可燃ごみ計画につきまして、再検討することができないのかということについてお答えいたします。  日野市、国分寺市、小金井市の3市の覚書にあるとおり、おおむね30年後の次期施設は、日野市以外とすることを3市で確認し、次期可燃ごみ処理施設建設に向けたスケジュールを明示しているところでございますので、30年後に日野市以外にということをしっかりと遵守してまいりたいと思っております。  二つ目の、3市の市民の問題ということをどういうふうに2市に求めていくかということでございます。  原告団との合意にありますように、国分寺市、小金井市、浅川清流環境組合に原告団とともに合意内容を報告するとあるように、まずは2市及び組合のほうに合意内容を報告し、合意内容をしっかりと理解していただくとともに、2市の市民にもこの問題を周知するようお願いしてまいりたいと思います。  また、3市市民が参加しております3市ごみ減量推進市民会議がございますので、ごみ減量施策や情報発信の仕方等についても、今後しっかりと協議を行ってまいりたいと思います。  以上でございます。 67 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 68 ◯委員(新井ともはる君)  2市にはスピード感を持ってやってもらいたいということを、しっかりと伝えていただきたいと思っています。  30年間で撤退するということを2市で検討していただくようにするために、昨年、次期可燃ごみ処理施設建設に向けたスケジュールを作成し、提示をし、2市へお願いしたというふうに認識をしています。  このスケジュールに対してくぎを刺す意味でも、2市へ課題抽出や次期施設建設場所の決定等、スピード感を持って実施していくことを働きかけていただきたいと思っています。  3市への市民への働きかけにつきましては、3市市民が参加をしています3市ごみ減量推進審議会があるということ、この間も市民レベルでの3市間でのやり取りの充実を図ってきたとお伺いしていますが、本案件を3市の市民の問題として、問題意識をしっかりとこの3市の中で共有できるように働きかけをお願いしたいと思っています。  14個目の質問でございますが、合意書3点目について、総括的な将来に向けたごみ行政の在り方について質問をさせていただきます。  10月14日の臨時会の中で合意書3点について、市長の発言の中では、今後のごみをどのようにするのか。ごみゼロ社会に向けてどういうふうにするかという議論がなかなか出てこなかった。改めてそういうことを考えていかなければならないですし、当然、SDGsの観点から言っても、CO2を減らしていく、なるべく燃やす量を減らしていく、そのための炉の在り方というのを根本的に考える。そういうことを考えていかなければならない。改めて原告団との3点目の合意は未来に向けてのごみ行政の根本的在り方について宣言する意味合いがあるかなと思っているということでございます。  浅川清流環境組合が構成します日野市、国分寺市、小金井市は、全国ランキングにおいても、26市のランキングにおいても、上位の成績を継続している自治体となっておりますが、今後も3市で積極的に連携を図りながら、危機感を持ち、このごみの減量について取決めをしなければならないというふうに思っております。  3市ごみ減量推進市民会議からも、ごみ減量、削減提案において推進をすべきだというふうに認識をしております。  そこで、未来に向けたごみ行政の在り方をどのように宣言し、ごみゼロ社会に向けて今後どのように対応しようとしているのか、具体的な考え方をお伺いします。 69 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 70 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  未来に向けてのごみ行政の在り方、具体的な考え方という御質問についてお答えしたいと思います。  日野市では、現在、市民参加で策定されました第3次ごみゼロプランの中間期になっているところでございます。現在、その中間検証も行っているところでございまして、また、3市の市民による3市ごみ減量推進市民会議では、ごみ減量施策の検討も行われているところでございます。  今回の原告団との合意にもあるように、市民参加でごみゼロ社会を目指し、徹底した議論を行い、また、合意文書の中にも、脱焼却を含めたごみゼロ社会を目指し、というような文言がございますので、こういったことを踏まえて、真のごみゼロ社会の実現を目指してまいりたいと思います。  以上でございます。 71 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 72 ◯委員(新井ともはる君)  最後に、原告団の方々の思いに応えるためにも、総括的な見解を市長にお伺いいたします。  北川原公園は、地元地域の住民の皆さんがごみ処理施設と下水処理施設という二つの迷惑施設を受け入れる代わりに、この地域を日野市で一番環境のよい地域にしてと要望がございまして、日野市が周辺住民に感謝の意を込めて約束をした都市計画決定がされた都市公園でございます。原告団の方々の思いというのは、この都市計画を守って、約束した公園整備をしてほしいというものでございますが、そのことを踏まえまして、この市長の総括的な見解をお伺いいたします。 73 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 74 ◯市長(大坪冬彦君)  原告団の方々の思いに応えるということでの御質問でございます。  先ほど来、ずっと委員が引用されております原告団の4点の合意ということでございます。当然、原告団、当地に関する歴史的な背景、公園に対する思いは重たいものであり、それは十分理解しなければならないと思っております。この間、その思いに対し応えることなく、強硬的に搬入路を整備した、その責任は重たいというふうに思っていることでございます。  その原告団の思いに応えるために、10月9日の合意において、公園外へのごみ搬入路の設置が求められていることを踏まえて、あらゆる方策を検討するというふうに合意の文書で書いております。その過程において、いろんな議論があると思います。様々な意見があって、それを時間をかけて熟議をしながら、新しい方策についての専門的、技術的な見地の意見も踏まえながら決めていくということでこれからやっていかなければならないと思っています。  その上で、これまでのごみの共同化の進め方の反省、そして、合意に至る熟議、市民参加、そして市民自治の在り方についても深刻に反省しながら、それをこれから進めていく。それを進めることによって原告団の方に対する思い、公園に対する思い、歴史的背景について応えていくということが、日野市長としての責任の取り方であると思っておりますので、それをしっかりとやっていくということが、これからの未来に向けての私の取るべき道かなと思っております。  以上です。 75 ◯委員長(窪田知子君)  新井委員。 76 ◯委員(新井ともはる君)  以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。 77 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。 78 ◯委員(伊東秀章君)  新井委員と大分質問が重なっておりますので、重ならない部分で質問をさせていただきます。  今回の違法判決、北川原公園のごみ搬入路は、一体これは、いつ、誰の案だったのか。そして、どうしてこのような発想、提案がなされたのか、確認させてください。 79 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 80 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  今回の搬入路について、どういう決定過程があったかということでございます。  さっき新井委員からも御質問があった中でお答えさせていただいた部分が重複するかと思いますけれども、ごみ搬入路の設置方法については幾つかパターンがございました。このルート設定については、今まであった浅川堤からのルート、また、今回問題となりました北川原公園からの搬入路、そして多摩川堤に至るルート、また日野橋から多摩川堤に至るルート、そして万願寺交差点をUターンして住宅地から多摩川堤に至るルート、そのほかにも府中四谷橋から高幡不動交差点を至って、実際に浅川ルートを通るような形になりますけど、こういった幾つかのルートのパターンを検討してきたわけでございます。  こういった中、地元からは、クリーンセンターの建て替えの際には、従来は搬入路が多摩川堤ルートを通られていたのが、浅川堤のほうに移ってきたわけですけれども、建て替えの際には元の多摩川堤に戻すというような要望が、地元からも強く要望されてきた経過がございます。  こういった中、環境面だとか経済面など様々な課題整理をした中、3市での共同処理を進めることにいたしましたが、その際にも、この北川原公園予定地を通行する搬入路が住環境への影響が一番少なく、環境面、安全面など優れていること。また、国分寺市や小金井市からの最短のルートでもあることから、搬入路を多摩川堤ルートに設定したということでございます。  以上でございます。 81 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。 82 ◯委員(伊東秀章君)  様々な搬入路を検討したというのは、もう新井委員からの質問で答弁をいただいております。私が聞きたかったのは、どうしてこの北川原公園を通っていくルート、北川原公園内に搬入路を造るという、もともとのこの提案がどうしてなされたのかというのを聞きたかったんですが。 83 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 84 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  このルートが一番、今までは浅川ルートというのが今の石田地区の住宅街を浅川堤ルートがありますし、また、日野高校という学校がございますので、こういった教育面にも影響が出ないようにということで、多摩川ルートへの移行になったわけでございます。  それで、多摩川ルートからですと、今回の問題になっております北川原公園への搬入ルート並びに日野橋方面からずっと多摩川堤をクリーンセンターのほうに下っていくというルートが考えられるかと思いますけれども、従来、まだ今の水再生センターがあるところに石材事業者がまだ運営していた頃、事故なんかも起こった関係で、当該地区の下田自治会地区からは、この日野橋ルートからクリーンセンターに至るルートについては、絶対的な拒否がございました。  こういったことから北川原公園予定地内の通行路ということが一番最短、また安全面、環境面にも影響が少ないということで設定したわけでございます。  以上でございます。 85 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。 86 ◯委員(伊東秀章君)  二審の東京高裁において、日野市は当初、兼用工作物案を軸に検討し、その後、一旦は都市計画を変更して、本件通行路部分を都市計画から除外する案を検討しながら、住民の利害調整が困難であるということから、政治的配慮から、あえて都市計画の変更決定に必要な手続を回避するために、公園区域外の採用をやめて、専用道路を採用したと認定しておりますが、都市計画変更の手続には当然、時間を要すると考え、回避したことについて、市はどうしてこのような都市計画を回避したのか御説明ください。 87 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 88 ◯環境共生部長(小平裕明君)  最終的に、都市計画変更を行わずに通行路の整備をしたということについて、東京都、国との調整等も含めて御説明を申し上げます。  まず、平成24年8月には、東京都のほうにこの通行路に関する整備の確認に伺いました。その中で都市計画を変更する、その際には、公園用地を隣接地に設けることというお話と、もう一つは公園兼用工作物、この案が示されたものでございます。  市では、これを踏まえまして、平成27年の3月に兼用工作物案について、東京都に説明をしたところ、兼用工作物にはなじまない、との回答をいただきました。  平成27年10月には地元の説明会の中で、都市計画を変更せず一般車両の通行を前提とした通路を御説明申し上げたところ、一般車両が通行するということで多くの反対の御意見をいただいたところです。  その後、市の内部で検討を重ねまして、都市計画を変更せずに、暫定30年の搬入車両の通行路ということで、平成27年12月に庁内で協議を行いまして、30年間の暫定路として整備する方針を確認し、東京都にも報告をし、違法性の明言はその際はございませんでした。  平成30年3月、国土交通省都市整備局に訪問をする機会を得まして、その中で暫定30年の通路は違法ではないが、適切ではないとのこと。また、公園兼用工作物としての整備の可能性について助言をされたところです。  その後、市内部で市長以下公園兼用工作物の検討、これの会議体が組織されまして、搬入路部分の公園の機能としての効用を高めるよう検討を進め、最終的には、通行路を公園兼用工作物として供用を開始し、通行路の管理者、市道部分の管理者と維持管理協定を結んだ上で、令和元年12月18日に公園施設として供用開始、開園をしたところでございます。  以上でございます。 89 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。 90 ◯委員(伊東秀章君)  今回の北川原公園の搬入路につきましては、地元の住民の方々の意見をしっかり聞いて了解を得ていたということで、私は理解をしておりました。  しかし、結果として、反対の方も多くいらっしゃいますし、住民同士の対立も生むことになってしまいました。これ、しっかりと手順を踏んで都市計画を変更すべきだったと私は思いますが、この辺を御答弁ください。 91 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 92 ◯環境共生部長(小平裕明君)  都市計画の変更を行って通行路を設置するということに関してですが、これは最初の入り口のところで、東京都のほうから、先ほど申し上げたとおり、公園用地を隣接地に設けなさいと、その際は、というお話がございました。しかしながら、あそこの公園の周辺、隣接地は、もう開発が済んでおりまして、新たに道路部分に相当する公園用地の確保というのは難しかったわけでございます。  そのため、都市計画決定の変更を行うということではなくて、通行路あるいは兼用工作物、そこについての検討を行ったという経過でございます。  以上でございます。 93 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。 94 ◯委員(伊東秀章君)  兼用工作物と位置づけ、例えば、消防団の演習場がないことを利用して夜間や休日の練習場に、あるいはスケートボードの練習場が欲しいという要望があり、その練習場に、あの低い低地に災害用資材置場を設置したり、結局、消防団の操法の練習場には狭いとか、あるいはスケートボードの練習には近隣からうるさいと苦情が来て取りやめ、市の苦肉の策としてしか言いようがないということを私は思っております。  日野市はどうしても専用道路を造りたいという一心で、結果ありきで、自分にとって都合のいい解釈で無理やり専用路を造ったということだと思いますが、それについてはどう、答弁をお願いします。 95 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 96 ◯環境共生部長(小平裕明君)  先ほどの御答弁の中でも申し上げましたが、兼用工作物として、公園の機能としての効用、これがございませんと兼用工作物にはなりませんので、ここにつきましては、通行路を設置する際に兼用工作物としての機能、これに関して令和元年の8月に日野市北川原公園兼用工作物利活用計画、これを策定いたしまして、収集車が通らない時間帯あるいは曜日につきまして、委員のほうからもお話がありましたが、自転車、スケートボードの一般利用、消防団、地域自治会等での活用、団体利用、こういったものを想定いたしまして、そのときは十分な公園としての利活用に資するものという判断をしたところでございますが、この裁判の結果を踏まえますと、その内容が不十分であったというふうに考えるところでございます。  以上でございます。 97 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。 98 ◯委員(伊東秀章君)  判決には、専用道路の決定に当たり東京都に報告のみを行い、適正等に関する見解を確認しなかった。国土交通省との打合せで、今回の都市計画の考え方として、30年間道路として使うなら、30年間道路として都市計画を変更すべきというような御指摘が判決文でもございますが、この事実について、市の認識、結局、東京都も国土交通省も、日野市がどうしてもこの北川原公園内に搬入路を造りたいという一心の思いでいたので、結局、東京都あるいは国土交通省の意見のほうも曖昧というか、ばらついていたにもかかわらず、この搬入路を造った経緯について、もう一度お願いします。 99 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 100 ◯副市長(荻原弘次君)  伊東委員御指摘の国並びに東京都との協議を踏まえて、担当部課長からの報告をもらい、そこのところに、いわゆる先ほども申し上げました、住宅街を通すことではなく搬入路を造っていきたい、公園内に。それは先ほどの平成27年の兼用工作物の考え方が東京都のほうで変わってしまったという、これは先月の9月議会の最終日に、市長も皆様方に御報告をさせていただいたところで、やはりそこで立ち止まる必要があったというようなことを申し上げたとおりでございます。  そういう背景において、いわゆるこちらがいいとか、それから、こちらでは駄目だというようなことではなく、そういった協議内容を踏まえて、この公園内に搬入路を造っていこうということを決定をした。それが、結果、こういうような判決をいただいてしまったということで、その点については反省をさせていただいているところでございます。  以上でございます。 101 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。 102 ◯委員(伊東秀章君)  日野市には、新井委員から質問がありましたように、損害賠償責任の一部免責に関する条例はございませんが、この免責条例には、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないというのに該当するか、しないかが判断の基準になります。北川原公園搬入路の裁判において、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないというのに該当するのかどうか、答弁をお願いします。 103 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 104 ◯政策法務課長(永島英彦君)  本件住民訴訟についてでございますけれども、こちらについては、地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、損害賠償請求をすることを求めるものでありまして、それが認められるかどうかというのには、本件相手方の故意または過失というものが要件の一つとなっているものでございます。  重過失という今お話がございましたけれども、こちらについては、分かりやすいところで言いますと、国家賠償法上の損害賠償、こちらについては、故意または重過失が要件となっておりますので、その判決においては軽過失、軽い過失、重過失ではないという過失ではなくて、重過失があったかどうかということについて、きちんと裁判所のほうで判じするというのが一般的になることと思われますけれども、本件においては、あくまで民法上の損害賠償という考え方になりますので、判決文の中においては、先ほど御紹介いただいたように、少なくとも過失があるということで、重過失の有無についてまではその判断が示されてございません。  しかしながら、今回、議案のほうを提案させていただいたところの話としては、議案書記載のとおり、あくまで相手方、個人に不法な利得を図る目的はなく、かつ、現に不法な利益は得ておりません。それから、また、定着した法的見解に反して行ったものであるといったような場合には当たらないと考えられるようなところを考慮いたしまして、本議案を提案させていただいたという次第でございます。  以上でございます。 105 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。 106 ◯委員(伊東秀章君)  今回このような事案が発生して、裁判でも敗訴した結果を重く受け止め、損害賠償責任の一部に免責に関する条例、いわゆる免責条例、これ日野市には、先ほど言ったようにありませんが、しかし、先ほど説明があったように、地方自治法243条2の第1項、そしてその規定を受けて地方自治法施行令173条は、参酌基準1項及び最低額2項で定めています。  いわゆる国の参酌基準、政令で定めていますこの参酌基準を条例の制定の際、十分に参照しなければならないということだと思っていますが、今回の裁判、判決を受けて、市長は責任の取り方の一つとして基準を参考にするべきだとは思いますが、今後の免責条例の制定について、日野市としてはどう考えるのか、答弁をお願いします。 107 ◯委員長(窪田知子君)  総務部長。 108 ◯総務部長(竹村 朗君)  委員御指摘の普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例につきましては、地方自治法第243条の2の規定に基づき、市長や職員の損害賠償責任の一部の免責について定めることができるものでございます。  この条例につきましては、既に制定している自治体が多く見受けられるところではありますが、事前に一律包括的にその責任の一部を免除するという効果を有するものでございますので、現在進行中の住民訴訟への影響なども考慮して、その必要性について見極め、今後は検討してまいりたいと存じます。  以上でございます。 109 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。
    110 ◯委員(伊東秀章君)  最後に、今回、私は市のほうからは違法ではないというような説明をずっと今まで受けてまいりました。そして、今回このような違法判決が出まして、ある意味裏切られたではないんですけれども、だまされたようなちょっと感覚を私には受けておりますが、その辺、市のほうとしては議会に対しての説明、今までどうだったのか、ちょっと最後にお聞かせください。 111 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 112 ◯市長(大坪冬彦君)  今回の判決については、誠に申し訳なく思っておりますし、市民の皆様、そして議会の皆様には大変な御迷惑をおかけしたと思っております。心から反省する次第でございます。  この間、この搬入路の取組については、予算、そして説明等については、当然、議会に提案する場合に議決をいただく項目が多くございますので、説明をしてまいりました。そのプロセスについても説明した上で、今回、実際に搬入路を造ったということでございます。  それに対する訴訟が起きてということで、当然、訴訟過程においては、裁判でありますから、違法ではないということで争ったということはございます。その点については、裏切ったといいますか、だましたわけではなくて、その目的に沿って誠実に進めてきたつもりではありました。  ただし、今回の違法判決については、先ほど来ありますように、過去において、この点の法的な考え方について立ち止まって考えるべき点は多々あったと思います。とりわけ兼用工作物の範囲の解釈と市長の裁量権についても問われるべき点が多々あるかなというふうに思っております。その点は深く反省しておりますし、そういう意味で、その点についての配慮が足りなかったことについては、皆様におわびをするしかないと思っております。  そういう意味では、裏切られた、そして、説明を受けなかったということを言われても、それはしようがない部分もあると思いますが、今回の過程においてそういう結果が出たということでありますので、これについては真摯におわびするしかないなと思っております。  以上です。 113 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。 114 ◯委員(伊東秀章君)  市長のほうから御説明いただきました。私自身は、この市議会にも本当に大きな責任があると思っております。しっかりと責任の在り方を今後、議論していきたいと思っております。  以上です。 115 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 116 ◯委員(有賀精一君)  それでは、質問したいと思います。  まず初めに、今回の訴訟において住民側と日野市は争いをしてきたわけですけれども、最終的には合意書という形で原告住民の皆さんと、ある意味、共通認識を持ってまちづくりを進めていくという土俵に立ったと。  9月28日の場でも、私は大きな前進であるし、180度市の姿勢を変えたというふうに私は評価をしたわけであります。  ただ、今回のこの免責の問題について言いますと、いかがなものかなというのが率直な感想でありまして、本来、行政の側からこういう責任を取りますということを示して議会に投げかけるべきところを、議会に、全額債権を放棄してくださいといって、委員会をはじめとしたところでの論議を踏まえて自分の責任の取り方を示すと。これ順序が全くおかしいんじゃないんですか、そう思います。  これは同時にですけれども、今、伊東委員のほうからも話がありました。議会も半分の責任は負っていると。  確かに判決は市長に対する約2億5,000万という話なんですけれども、私は、その半分は当然のことながら、議会にも責任として投げかけられている問題だというふうに認識をしておりますので、そのことについては、まず、この質問をする上で断りを入れておきたいというふうに思っていますし、本来であれば、議会の立場で言うならば、議会がこれだけの責任を取ります。市長、市はどういう責任を取るんですかというぐらいな本来姿勢で臨むのが、議会の責任を果たす立場であったというふうに私は思います。  それについては、当然のことながら、私にも責任があるわけですから、反省をしているところですけれども、市民の目線から見るならば、ある意味そうした当たり前の正論自身が展開されていないところに、行政や議会に対する大きな不信が生まれていると、そのことは踏まえなくちゃいけないのではないかなというふうに思うわけです。  それでは、質問に入っていきますが、まず、この臨時議会、委員会、資料が何も提出されていません。副市長は先ほど言葉で述べましたけれども、その文書すらこの委員会の委員には配られていません。2億5,000万円を免責してくださいというには、あまりにも粗雑過ぎる。  しかも、過去の反省も含めてですけれども、私は、資料が出てくるものだと認識していました。何もない。  これ、そういう私は思いを持っていますが、いかがですか、市長、副市長。 117 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 118 ◯副市長(荻原弘次君)  有賀委員からの今、御指摘で資料をというふうな、今後、いわゆる審議をするに当たっての当然、資料は提出されてしかるべきではないかということでございます。  私どものほうとしては、議案の説明を通常の委員会の運営ということの中で、こちらから御説明をさせていただく中で御審議をいただけるものというふうに判断をして今日に至ったというところでございます。  以上でございます。 119 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 120 ◯委員(有賀精一君)  今の副市長の答弁ですけれども、例えば、私の属していた一般会計や特別会計の関係、決算もそうですけれども、あるいは委員会でも、資料って提出されて出てくることって多々あると思うんですね。説明を尽くすために。全くノーペーパーで出てくることばっかりじゃないですよね。それは認識されていますよね。  今回、これ特別に臨時議会まで開いて、しかも最高裁判所というところで不受理という決定を受けて、行政の過失について厳しい批判を受けたと。NHKのテレビが全国で放映しているんですよ。そういう注目のある中で、あまりにも認識が甘いのではないかというふうに私は感じてしまいます。これについてはこれ以上問いませんけれども、その認識については、私は持っていただきたいなというふうに思います。  それでは、今回、約2億5,000万円という額が示されておりますけれども、年5分の利子の問題も含めて、今現時点で一体正確な額は幾らになっているのか。それは今日、今現時点でということは言いませんけれども、それについて額がはっきりしているんだったら言っていただきたい。  そして、当然、警備員の皆さんにも給与をお支払いしているわけですね。もうこれ2020年の稼働の時期から始まっているわけですけれども、一体幾らの額がかかっているのか、そのうち。そうしたデータ、具体的に説明していただけますか。 121 ◯委員長(窪田知子君)  総務部長。 122 ◯総務部長(竹村 朗君)  金額は年5分の利子がつきますので、令和元年11月26日から令和4年11月7日までといたしますと、全体で1,078日間に及び、利子の額は3,714万5,094円となります。したがいまして、もともとの損害賠償額と合算いたしますと、2億8,868万4,231円となるものでございます。  以上でございます。 123 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 124 ◯委員(有賀精一君)  これ、警備員の話も今させていただいたんですが、それも中に含まれていると、報酬も。そういう額ですか。 125 ◯委員長(窪田知子君)  総務部長。 126 ◯総務部長(竹村 朗君)  警備員の額はまた別でございますが、今、ちょっと数字を持ち合わせてございません。 127 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 128 ◯委員(有賀精一君)  それと、これ訴訟を起こして、当然のことながら弁護士を代理人として立てているわけで、私の記憶では、高裁に行くときには600万円プラス消費税で660万円お金かかったと思いますけれども、地裁段階から含めてこの過程まで、一体この訴訟費用、幾らになっているんでしょうか。 129 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 130 ◯政策法務課長(永島英彦君)  こちらの事案、住民監査請求が出て住民訴訟に至っているものでございます。住民監査請求3本出て、訴訟自体は事件数としては2事件。1事件についてはちょっと取下げとなっているんですけれども、全体として一つの事件として見た場合、日当等のそういった細々したものも含めまして、市側の訴訟委任という部分でかかっている金額でいいますと、900万円ほどになります。  以上でございます。 131 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 132 ◯委員(有賀精一君)  1,000万円は超えていないというふうに理解していいんでしょうか。 133 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 134 ◯政策法務課長(永島英彦君)  着手金なり訴訟、控訴等の費用、日当等含めまして1,000万円は超えていないというふうに認識しております。  以上でございます。 135 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 136 ◯委員(有賀精一君)  ということは、ガードマンに対して支払っている給与等も含めると、どうも3億円を超えるというのが、これ大体のあらあらな数字ではないかと。2億5,000万円では全くないんですね、実態は。3億円を超えていると。  確かに、先ほどの新井委員や伊東委員の質問の中でも、故意の過失、どう言ったらいいんでしょうかね。自分の利得とか、元河内副市長のようなそういう立場ではないというのは私も理解はしますが、しかしですよ、違法と言われて公園のごみ収集車の道路そのものは、原告との話合いの場では、移すことも当然検討に入れてやるんだということになると、それの撤去費用も当然のことながら出てくるわけですよね。  ですから、この額そのものというのは、やはり市民の皆様の大事な税金を使って行っていることですから、深刻な問題だというふうに私は受け止めています。刑事、重過失云々ということも確かにあるかもしれませんが、極めて重い、そういう事案としてこの問題が提起されているというふうに思っています。  それで、これはこの前の金曜日の日にも、奈良市の例ですか、出てきたと思うんですけれども、これも免責の問題。奈良市の場合は、火葬場の用地買収ということが問題になっていましたけども、これは議会が放棄について駄目よと全部ぱーっとやっちゃった。  基準がどこにあるかは分かりませんけれども、少なくとも奈良市の行政も、何か問題を抱えてやったというよりは、やっぱり火葬場を何としても造りたい、市民のためにということを一つの根拠にして進めていったと思うんですね。もちろん日野市と比較対照することがどの程度妥当か分かりませんが。  この議会の中でも、3市広域化を進める、そして、かつ地元住民のためにやるんだということは、それは理屈としては当然だし、そういうことで進めてきたんですが、その結果がこの今言った3億円以上お金を現時点でもかけてしまっているという状況があるんですが、ほかのまちで行われた免責の問題についても十分検討はされて、今回、全額チャラという話になったんでしょうか。いかがですか。 137 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 138 ◯政策法務課長(永島英彦君)  監査委員意見、先日の21日の会議で示された監査委員意見にもありましたように、平成24年に示された3件の最高裁の判例、それから、それを基にした平成29年の鳴門市の事例など、判決例等について参考にして考えたものでございます。  以上でございます。 139 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 140 ◯委員(有賀精一君)  奈良の問題も十分検討されたんですか。 141 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 142 ◯政策法務課長(永島英彦君)  奈良の事例につきましては、議事録等については拝見させていただいております。その判決内容等についても確認はしているところでございます。  十分な検討というのがどこまでのものかと言われると、ちょっとそこまでの組織的な検討というところまでは行っておりませんが、そちらについては、踏まえた上でのものでございます。  以上でございます。 143 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 144 ◯委員(有賀精一君)  全額放棄ということは、私は、おかしいというふうに思っていまして、やはり一部放棄が妥当ではないかというのが、私は今でもそういうふうに思っています。  この臨時議会、特別委員会の中で、それに対して、いや、全額放棄でも市長は責任を取れるということが本当に今、自ら納得できるのかというと、ちょっと疑問ですね、今の状況ではね。  資料も何も、ある意味ペーパーとして出されてきていないし、かつ、これ、新井委員のほうでも、伊東委員のほうでも、検証の問題含めて大分出てきましたよね。  この間、訴訟が提起されてからもう大分たっていますし、地裁、高裁判決も出ました。その過程での検証ということ、これ、もちろんこの臨時議会というよりも、後でやっていただくことも必要になるかもしれないですけど、私が議会にいて論議をしていた中で、無理が通れば道理が引っ込むという、そういうことが多過ぎた。  先ほどの伊東委員のほうからもありましたけれども、防災なり災害時の機材問題。これも本末転倒もいいところだというふうに私は思ったんですね。そもそも、例えば、豪雨災害などが起きたら多摩川の水が恐らく超えてくる可能性もあると。ハザードマップを見れば明らかなとおり、あそこは浸水してしまうんですよ。このことについて質問した際に、いや、台風とかそういうのは予測できるから、そうなったら機材、移動すればいいというような話もあったんです。  いわゆるこの搬入路の問題をめぐって様々な問題に派生してくるんですよ。  今、この災害用防災の倉庫の話をしましたけど、これについても、私は、当然見直しが必要な問題として出てくると思います。これに限らないと思います。スケートボードにしろ、消防団のホース訓練にしろですね。  後先考えずに無理に理由をこじつける、そういうことを平気でしてきたのが日野市政であったし、追認してきたのが日野市議会であった。これ、本当に深刻に受け止めてほしいと私は思っていますし、事はこのことに限らず、元副市長問題を端に明らかになった日野市の不正、市政の腐敗、この問題とも絡んでいるんだということを重く受け止めていただかなくてはいけないと思うんですね。  質問なんですが、今言った倉庫の話もしましたが、そうしたいろんな問題に派生して市が反省を求められているということについては、どうお考えですか。 145 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 146 ◯副市長(荻原弘次君)  有賀委員より、今回の件について様々な問題について反省を求められているということでございます。  結果として、一つ一つの機能についての位置づけは考えておるところでございますけれども、結果として、後追いでこのことを進めてきてしまったということ、このことについては深く反省をせねばならないというふうに考えております。  以上でございます。 147 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 148 ◯委員(有賀精一君)  これについては深掘りして質問しませんけれども、そういう問題を含んでいるんだというのは認識していただきたいし、この倉庫の話、これ私は、見直しをしていただきたいなというふうに思っていますね。見直さないとおかしいですよね、これ。  さらに踏み込んだ質問ではないんですが、経過の問題についてちょっとただしていきたいと思います。  訴訟が提起されてから様々な理屈がつけられました。まず、兼用工作物の問題ですよね。都から指摘を受けて、これ駄目よって言われたみたいですけれども、普通考えて、ごみの収集車しか通れない道路が公園の兼用工作物になり得ないと思います。昔からそう思っていますし、全然それ説明になっていないなと思っていましたけども、いかがですか。それについて当時どうであったのか、今どうだったのかも発言していただけないですか。 149 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 150 ◯環境共生部長(小平裕明君)  東京都から兼用工作物にはなじまないと、平成27年の3月に指摘を受けてございます。当時は、それに従いまして、兼用工作物ではない方法での議論をしてきたところでございます。  それで、今回の問題、裁判でも問題になりました支出に関する財務会計行為については、暫定30年の搬入車両の専用路ということで進めたわけでございますが、その後、国のほうから兼用工作物としての整備の可能性というものを助言されまして、その公園の機能の効力、効用を高める中で、兼用工作物として、先ほど申し上げたところでございますが、庁内での活用の検討委員会というのをつくって、当時はその内容で兼用工作物としての展開が可能だという判断をいたしたところでございますが、判決の内容を踏まえますと、やはりその内容での兼用工作物というのは少し無理があったかなというふうに、今のところは考えているところでございます。  以上でございます。 151 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 152 ◯委員(有賀精一君)  これ、今となっては無理があったかな、それは率直な感想だと思うんですけどね、これまたひっくり返されちゃいますよね。結局、国からいろいろ暫定30年の問題、これも本当に当時聞いて、暫定30年という話がこの中でもあったと思うんですけど、また結局、この暫定30年で国からクレームがついて、最終的には兼用工作物なんですよね、これ。また兼用工作物に戻ったんですよね。  これについても全く同意見ですかね。いかがですか。 153 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 154 ◯環境共生部長(小平裕明君)  最初といいますか、暫定30年というところ、これについては、違法ではないが適切ではないという国からの助言がございましたので、適切でないというものよりも、国からの助言の中で、同時に、兼用工作物としての可能性のほうが高いと。その際には、きちんとした兼用工作物としての取扱いをした上で市で決めなさいというふうに言われたところでございます。  ですので、適正でないというものよりも、可能性がある兼用工作物について、その可能性の具体化を十分検討したところでございますが、先ほど来、何度も申し上げているとおり、裁判の中では十分でないんじゃないかというような趣旨の話もあったかと思います。  現在についての当時のその選択については、今申し上げたとおり、適正ではないというものよりも、可能性があるものについて庁内で検討した、その結果でございます。  以上でございます。 155 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 156 ◯委員(有賀精一君)  国から違法ではなくても適切ではないと。これ、国の立場からすると、うまく逃げてるなというふうに言えるのかもしれないですし、自分たちは責任取らずに日野市に投げてしまって、これ国交省ですか。当然のことなら、国交省の責任、大臣の責任も極めて私は重いし、大臣の責任もある意味問わなくちゃいけないのかもしれない。これはちゃんと最高裁が不受理にしたわけで、これ、国の責任も当然問われてしかりなんですが。  では、兼用工作物はというふうに、駄目よと言っていた東京都は、これに対して何というふうに言ったんでしょうか。 157 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 158 ◯環境共生部長(小平裕明君)  この際、国交省との話の中のことについては、東京都も一緒に検討をしていたところでございます。その際、いずれにしましても、責任ということで申しますと、国も都も、この件に関しては助言をしていただいたということは、当時も現在も変わらないところかと思います。  最終的には、こうした助言を受けまして法的な整理をした上で、市が判断し、決断をするというところについては、当時も今も変わってございませんので、最終的に市が決めたというふうに考えております。
     以上でございます。 159 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 160 ◯委員(有賀精一君)  ということは、国から問題を提起されて、兼用工作物というふうにまたしたと。だけど、これについては都に対して詳しい説明なり、都の考えということのやり取りはしなかったということなんでしょうか。あるいは、都からは何らかの返答があったのでしょうか。 161 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 162 ◯環境共生部長(小平裕明君)  先ほどお話しした中にもあったんですが、東京都も一緒に検討しておりますし、私どものほうでは、その報告をしているところでございます。  その中で、やはり同じように、最後は市が決めることですよというのは、これは国も都も助言する立場しかございませんので、同じように情報交換をするなり、連携をするなりした中で、市が決めたということになっております。  以上でございます。 163 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 164 ◯委員(有賀精一君)  もう一度確認しますけれども、都は、これについて、都としておかしいと思います。兼用工作物はいかがなものかということではなくて、最終的には、日野市がお決めになることですよということだけの返答だったということですか。詳しいやり取りを説明してください。 165 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 166 ◯環境共生部長(小平裕明君)  補助金の返還等の問題も当時ございましたが、それもなく、結果的に、兼用工作物で行うことに対して、都は異議を唱えていたということはございません。  以上でございます。 167 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 168 ◯委員(有賀精一君)  正確なのかどうか分からないですが、都とやり取りをしていないというふうに理解したらいいんですか。どうなんでしょうか。 169 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 170 ◯環境共生部長(小平裕明君)  都とやり取りはしてございます。  その中で、最終的には市が決めることだよという中で、様々勘案した上で市が決めた中で、都がそれに対して駄目だというところは、御意見としてはいただいていなかったということでございます。  以上でございます。 171 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 172 ◯委員(有賀精一君)  それについては、議事録はあるんでしょうか。 173 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 174 ◯環境共生部長(小平裕明君)  議事録は、直接そこのやり取りではなくて、補助金の返還請求に関して、今回市が取った決定というか、兼用工作物に関する報告を上げたときに、都のほうでは返還は必要ないですよというふうに至ったときの議事録はございますので、そこも含めて言えば、お示しできることはできるかなと思っております。  以上でございます。 175 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 176 ◯委員(有賀精一君)  補助金返還の問題というのは、国ともからむし、要するに、問題があったら金返してもらいますよということを東京都から言われるとまずいなということも内心あったのは理解はしますが、大事なのは、この問題に限らず文書の問題、やり取りの問題、しっかりやってくださいねって、もう繰り返し繰り返し言っていますよね。  都とのやり取り、国のやり取りも、しっかりと文書を残すということをしないと駄目ですよね。それは訴訟のときだって何だってそうですよね。  そういうところの、何と言うのか、ある意味ずさんさが、やっぱりやり取りの中で私は出てきているのではないかというふうに思いますし、その辺については、今後もちょっと反省をしていただかないと、特にこれ、訴訟を起こされているわけですよね、市民から。当然のことながら、大事な資料としてそういうものというのはちゃんと固めていかないといけないわけですよね。私みたいな素人が見てもそう思うんですから。その辺のやっぱり行政の在り方というのが、私は非常に問題になっているのではないかなというふうに、この件を見ても思います。  本当に二転三転しましたよ、繰り返しますけど。スケートボードのお話なんて、本当に目も当てられないぐらいひどい話でしたよね。スケートボード使っていいよと。それは後づけ講釈ですよね、やったのは。公園を有効活用していますって後づけ講釈でやったことですよ。それは先ほどの倉庫の話もしかりですけど。ところが、今度は住民からうるさいと言われて中止しちゃったと。絵になりませんよね、やってることが全く。これについてはどう反省をされているんですか。 177 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 178 ◯環境共生部長(小平裕明君)  兼用工作物としてのあそこの通路の効用を高めるというところで、スケートボードにつきましては、利用したいという要望もございましたし、オリンピック等での機運の高まりもございました。その中で市民の方に有効活用していただこうということで展開をいたしましたが、委員おっしゃられるとおり、住民の方から、スケートボードというのはあれ大分音が大きいですね。しかも、通路として使っていない時間帯としては、夜間ですとか休みの日になりますので、そうすると、やはり近くにお住まいの方、かちゃんかちゃんという音が年中聞こえるというのは、これは事前に十分想定できたのかなとも考えております。  ただ、効用を高めるというところ、市民からの要望というところで導入をいたしましたが、今申し上げたとおり、もう少し広範に考えていけば、導入の際にそれができたかどうかという検討は、十分できたんじゃないかなというふうにも考えております。  そういったところも含めまして、この件については反省もしておりますし、様々な課題に対して、そういった広い思いでもって検討をしていくことは、行政にとっては欠かせないかなとも思っております。  以上でございます。 179 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 180 ◯委員(有賀精一君)  今の部長の答弁ですね、私、そういう意味では安心しましたし、そういう見識はちゃんと理事者でも持っていらっしゃるんだなということで、これについては、以降、本当に真剣に考えていただきたい、後先のことも含めてですね。私自身もあまりスケートボードのことは詳しくないので、スケートボード使ったらいいんじゃないかと言ったら、夜間、騒音問題が出るぞなんて、すぐ頭にぴーんと来ませんからね。それはそうですよね。  いずれにしても、この問題については、そういういわゆる都市公園の中に道路を造ることを正当化するために、無理くりそういう理屈をつけて押し通そうとしたという問題として、しっかりと私は反省をしていただきたいなというふうに思っています。  次、この30年の問題ですよね。これ、日野市と国分寺市と小金井の間で30年後という話があるわけですけれども、私もこの議会の場で、この30年問題って何度か一般質問させていただいたと思います。  何を取り上げたかと言いますと、国分寺や小金井と真剣に論議しているんですかという話だったと思うんですよね。たしか、大分この3市の間で部長と何人か含めて6人ぐらいですか、会議を開いてやってますという話だったんですけども、実は、やっていますといっても、議題のペーパーに項目が載っているだけで、一般質問をしても内容が返ってこないということが何度もあったわけですね。それはいかがなものかと。実際、何もやっていないんじゃないかという話なんですね。  ちょっとすみません。体が催してまして、やばくなっているんですけど。(「休憩しますか。質疑の途中なんだけど」と呼ぶ者あり)すみません。 181 ◯委員長(窪田知子君)  では、お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 182 ◯委員長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。             午後0時08分 休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━             午後1時12分 再開 183 ◯委員長(窪田知子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。有賀委員。 184 ◯委員(有賀精一君)  30年後の話ということで、合意書の中にも大分煮詰まった内容については書かれておりますし、市長が原告とともにそれぞれの市に対して直接報告をする機会をつくるということまで明記されたということで、これ自身、非常に私は重要な内容だというふうに思うんですけれども、これ、いつぐらいにやるかとか、その辺の内容については、もう既にお考えあるんでしょうか。 185 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 186 ◯副市長(荻原弘次君)  有賀委員より合意書の中の具体の動きについてということで、特に原告団とともにというところ、そこのことでよろしいでしょうか。  この合意書、大きく四つの項目につきまして、一つ一つかなり重いものということでございます。それで特に4番については、先方の御都合もありますので、今、この内容について、例えば、合意の資料とかそういうものについては、お送りはさせていただいておりますけれども、きちんとした形で報告をするということは、まだでございますので、先方の都合、調整も図りながら進めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 187 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 188 ◯委員(有賀精一君)  やっぱり今回のここに盛られた4点目というのは、これちょっと非常に何というんですかね、どう言ったらいいか、画期的という見方もあれば、これ、小金井や国分寺も議会、議員も含めて、ほぼこれについては、どう言ったらいいんでしょうか、あまり自分の立場を示していないという状況なんですね。  よく一般質問なんかでも取り上げられるNIMBYというやつですか、ノット・イン・マイ・バックヤードというものですよね。自分のところに来ると意見は違うよというやつでね、初めは、いいじゃん、いいじゃんと言っていたけど、結局何か自分のところに、例えば、迷惑施設が来ると駄目よと。それは人間のさがとしてしようがないのかもしれないですけど、これにある意味踏み込むような中身なんですよね。しかも、小金井に至っては市長選ということも近々行われるやに聞いておりまして、非常にそういう意味で、ある意味、二つの自治体に、まあ何というんでしょうか、いろんな意味でインパクトを与える中身になると思うんですけれども、私たち議員も議員研修みたいな形で大きい会場へ行って、あれ、たしか小金井の市長じゃなかったと思うんですけれども、何かに対してごみ処理の広域化の問題について、お礼とかいう形で話をした際に、日野市に対しての言葉が何もなかったので、ちょっと不規則発言をしたような経験もあるんですけれども、やっぱりその辺については、ちゃんと腹はもう決めていることだとは思うんですけれども、向き合って、日野市の立場をしっかりと説明していただければなというふうに思います。  質問の最後ですけれども、一番最初にも申しましたけれども、やっぱり全部放棄という問題についていうと、これ、まだ私も含めて3名の委員しか質疑はしていませんけども、議会が出したわけではなくて、市側から投げられたボールですよね。この議会の特別委員会も含めて審査をした中で、議会が決めたということになれば、債権放棄ではなくて、例えば、一部放棄ということも、分かりませんが、どういう形で話が進んでいくのか。私は、そういう方向に流れたほうが本当は筋ではないかなというふうに思っていますし、こういうことを聞くのはちょっと愚問かもしれませんけど、市長は、例えば、議会で、こうこうこういうふうに決めますと。債権放棄ではなくて、修正してこういうふうにしますという内容が出たときに、それは議会がお決めになることなのでという、当然そういう話だと思うんですけど、その辺について、自らの決意といいますか、立場を説明していただければと思います。質問の最後です、これが。  以上です。 189 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 190 ◯市長(大坪冬彦君)  確かに、私の立場で裁判に負けた。2億5,000万円プラスアルファ。先ほどの説明で3億、2億8,000万円ぐらいの損害賠償請求を受けている。それについては、当然裁判で中身についても確定した。これについて、すみませんが、皆さん、放棄に議決をお願いしますというのは非常に心苦しく出しづらいことであります。ある意味こういう議案というのは初めてですし、本当にこの議案のために議場に来るというのは、本当に心の底ではちょっとつらいなという気分がございます。  もちろん9月28日、冒頭でお話ししましたように、また、今議会の初日にお話ししましたように、当然気持ちとしては全額ではなくて、当然一定の責任を取る準備をしながらということで今回は臨んでおりますので、その意をお酌み取りいただいてということ。また、今、申し上げた非常に心苦しい気持ちも御理解いただければと思います。  以上です。 191 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 192 ◯委員(有賀精一君)  市長の思いもよく分かります。そういう意味で、今、ボールが議会に投げかけられているのだなということを確認して私の質問を終わりにします。 193 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 194 ◯委員(白井なおこ君)  質問を始める前にまず、当該案件に係る契約等の議案に賛成をしてきた一議員として、今回の判決を重く真摯に受け止めております。  日野市が何を問題として認識し、どう是正していくつもりなのか。責任をどう取るか。権利の放棄について判断するための質問を始めさせていただきます。  一旦はですね、都市計画を変更して搬入路となる通行路を公園区域から除外する案を検討しながらも、なぜそれを行わなかったのか。午前中にも同様の質問がありましたので、その答弁の中で、代替の公園地を隣接に確保することができない、そこがネックとなっていたといったような説明があったかと思うんですけれども、結局ですね、都市計画変更をやらなかったのか、できなかったのか、必要性を感じなかったのか、その辺りについてちょっと踏み込んでお聞きしたいのですが、御答弁お願いいたします。 195 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 196 ◯環境共生部長(小平裕明君)  都市計画をしなかった件でしょうか。  再度御説明申しますと、平成24年8月に東京都を訪問いたしまして、北川原公園予定地内への搬入路を設置する方法について、問合せを行いました。  その際の東京都の助言ですが、一つは、都市計画を変更する案。もう一つは、兼用工作物とする案が示されたのですが、都市計画を変更する案については、隣接地に都市計画公園を配置することが条件と言われました。  隣接地は既に住宅地となり、隣接する場所に約3,000平米近くの公園用地を確保することは不可能と判断をいたしまして、都市計画を変更する案はこの時点で採用できないものと判断したという経過でございます。  以上でございます。 197 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 198 ◯委員(白井なおこ君)  結局その公園を隣接地に代替地を確保しなければならないというのは本当だったんでしょうか。何かそうしなくてもいいというようなことがあったようにも聞いていますが、その辺りいかがでしょうか。 199 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 200 ◯環境共生部長(小平裕明君)  この件につきましては、あくまでも東京都からの助言というふうに受け止めておりますが、平成30年、国土交通省に行った際には、必ずしも隣接地に付け替えをしなくても都市計画決定の変更というのは可能であるというように、時を少し挟みまして、確認はいたしました。  以上でございます。 201 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 202 ◯委員(白井なおこ君)  結局ですね、確認不足だったのではないかということは指摘をさせていただきたいと思いますけれども、結局大丈夫だろうということで判断したからこそ進めたんだと思うんですけれども、東京都とか国の助言が定まらないとかいったような難しい状況はあったと市は説明しておりますけれども、そうであれば、それ以外の専門家の意見を聞くとか、他の手段は幾らでもそれを確認する方法があったのではないかと考えるのが普通です。何かそうできない事情などあったのでしょうか。 203 ◯委員長(窪田知子君)  まちづくり部長。 204 ◯まちづくり部長(岡田正和君)  都市計画の専門家の意見を聞くなどするような方法があったんじゃないかというところで、特別な事情があったかというところなんですけれども、通行路の整備につきましては、先ほどのやり取りにもあったとおり、東京都等の関係機関と相談を行った上、都市計画法の違反には当たらないということで都市計画の変更は必要ないと、市で当時判断したというところでございます。  そのため、専門家の意見を聞くなどの確認は行ってきておらず、特別な事情があったというわけではございません。  以上です。 205 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 206 ◯委員(白井なおこ君)  都市計画については、日野市に都市計画審議会というのがありますよね。これは都市計画を定める際に都市計画法に基づき、都市計画に関する事項を調査審議する機関です。  日野市のホームページの説明には、都市計画は、将来の都市のあり方や市民の生活に深く関わり、大きな影響を及ぼします。そのため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者、市議会の議員、関係行政機関の職員、市民などから構成された第三者機関である都市計画審議会の調査・審議を経ることとされていますとありますが、ここに諮ることは考えなかったのでしょうか。 207 ◯委員長(窪田知子君)  まちづくり部長。 208 ◯まちづくり部長(岡田正和君)  先ほどと繰り返しになってしまうんですけれども、通行路を都市計画公園内にですね、暫定30年のクリーンセンター専用路として整備をすることについては、東京都等の関係機関の協議や助言を踏まえて、日野市に裁量権があり、都市計画法の違反に当たらず、都市計画の変更は必要がないと判断したため、都市計画審議会にも意見を聴くことは考えなかったものでございます。  都市計画審議会につきましては、都市計画の決定や変更する際に、市民への説明会や意見を聴取する等の法定手続を行った上で諮問し、最終的な審議をしていただく場であるというふうに当時認識をしていたというところでございます。  以上です。 209 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 210 ◯委員(白井なおこ君)  その認識は今後も変わらないのでしょうか。 211 ◯委員長(窪田知子君)  まちづくり部長。 212 ◯まちづくり部長(岡田正和君)  一方で、国の都市計画運用指針においてはですね、都市計画に関する事項については、住民の意見とともに公正かつ専門的な第三者の意見を踏まえて立案していくことが都市計画に対する住民の合意形成を円滑化するとともに都市計画の着実な実施を図る観点から重要となってきているというふうにされております。  今後、今回の事案のように都市計画の決定や変更等について、法解釈等の判断を要するものについては、都市計画審議会等によりあらかじめ専門家等の意見を聴き、丁寧に対応していきたいというふうに考えております。 213 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 214 ◯委員(白井なおこ君)  本来の審議会の持つ意義というのを正しく踏まえて改善していっていただきたいなというふうに思います。  それで、都市計画変更というのは、通常は何年ほどかかるのでしょうか。 215 ◯委員長(窪田知子君)  まちづくり部長。 216 ◯まちづくり部長(岡田正和君)  都市計画変更につきましては、まず原案の段階で利害関係人から意見を受け付け、都道府県と協議を行った上で案を作成し、さらに縦覧するなどして広く意見を受け付け、都市計画審議会に付議するといった手続が都市計画法に定められております。
     手続に要する期間でございますが、あらかじめ利害関係人や市民の合意形成が図られていれば、最短で半年程度が通例となっております。  一方で、利害関係人等の合意形成が難航する場合には、1年以上を要し、場合によっては手続を途中で断念せざるを得ないというケースもございます。  以上です。 217 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 218 ◯委員(白井なおこ君)  今、最短で半年というお話でしたけれども、いろいろな経緯のことは重ねてお伺いはしておりますけれども、3市共同の広域化に変更になる以前よりもいろいろなルートの案がある中にここを通るという案はあったかと思うんですけれども、結局単独であってもルートの問題というのはずっと前からあったわけで、時間は十分あったはずではないかというふうに考えます。そうすると、やはり見通しが甘かったかなということになるかと思うんですけれども、今、何点か質問させていただいたようなことも踏まえて、当時のですね、環境共生部長、責任というのをどういうふうにお考えでしょうか。当時の。 219 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 220 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  平成24年の8月にですね、まず最初に東京都に行ったときも、実のところ私は24年当時はごみゼロ推進課長でございましたので、環境共生部長ではございませんので、その辺の責任の所在となるとちょっと分かりかねるところがあるんですけれども、それ以降、私は平成28年度から環境共生部長になりまして、その後の対応として、国のほうに行ったりとかですね、再度公園兼用工作物というような形でですね、整備していったことについては責任の所在が私にあると思っております。  以上でございます。 221 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 222 ◯委員(白井なおこ君)  いろいろなポジション、皆さん、異動されていく中で、時系列的な引継ぎですとか、都市計画で言えば、環境共生部とまちづくり部の連携であったりとか、その辺りの連携ですね。そこで何か抜け落ちていってしまっているものとか、考え方、捉え方、問題意識、そういったもののずれとかもあったのかなというふうには思うのですが、その点に関しては、現在ので結構です。まちづくり部長、その連携の面では反省点等ありましたら、ぜひ、お願いしたいと思います。 223 ◯委員長(窪田知子君)  まちづくり部長。 224 ◯まちづくり部長(岡田正和君)  本件の通行路に係る案件につきましては、東京都や国と協議を行いながら事務を進め、また、まちづくり部、環境共生部、あるいは法務担当等とともに東京都や国を訪問し、また庁内で事務協議を行うなど連携は図りながら対応してまいったと考えております。その内容につきましては、都度理事者への報告もしてきたところでございます。  今回の裁判の結果から言えば、そういう中でも甘さがあったのかなというふうには認識しております。 225 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 226 ◯委員(白井なおこ君)  今となってはという言葉をつければそういうことになるのかなと思うのですけれども、統括の立場にあった副市長がこの点に関してはいかがでしょうか。 227 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 228 ◯副市長(荻原弘次君)  組織の統括者としての責任というようなこと、これについては、先ほど現在の二人の部長からですね、それぞれ途中から特に法務担当も含め東京都並びに国に協議に行ってもらい、その都度都度報告を受け、次の対応を考えておりました。  今、白井委員、おっしゃられましたけれども、今から考えるとというちょっと前置きになってしまいますが、やはり私も職員のときに東京都、国との協議というものをしたときに、担当レベルでやったことが、そこで御担当の方からこれで行きましょうという話があると、それを今度次の仕事にステップを上げていくということで進めていくということが、ちょっと体にしみついていたということもございます。  ですので、当時の部課長から報告をもらい、ここは大丈夫でしょう。それから、ちょっと厳しいようなコメントあったけれども、そしたらこれ何か考えられないかとかというようなことで内部でのいろいろ工夫をしながら進めさせた。そういう意味で見通しの甘さが私にあったというふうにも思いますし、この責任については重く受け止めております。  以上でございます。 229 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 230 ◯委員(白井なおこ君)  分かりました。  受け止めの伝言ゲームになってしまうと、そこでもずれみたいなものが生じてくるのかなということで、先ほど議事録の話などもありましたけれども、そういう確認も必要であったのではないかなということは感じています。  次に、監査事務局にお伺いいたします。  住民訴訟に至る前置きの住民監査請求では、非財務会計は監査の対象ではないとし、審査はしなかったということで、これは現在の監査体制そうなるのかなという一定の理解はいたしますけれども、監査体制の在り方、このままでいいのでしょうか。十分であるか、どのようにお考えなのか、課題等があればお聞かせいただきたいと思います。 231 ◯委員長(窪田知子君)  監査委員事務局長。 232 ◯監査委員事務局長(関 健史君)  今の体制で十分かどうかというところでございます。  監査事務につきましては、年間監査計画を立てて監査基準に沿って業務をしているところでございます。これは地方自治法の中で行っているものでございます。その中に当然監査以外の法の是非については、これは監査に当たらないというところでやっております。  この体制で十分かどうかというところでございますが、現員、監査委員2名、それと補助職員が4名、通常の年間の監査計画を立ててやる分については、これで足りているかというふうに思います。  ただし、住民監査請求等ございますと、60日間にその請求者からの申立て、陳述聴取、これなどを行った上で結論を出すというところになります。そういう短い期間で対応するということでありますから、そこの部分については少し手が足りなくなるというかそういう部分はあるかと思います。でもこれも日常的というかですね、常に行われるわけではないので現員体制でできるかなというふうに思っています。  それと工事監査、これに関しては外部で委託を行っているというところもあります。工事に関しては工事内容と、それとやはりその工事内容に沿った形の中での経済性とかですね、それから、効率性、有効性、そういうものを見ていただきますので、そこの部分は外部にお願いしているというところがあるので、現状の監査の中ではこれで足りているかなというふうに事務局では思ってございます。  以上です。 233 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 234 ◯委員(白井なおこ君)  監査計画というのは毎年立てられて、それを実行されているかと思うのですが、監査計画を実行するには十分ということですが、逆を言えば、現在の体制でもできるような内容の監査の計画になっているのではないかなというふうにも考えることができるかと思います。  監査委員からの意見をいただいたときの質問等に対する答弁の中で、気がついたとしても範疇ではないといったような答弁、すみません、正確ではないかもしれないのですが、日野市のリーガルチェックに関する助言とかですね、その監査の中で疑問に感じたことを次につなげる仕組み、あるいは、住民監査請求が起きた場合には、必要に応じて外部監査に委託できるような体制であるとか、行政監査の充実とか、そういったことが必要なのではないかなというふうに私は考えるのですが、いかがでしょうか。これはどなたでも。 235 ◯委員長(窪田知子君)  監査委員事務局長。 236 ◯監査委員事務局長(関 健史君)  今のこの行政課題というか、そういう部分でのですね、やはり住民監査請求とか、それから事務監査請求、そういうものを対応するという部分につきましては、より専門性が必要な部分というのは正直あるかと思います。その部分では監査事務局の中でもですね、外部のほうに委託するということは十分考えられますので、そういうことも検討するというか、必要に応じて対応するということは考えなければならないというふうに思っております。  以上です。 237 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 238 ◯委員(白井なおこ君)  次はですね、企画もしくは法務になるのかなと思うのですが、リーガルチェックを目的に設置されているコンプライアンス委員会、これは今回のような案件について助言を求める場として理解をしてよろしいのでしょうか。 239 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 240 ◯政策法務課長(永島英彦君)  コンプライアンス委員会の所掌事項に関することかと思います。  コンプライアンス委員会は、市におけるコンプライアンスの実効性及び内部通報制度の適正な運用を確保することを目的として、さきの令和4年第3回市議会で設置されたものでございます。  そのためにですね、内部統制を中心としたコンプライアンス推進の取組は、内部通報制度におけるその運用方法の改善などについて御意見をいただくことを想定しております。  その所掌事項として、職員の不正行為等によって生じた事件、または事故の再発防止策に対する意見とあることから、既に発生した事件、事故は当然に、そして、問題発生のリスクを抱えている事案についても、内部統制の取組の中で報告することを考えております。  本件においてはですね、あった当時、これはどうかというところの相談というのは、当然法律相談等、そういうほうになるかと思うんですけれども、起こってしまった事案として考えますと、それらの報告対象に含まれる内容であると考えております。  以上でございます。 241 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 242 ◯委員(白井なおこ君)  要は法的に問題があるかどうかということを裁判の場でしか分からないのか、事前にどこか専門家に相談するなりして分かることはできなかったのかなということでいろいろお聞きをしているわけなんですけれども、例えば、日野市が契約している弁護士さんとかそういった方には相談をされたのでしょうか。 243 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 244 ◯政策法務課長(永島英彦君)  訴訟が起こってからについては、訴訟代理人ということで当然相談等協議しながら進めているところでございますが、事業を進めている中でという部分に関して言いますと、特にそういった相談等はしていないものと聞いております。  以上でございます。 245 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 246 ◯委員(白井なおこ君)  分かりました。  内部統制の在り方については、ここでこれ以上深掘りはしませんが、監査体制の見直しとか連携強化も含めた構築が必要であるという認識はお持ちかどうか。それをどのようなスケジュールで今後具現化していくおつもりなのか、お聞かせいただきたいと思います。 247 ◯委員長(窪田知子君)  企画部長。 248 ◯企画部長(高橋 登君)  今回の件における最大の要因は、市役所内部の法的な解釈を進める体制やプロセスの不足にあったと分析しており、行政自らできる取組がまだあると考えてございます。  その上でですね、自治法では監査制度の充実強化させる方法として、監査専門員や外部監査委託契約に基づく監査制度などが示されております。  一方、監査委員は、地方公共団体内に設置される行政機関であり、長の指揮監督下に服することなく、長から独立した地位と権限を有し、自らの責任で行政の一部を担当し執行する機関でございます。  より精度の高い監査体制の確立や監査の在り方について、監査委員や監査事務局と意見交換を行いながら考えていきたいと思ってございます。  以上でございます。 249 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 250 ◯委員(白井なおこ君)  あまり具体的なスケジュール感というのは分からなかったんですけれども、いいです。  ここからは市長に何点かお伺いしたいというふうに思います。  先ほどからいろいろ質疑でも出ているのですが、今回は権利の放棄であって一部放棄ではありません。責任の取り方については、特別委員会での質疑を踏まえ、後日お考えをお示しになるということでおっしゃっていらっしゃいます。  日野ネットに寄せられた市民の声としては、市長一人の責任ではないから気の毒である。2億5,000万支払うのはどうかと思うが、責任は取ってもらわないと。こういった意見が大半でしたが、中には、市長は2億5,000万支払うべきだ。債権放棄したら議会を訴える。というものもあったことも事実です。  日野ネットとしてはですね、基準になるのは、裁判にかかった費用かなというふうに考えております。先ほど質疑の中で、1,000万弱という、これは日野市の額ですけれども、相手方からの請求というのはまだ来ていないというふうにお伺いしておりますので、総額トータルというのは現時点では示せないのかなと思うのですが、要は考え方なんですね。市長の責任の取り方というのをお示しいただかないと、市民への説明というのがつかないというふうに思っているところなのですが、何を基準に考えていらっしゃるのか、現時点でのお考え、お答えいただけますでしょうか。  また、併せて、市長を支える立場の荻原副市長にも伺いたいというふうに思います。お二人にお願いします。 251 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 252 ◯市長(大坪冬彦君)  基準という考え方、なかなか難しいのは、既にこの議会でも何人かの委員が発言されております。一部免責の条例というのが、平成29年の法改正でできてということであります。  ただ、現時点で日野市においてはそれがないということでありますので、じゃあ、それを基準に持ってくるかというかどうかという話はなかなか難しいなと思っております。  ただ、そういうものがあることを前提にしつつ、先ほど委員がおっしゃったような裁判費用の金額等も含めて、市長としての責任をどう取るのかというのをこれから明らかにするということで考えております。  ちょっと具体的に基準というのはなかなか出しづらい話でありますので、今のところ、これについては具体的な話はこれからということになります。近日中にという話になりますが、今議会においては、それを出させていただきたいというふうに思っております。  以上です。 253 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 254 ◯副市長(荻原弘次君)  私が副市長の立場として責任をどういうふうにということでよろしいでしょうか。  市長を支える立場にあります副市長としてですね、責任を重く感じております。当然市長も今述べさせていただいているように自ら責任を明確にするという中において、当然その際にはですね、私としても自分の責任を併せて明確にしていきたいというふうに、重い責任があるというふうに考えております。  以上でございます。 255 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 256 ◯委員(白井なおこ君)  特別委員会の後ということなのですが、最終日ですね、議決の前に例えばその日の朝の報告とかですね、どのタイミングでお示しいただくか教えていただけますでしょうか。 257 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 258 ◯副市長(荻原弘次君)  市長の責任ということですか。今、おっしゃられたのは。市長の責任について、それは先ほど市長申し上げたとおりの、今この御審議を踏まえてということで、それに基づいてどのタイミングかというのは、すみません、ちょっとこの中身を考えながら今後の出し方については協議をしていきたいというふうに思っております。 259 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 260 ◯委員(白井なおこ君)  臨時委員会が終わった後ということで、それが今の時点ではその後ということしかお示しいただけない。最終日にはということまではおっしゃっていないということかと理解いたしましたが、それでよろしいのでしょうか。 261 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 262 ◯副市長(荻原弘次君)  時期等も踏まえてですね、考えていきたいというふうに思っております。 263 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 264 ◯委員(白井なおこ君)  これ以上繰り返しません。時期は決まっていないということが確認できました。  次の質問です。市長は損害賠償責任保険に加入していらっしゃいますでしょうか。 265 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 266 ◯市長(大坪冬彦君)  加入はしておりません。  以上です。 267 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 268 ◯委員(白井なおこ君)  これだけいろいろな裁判があるのにリスク管理、マネジメントの件でちょっと危機管理が不足しているのではないかなというふうに指摘いたしますが、加入するされないは個人の御判断なので、確認だけにしておきます。  次です。損害賠償責任の一部免責に関する条例、これについても質疑が出ておりましたけれども、調布市では、昨年度より施行されていて、その参考資料の中に26市の状況というのがありました。制定済みが6、制定予定が6、ここまでで約半数ですね。検討中が7、予定なしが3、未回答が4ということで、日野市はこの未回答に入るわけですが、その入らない理由をお聞きしようかと思いましたが、先ほど答弁がありまして、裁判中ということで、影響があってはということでタイミングを見て今後は検討されるといった御答弁だったかと思います。  こういうことが起きない、未然防止というのがもちろん一番なんですけれども、市長だけではなく職員のことについても内容含まれているので、守る意味でも早期に制定ができる状況になることを願っております。  次にですね、タイムマネジメントの観点で、これも市長にお尋ねしたいというふうに思います。  市長は、あのとき立ち止まっていればといった趣旨の発言を何度か述べられていますが、実際はですね、立ち止まるわけにはいかなかったという面もあるのではないでしょうか。締切りが迫っているから選択肢が限られてしまう、あるいはこの道しかないと思い込んでしまう、そのような状況がこの件に限らず散見されています。それは前市政より引き継がれた状況というものがあるかと思いますが、市長は今回の件から一番何を学ばれ、どう改善していこうとされているのか、お聞きしたいというふうに思います。 269 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 270 ◯市長(大坪冬彦君)  今回の件から何を学んだかと。もちろん法令を守ることの意味の大切さということですね。その上で、市民参画、市民との合意をつくること。それによって行政を進めることの大切さ。そして、そこから逃げないことということかなというふうに思っております。
     冒頭に委員のほうから、差し迫った状況の中でどうするかと。確かにこの問題については差し迫っておりました。令和元年、平成31年ですね。というようなタイムリミットから逆算してそこまでにごみの処理場を造り、搬入路を造らなければならないということが決まっていて、そこに間に合わせるというような、そういう前のめりの気持ちというのがあって、そのためにどうすればいいかということがあって、そこにおいて法的問題解釈する場合に、どうしてもそのプレッシャーによって法解釈に対する冷静さ、そして客観性というものが少し失われる、損なわれてしまうということがあったと思います。そこについて踏みとどまるというのは極めて勇気がいることでありますが、しかしそうしなければこういう結果を招くというのが今回の教訓かなと思っております。  そういう意味で、今回はそういうものを学びながらこれから違法状態解消に向けて、今回の教訓を生かして立ち止まる勇気、それから市民合意等に立ち向かう勇気、立ち向かうというのは時間がかかって大変いろいろな意見の調整をする。大変なことであります。しかし、そこを避けてはならないということをしっかり酌み取ってですね、今後の違法状態の解消、そして、ごみ行政の未来に向かって進んでいくということを学ばせていただいたかなというふうに思っております。  以上です。 271 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 272 ◯委員(白井なおこ君)  ありがとうございます。  立ち止まる、立ち向かう、逃げない、大切なキーワードをいただいたかと思います。  これが最後の質問になります。これも市長です。  市長は原告の方々の思いを受け止めというふうに何度もおっしゃっております。本当に大切なことです。しかし裏を返せば、これまで十分に受け止めてこなかったということが言えるのではないでしょうか。  9月議会最終日、市長からの判決報告において、市民参加で進めていく旨を市長の口から聞けてやっとここにたどり着いたかと思うと感無量でした。  ただですね、市民参画の内容というか質、本来のというか新しいというべきか、どのような市民参画の在り方を目指しているのかについて、市長の思いと市民や職員との間でずれが生じないような認識合わせも必要ではないかと考えます。  日野ネットは、以前より自治基本条例の制定など共通の認識、言葉だけではなく仕組みとしての担保も合わせて必要だというふうに考えておりますが、それも含め、市長がこれから目指そうとしている市民参画の在り方をお聞かせください。 273 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 274 ◯市長(大坪冬彦君)  自治基本条例、これにつきましては、直近では武蔵野市が令和2年に制定しておりますかね。多摩地域を見ますと、自治基本条例は5市程度が自治基本条例を制定している。そのほかに市民参加条例などいろいろなバリエーションがありますが、11市ほどが類似の条例を制定しているというふうに思います。  いずれにしろこの場で私がどうするというふうに性急に話す内容ではありません。今回のことも踏まえながらじっくり時間をかけて市民と議会皆様の御意見などを伺いながら考えていくものというふうに考えております。  今回のごみ搬入路に関しましては、市民との合意形成プロセスにもう一歩配慮すべきであったという大きな問題がございました。  現在、市の重要な施策の実施に当たっては、例えばパブリックコメントの手続の方針など定めておりますが、当然これは寄せられる意見が極端に少なく、本来の目的を果たせていないのが現状でございます。手続本来の趣旨に立ち返って、こうした仕組みをバージョンアップさせるということも含めて、実務部分での検討もしていかなければならないと思います。  いずれにしろ、今後の違法性の解消の取組を通じて、市民参加の在り方を考えていく必要があり、その延長線上には自治基本条例もあり得るというふうに考えております。  現時点で、ここで自治基本条例をつくるといっても、それは下手をすると空論になってしまいますので、今申し上げたようなプロセスをたどりながら、その先にそういうような条例の制定もあり得るというふうに考えているということでございます。  以上です。 275 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 276 ◯委員(白井なおこ君)  もちろん、今この場でつくりますと宣言を求めていたわけではないのですが、ぜひ、そういうことも目標に掲げながらですね、ちょっと今パブリックコメントの在り方みたいな話でちょっと少しがっかりしたんですけれども、パブリックコメントやっているから市民参画だというような、もし意識を持っていらっしゃる職員の方々がいらっしゃったら全然違うというかですね、本当の市民参画というのは何かというところからやっぱり始めていっていただかないと、何回も市民参画って言葉だけ出てもそれは実現していかないのかなと思いますので、その認識合わせから始めていただきたいという意図で質問いたしました。  今回のような後手後手のごたごたにならないよう多くの選択肢がある今から市民参画で進めていかなければならない、その市民参画の在り方はしつこいようですけれども、しっかりした考え方の土壌がなくてはならないので、今こそそれを見直すべきであり、それこそが原告の方々の思いであると理解しておりますので、肝に銘じていただくことを求め質問を終えます。 277 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 278 ◯委員(森沢美和子君)  ありがとうございます。  私からの質問は重複する部分もあるかと思いますが、私、森沢美和子の視点から随時質問をさせていただきます。  民主主義の下、私たちがこれまで導いてきた方向に司法のストップがかかったことを今重く受け止めているのは、執行部も議会も同様だと思います。  21日の本会議での監査委員の意見を受けて明らかになったこと。それはまず、債権放棄の議決は法律問題であること。市長一人が責任を負うのは気の毒。議会もざんげすべきというような感情、思いは債権放棄の理由にはならないこと。最高裁判所が示した考慮事項を適切に検討することなく債権放棄議決をした場合、当該議決は無効となり得ること、以上のことをしっかり受け止め、質疑をしていきたいと思います。  初めに、今日に至った経過から確認をさせていただきます。  これまでの市の動きの再確認、そして、市長の思いの変化をお聞きしたいと思います。原告との合意に基づく最高裁判決不受理の結果を経て、市長自身の今の思いは理解をいたしました。  それでは、第一審、第二審後のそれぞれの判決後、どのような市長の思いであったかということを伺わせていただきます。 279 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 280 ◯市長(大坪冬彦君)  一、二審後の判決結果を受けての思いと。当然大変なショックでありました。裁判に負けるということ自体、当然経験のないことでありますし、こういう形でですね、また、今後のごみ行政に対する影響も非常に心配であるということで、本当に心細く不安になるということでしょうか。  ただ、そのときには今申し上げたような裁判を起こした原告との関係をどうするというところまでは思い及ぼしてはいなかったというのが率直なそのときの思いであります。  以上です。 281 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 282 ◯委員(森沢美和子君)  今、一審、二審後は原告とここまで深く話し合うということは思っていなかった。そのために上告までいったということだと思います。  では、ここまでの経過の決定と執行者というのを以下に整理をさせていただきます。  まず、稼働時期までを含めた3市ごみ処理を引き受けたのは大坪市長であること。  次に、その実現のために指示を受けて調整を進めてきたのが市の執行部であること。  三番目に、議会への状況説明や進行具合をその都度判断してきたのは、市長を含めた理事者であること。  そして、市の説明を踏まえて議会にて議決をしたという、この経過でよろしいでしょうか。確認をさせていただきます。 283 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 284 ◯副市長(荻原弘次君)  経過について御説明をさせていただきます。  平成24年頃からの3市共同という前市長からの流れを踏まえ、平成26年1月に国分寺市、小金井市と日野市とですね、新可燃ごみ処理施設の整備及び運営に関する覚書を締結させていただいたところでございます。  その中に稼働目標年度ということで、平成31年度中ということを明記し、それをもとに動いてきたというところが事実でございます。  その後ですね、関係する関連議案を議会で御審議いただいたり、または、必要な内容について御報告、また御説明をさせていただいて至ったというところでございます。  以上でございます。 285 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 286 ◯委員(森沢美和子君)  では、今、その平成24年、26年の時点で、市長がそのとき起こっていた住民の声をどう受け止め判断に至ったのか。その時点で都市計画との照らし合わせはされていたのか、伺いたいと思います。 287 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 288 ◯環境共生部長(小平裕明君)  市民の声をどう受け止めたか、都市計画との照らし合わせ、この2点についてお答えいたします。  まず、地元住民からは多摩川沿いの道路に通行ルートを変更してほしいという要望がございましたが、周辺住宅地内の6メートル市道の通行は安全面、騒音、振動等の住環境面を考慮すると困難であったため、北川原公園内を通行する案を採用し、通行路の設置について関係機関との協議に入ったものでございます。  都市計画の関係です。平成24年時点では、東京都から通行路を整備するには、1、都市計画を変更する。その際には公園用地を隣接地に設けること。2、公園兼用工作物の案が示されました。この2案について都市計画に照らし合わせを行った上で、公園兼用工作物と判断したものでございます。  以上でございます。 289 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 290 ◯委員(森沢美和子君)  経過については理解いたしました。  それでは、先ほどの経過の中で、結果ありきというか実現のために指示を受け、調整してきたのは市の執行部ということですが、執行部の住民対応は適切であったのか。住民の声をしっかり受け止めていたのかどうか、振り返りどうだったのかということを伺わせていただきます。 291 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 292 ◯環境共生部長(小平裕明君)  住民の声についてのお答えをいたします。  住民の皆さんへの対応といたしましては、周辺4自治会を対象に公園整備に向けた説明会を平成27年10月、平成28年2月、8月に開催いたしました。  また、公園整備に向けた住民参加ワーキングを平成28年5月、6月に行い、住民の皆様の声、意見を伺いながら進めてきたものと考えております。  以上でございます。 293 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 294 ◯委員(森沢美和子君)  今の答弁にありました住民の声、4自治会への対応をしっかりしているということは、私たち議員に対しても説明を受けたところでございました。  執行段階では、住民の声、しかし、住民の声はそれ以外にあったということも考えられます。今思うことですが、住民の声より議会への賛同のほうを重視して求めてはいなかったのではないかということを今の時点で思うところであります。  市が私たち議員に対し、事業の適法性、違法性を判断するのに必要な情報を適切かつ十分に提供したと思われますでしょうか。その部分を伺わせていただきます。 295 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 296 ◯環境共生部長(小平裕明君)  市民の皆さん、あるいは議員の皆さんに対してですね、都度都度必要に応じての御説明は申し上げてきたかと思っておりますが、一つは、説明内容が部分部分で欠けていたのではないかということは、またちょっと反省をしながらも検証していかないといけないかなと思っております。  もう一つは、御説明してきた内容が、結果としてはあのような判決になってしまったことについては反省するしかないかなというところでございます。  ですので、説明については、できるだけしてきたのかなとは考えているところでございます。  以上でございます。 297 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 298 ◯委員(森沢美和子君)  答弁の内容は分かりました。  説明内容が部分部分欠けていた、その欠けていた部分に問題があったのかなということは、今思うところでございます。行政活動は法に適合しなければなりません。市が議会へ行う説明は十分な法的検討を経ているものと私たち議員が思うことは自然の流れであると思います。  それでは、過去の反省をベースに今、議論したいことを申し上げます。  北川原公園周辺地域の汚水処理場施設やごみ処理施設と都市計画公園との関係という長い歴史がここにはあると思います。未来に暮らす方たちに対し、地方自治の歴史に恥じない業務の遂行を行っていただきたい、それを前提として質問をさせていただきます。今後の市の動きについてです。  都市計画変更をしないで搬入方法を考える場合は、これは何人かの委員の方から質問もありました。どのくらいの期間でどこまでの検証を考えているのか。今、お示しがないと思います。再度確認をさせてください。 299 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 300 ◯環境共生部長(小平裕明君)  都市計画を変更しない場合どうなるのか。あと期間についてお尋ねかと思います。  都市計画変更をしないで違法性を解消する場合ですね、搬入路を公園の外に設置することが必要になるかと思っております。考えられる方法、一例なんですけれども、これは新たな通行路を築造する。あるいは、既存道路を使い、ルートを変更するなどが考えられているところでございますが、いろいろな課題がそういったことにはこれから検討していかなければいけない中でですね、しかしながら、いずれにしてもゼロベースで広く市民の皆さんに意見を伺いながら検討してまいりたいと考えております。  ですので、期間につきましては、今いつまでにということではなく、ある程度かかるという想定の中で丁寧に進めていかないといけないかなと思っております。  以上でございます。 301 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 302 ◯委員(森沢美和子君)  期間については、今は分からない。ゼロベースとして検討をする必要があるということは理解はできます。  以前、市長もこれから全てだということを言っていたことをお聞きしております。それでも3市からのごみは日々出ることは妨げることができません。違法状態を続けながら、今後搬入方法の検討というのはどのくらい猶予があるのでしょうか。お伺いさせていただきます。 303 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 304 ◯環境共生部長(小平裕明君)  猶予に関してですが、違法状態であること、これは十分認識をしておりますので、違法状態を一日も早く解消するように取り組んでまいります。  しかしながら、先ほど来のようにいろいろな御意見を伺いながらということになりますので、猶予がいつまであるということではなくて、そういったことを全力で取り組んで課題を解決しながら違法状態を解消するというところで、今日のところは答弁とさせていただきたいと思います。  以上でございます。 305 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 306 ◯委員(森沢美和子君)  全力で取り組むという答弁でありましたけれども、検討期間内に搬入路を使わざるを得ない状況になるということ、それに対してその説明というのはどういう形で行うのでしょうか。 307 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 308 ◯環境共生部長(小平裕明君)  搬入路等も含めた市民の皆さんへの御説明ということで御答弁いたします。  今後、市民の皆さんへの裁判の報告、今後の取組についての報告、こういったことについて説明をする場をつくる予定でございます。そのような場の中で広く市民の皆様に御説明をし、御理解をいただこうかと考えております。  以上でございます。 309 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 310 ◯委員(森沢美和子君)  説明する場をつくるということで答弁をいただきました。  2億5,000万もの多額を違法に支出したという判決が下されているという事実、その帰責性の大きさを受け止めることが不可欠であると思っております。その行動として、今後の対応の正確性と迅速性も問われていると思いますので、そこを考慮した対応をぜひお願いしたいと思います。  それでは、次に、再発防止策について質問をさせていただきます。  都市計画公園内に搬入路を造ってしまったということで、都市計画違反という司法の裁きを受けました。決定に至るまでに触法のリスクに備え、これも他の委員から説明はありました。法的チェックはあったのでしょうか。何人の法的専門家の意見を聞いたのかということを伺いたいのですが、先ほどの答弁の中に、最初の段階ではなかったということがあったんですけれども、これはする気もなかったということで理解してよろしいのでしょうか。行政だけで判断してもいいと思っていたのでしょうか、伺わせていただきます。
    311 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 312 ◯環境共生部長(小平裕明君)  専門家への相談について、そもそもする気がなかったのか、必要ないと思っていたのかということなんですけれども、東京都や国の助言を踏まえまして、その中で一定の整理はした上で市で判断したと。その判断内容が法を十分クリアしているのではないかということで決めたんですけれども、法的な専門家にそのときわざと相談をしなかったということではなくて、恐らくですけれども、そのときに国や都の助言を踏まえて法律の範囲内での判断が一定できているということで事が進んでいったのかなということかなと思っております。本来であればリーガルチェックというのは特に行政にとってはとても大事なことなんですけれども、決して恣意的に何か聞くのをやめようとかということではなくて、事業案件として成立し得るという判断がそこにあったのかなと考えております。  以上でございます。 313 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 314 ◯委員(森沢美和子君)  理解はいたしました。法をクリアしているとそのときは判断をした。ただ、今後はリーガルチェックは必要だということも、今回の結果を経て行政もその方向で取り組むということだと思います。  様々な法的解釈がある中で、今後、結果ありきで都合のよい見解しか聞かないということがないように、市の内部も整えていっていただきたいと思っております。  このような事態は、日常業務の遂行の段階で、やはり法律相談の必要性を感じますが、市としてそのことをどう思っているか、改めて確認をさせていただきます。 315 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 316 ◯政策法務課長(永島英彦君)  今回の事案の再発防止の話に限らず、弁護士等の専門家の意見を聞く、法律相談の必要性については強く認識しているところでございます。日頃から相談できる環境の構築を引き続き図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 317 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 318 ◯委員(森沢美和子君)  法律相談の重要性を感じてくれているということを理解させていただきました。  そこでお聞きします。今後の再発防止ということの質問の中です。  日弁連のホームページより、日野市が1日3時間、週1日、2日で弁護士を一、二名募集をかけている求人情報を拝見させていただきました。これは2022年10月13日更新とありました。これは組織内にて何を担ってもらうための採用なのか、確認をさせてください。 319 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 320 ◯政策法務課長(永島英彦君)  ただいま、委員、御紹介いただいた日弁連のホームページの中に記載しているとおりですね、その想定業務は、自治体内各部署、各職員からの行政事務全般に関する相談対応等としております。こちらのですね、行政事務全般として、その内容について特にそれ以上の特定のほうはしておりませんが、事務事業を進める上での問題、課題、疑問点などについて、弁護士の意見を活用して整理していければと考えております。  以上です。 321 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 322 ◯委員(森沢美和子君)  行政事務全般ということで、非常勤ということは、これは今後また検討いただきたいと思うのですが、こういった日常業務のチェックということをする担い手ができたということは、前に進んだかなと思うところでございます。  それでは、最後に、市民の未来まで考えた対応策について伺わせていただきます。  市民の声はそれぞれです。この課題と関係ない様々な声について、いろいろ伺っているところでございます。私たち議員のところ、様々な議員の下に様々な声が届いているという現実の中、ここの議題とは違うので、言及はあえて避けさせていただきますが、どの声もはっきり共通して言えること、それは、日野市はその場の手厚い支援策や要望に応えることに全力であったということのため、その後に起こり得る未来のことを考えていない対応であったと感じるところでございます。この後に残ったものが困難を抱えているという事態が今起こっていないでしょうか。それは市民しかり、職員に対しても同様であると思います。今回は小金井市、国分寺市の30年後の合意を含めて再確認することも重要であると思いますが、今後の未来を考慮した対応について、市長の考えを伺わせていただきたいと思います。 323 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 324 ◯市長(大坪冬彦君)  今後の未来ということで、前提として、その場の手厚い支援に精いっぱいで未来に向けた対応がお留守になっているという御指摘をいただきました。  未来に向けてということ、当然これからはですね、この案件を受けて、原告団を含む市民の皆様との協議を始めていく。具体的には違法性の解消ということになりますけども、それは未来に向けての市民との合意のつくり方ということになるのかなと。当然、北川原公園の未来、ごみ行政の未来に向けてという話になります。そういう意味で、この時点でのという話じゃなくて、未来に向けたいろいろな取組になるのかなというふうに思っております。  また、ごみ問題に即していえば、今回新しい可燃ごみ処理を造る場合に、例えば218トンを228トンにするとか、そういうような話にずっと終始してですね、じゃあ本来のごみの在り方、これは当然、ごみゼロプランを作っておりますけども、そこの可燃ごみ処理をどう造るかという視点において、そこの部分についての議論はやや抜け落ちてきたかなというふうに思っております。  だからこそ今回の原告団の合意の中で、脱焼却を目指してということで、当然、脱焼却はすぐにはできません。当然、東京における人口の減少状況を見れば、すぐに燃やさずは無理です。ただ、ごみの量は減っていくことは間違いありませんので、将来的には脱焼却に向けてという大きなことを考えていかなければならない。そういう意味での未来に向けた取組が、これからこの問題を受けて始まるということかなと思っております。それについては、いろいろな技術的視点も含めて市民と共に考えていくということをやっていきたいなと思っております。  そして、委員も言及いたしましたが、国分寺市、小金井市、両市との30年後の未来についてということ。これについても、この件をしっかり活用しながらくさびを打って、未来に向けての話合いというものを続けていくということをしっかりやっていかなければならない。これは30年という先ではありますが、先であっても先ではない、未来に向けての責任の取り方ということになると思います。ごみ問題に即してでありますが、こういう形で未来への対応をしていくということは、ごみ問題に限らずですね、ほかの分野における市の行政の在り方にも通用する、共通するものになるのかなと思っておりますので、こういう態度でしっかりやっていきたいと思っております。  以上です。 325 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 326 ◯委員(森沢美和子君)  ありがとうございます。  まずは違法性の解消というところから、そして、これまでごみ減量が図れてきたのも行政の努力の成果だと思っております。脱焼却ということを目指し、そして、国分寺市、小金井市を含めた30年後の未来も考えた市の思いということを理解できました。  客観的に見て、一個人が支払える額ではないと言われていますが、逆に考えると、大坪市長はそれだけ大きな損害を市に与えたということを意味していると思います。行政や議会の反省として、私はその関係性にもあると考えております。先ほど有賀委員のほうからも、無理が通れば道理が通るというような発言がございましたが、これを受けたことが、私は議会、とりわけいわゆる与党議員と言われているところと行政の関係が課題であったのかなと思っております。その結果、司法に反する業務遂行を導いてしまいました。そこを考慮した上での決定を審議することといたし、意見に代えさせていただきます。  質問は以上です。 327 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 328 ◯委員(島谷広則君)  私のほうからも、幾つかほか委員と重複する部分もございますが、私なりの目線での課題提起なり改善提案なり、そういった部分もございますので、少し重なる部分はありますが、質問を進めていきたいと、このように思っております。  質問に入る前にですね、まず、権利の放棄を議案を審議する大前提として1点、直接ですね、市長のお言葉で触れていただきたい内容がございます。  私からも、繰り返しになりますが、本議案は北川原公園内にごみ搬入路整備を進めるに当たり、手続上、都市計画法の変更の必要性など日野市が進めてきた手順に違法性を指摘された司法の判断を重く受け止めた上で、返還請求の放棄を慎重審議する場かと捉えております。  その議案を判断するに当たり、故意や重過失ではないこと、また、何かしらの詐欺的行為を働き、市長御自身が不当な利益を得るなどにより、市や市民に対し損害を与えた内容ではないこと。この2点が権利の放棄を審議する前提で大切なポイントであると思っております。都市計画法の解釈など、日野市が故意に意図的に進めてきたかどうかについては、各委員の質疑の中でも見えてくる部分ですし、私としても、その点について質疑を通じて確認をさせていただきたいと思っておりますが、まず、その前提の先ほど言ったもう一点、何かしら詐欺的行為を働き、市長御自身が不当な利益を得るなど、市や市民に対し損害を与えた内容ではないという部分に対しては、市民にお約束をした中で質疑を進めていかなければ、権利の放棄の審議を進める大前提が崩れてしまいます。議案第91号、権利の放棄について、議案書内3、放棄の理由をあえて読ませていただきます。  本契約締結については、あくまで日野市クリーンセンターへの廃棄物搬入ルートの沿線住民の安全安心の確保と住環境の保全を図るために行ったものであり、相手方、大坪冬彦個人に不法な利益を図る目的はなく、かつ現に不法な利益を得ていないため。書面上では記載されております。  また、先日の監査委員からの意見の中でも、そのような財務的処理は見受けられなかったとのことでしたが、市長のお言葉として、まだ触れられていないかと私自身、記憶しております。  今回の北川原公園ごみ搬入路事案に対して、私自身でのこの間の調査、見方にはなりますが、市長御自身が詐欺的行為を働く、何か得を得た、誰かが不当な利益を得た、市民の財産である公共物を安い価格で手放した、などというような事実関係は現段階で見受けられなかったことと、市民皆様にこの場で私自身、お約束した上で、市民目線で審議を進める所存です。  その上で、市長自らのお言葉で、政治家、大坪冬彦として、まずは詐欺的行為や不当な利益供与ではないことについて、市長御自身の言葉でお約束いただきたいと思います。お願いいたします。 329 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 330 ◯市長(大坪冬彦君)  当時、期限が迫っている、そして、いろいろな御意見ございます。当然、3市のごみの共同化に対する賛成の意見もあれば反対の意見もあった。そんな中で、一定の期限があって、それが迫っている中でありまして、結果的に違法と判断された搬入路の問題があるにしろ、あくまでもごみ行政を市民のために進めるという意図でこの事業は進めたものでございます。そこにおいては、当然、詐欺的行為や不当な利益供与を得るということは、そういう意識はみじんも入り込む余地はないと思っております。そのために、かなりいろいろな調整をし、いろいろなことをやりながら、また、いろいろな意見もいただきながら、そして、反対の声もぶつけられながら進めてきたということでありますが、そこにおいては、今言った目的のために、ごみ行政の目的を実現するために誠心誠意やってきたということに変わりはございませんし、そこにそれ以外の意図、それ以外の利益供与等の関係は一切入っておりません。そのことは固くお誓い申し上げます。  以上です。 331 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 332 ◯委員(島谷広則君)  ありがとうございます。  本事案について、私は今回、都市計画法の手続上の違法性を指摘された約2億5,000万円の返還請求ということではありますけども、これに限らず、市長御自身が非常に日々市民のために重い決断をしている、その金額に限らず、その決断についてですね、真摯に向き合って審議をしていきたいと思いますので、ぜひとも忌憚のない御答弁、よろしくお願い申し上げます。  それでは、質問に移りたいと思います。  まず、本議案を審議するに当たり、私が重要視したポイントとして、1点目、原告団と日野市の合意書にも文言が出てきますが、北川原公園が都市計画決定された歴史的経緯という点です。ごみ処理施設、いわゆる迷惑施設を受け入れてきた地域方々の歴史的背景の重みに対して、これまで市がどのように向き合ってきたのか。前市長になりますが、3市共同ごみ処理広域化の方針を日野市が掲げて以降の住民説明会も含めた市の姿勢について、改めて日野市がどのように振り返り、その見えてきた反省点も含め改善し、次のステップに踏み出す際、市民からの信頼を回復できる体制で臨めるかどうか。これが1点目です。  2点目です。元副市長問題とは異なり、関わった職員お一人おひとり、それぞれが法的手続を含め、正しい、大丈夫と判断し業務を遂行してきた案件ですので、今後打つべき歯止め、再発防止策は、非常に困難で多岐にわたるのではないかとも感じております。これこそ組織の自浄能力が問われる、試される事案です。内部統制機能が働かず、違法性を指摘される事態に及んでしまったことを重く受け止めた上で、チェック体制強化に向け、組織として真摯に向き合う姿勢が市民に伝わるか。これが二つ目のポイントとして捉えております。  そして、3点目です。その振り返りを受けての原因分析、再発防止に対する市長の断固たる決意とその決意が市民から失いつつある日野市の信頼回復に見合う市の責任の重みとして、市民から御理解いただける内容かどうか。これが3点目になります。  この3点をポイントとした質疑を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  まず、1点目です。ごみ処理施設、いわゆる迷惑施設を受け入れてきた地域方々の北川原公園をごみ搬入路として決定するまでの、この間のプロセスを振り返る中での反省点についてになります。  3市共同ごみ広域化処理となった現時点もそうですし、日野市単独の旧ごみ処理施設の頃から遡ると、北川原公園の都市計画が定められたのが昭和54年だったとも記憶しておりますが、その年数から見ても、約40年以上も前からの生活には欠かせない、分かっているけれども近くには欲しくない、いわゆる迷惑施設と表現される施設を長期間にわたり受け入れていただいてきた地域でもあります。そして、ほかにも東京都運営の下水処理施設なども含め、許容いただいている実情です。時代の流れで、ごみ処理施設や下水道処理場などが既に存在することを理解して引っ越してきた方、お住まいになられている方も多くいらっしゃるかと思います。また、長年住み続ける中で、今回の訴訟の対象エリアでもある北川原公園の歴史的背景に強い思いを持ち、この件を複雑な思いで受け止めている方も多くいらっしゃいます。北川原公園をごみ搬入路として決定に至り、工事が完了するまで、市として多くの住民説明会を実施してきたことは、これまでの議会の中での答弁、議事録からも見てとれますし、日野市としても真摯に向き合ってきたとの姿勢かと思います。  しかしながら、住民説明会での市側からの説明で、その地域の歴史的背景を含めた変遷、いわゆる迷惑施設を受け入れてきた方々の思いも含めた内容として、共有が図られていくような内容になっていたのかどうか。工事概要やスケジュールに特化した説明会になっていたのではないか。この点は、改めて振り返るポイントではないかと思っております。  また、これまで日野市は議会の中でも、主要自治会含めた地域からの大筋の合意、一定の合意という説明を行ってきております。その合意自体に、私は市側に大きな瑕疵があったとは思っておりませんが、都市計画法の違法性について指摘を受け、司法の判断が下った現時点においては、これまでの住民説明会で積み上げてきた近隣市民からの信頼を裏切る形になったことも重く受け止めなければなりません。  ほかにも市民からの率直な疑問として、なぜ日野市は合法に進めるべき手順を見落としたのか、違法であったならば地域の合意とは何だったのか、この搬入路以外にほかのルートは見いだせなかったのか、など多くの御意見も伺います。もちろん住民訴訟を提起した原告団との合意書の中でも、公園外にごみ搬入路の設置が求められていることを踏まえ、技術的、財政的な問題も含めてあらゆる方策を検討ということも掲げられているわけですけども、現在稼働している北川原公園ごみ搬入路の市民の安心安全、住環境の保全や財政面等を総合的に考慮した効果を上回る具体的かつ多くの市民から納得を得られるような案が出てきていないことも、この問題の難しさであるとも捉えておりますし、だからといって都市計画法の抵触を許容するものではございません。自治体が進めるごみ施策は、全地域、もっと多くの市民参画で共に考えていかなければならない施策であると同時に、いわゆる迷惑施設として受入れを許容いただいてきた地域の合意とのバランスをどう図りながら進めていくのか。そして、お住まいになった時期が異なる方々もいることに十分配慮し、当該地域の歴史的背景を一緒に共有していくような地域内での分断を生み出さない丁寧な説明会の在り方が実現できなかったのか、率直な振り返りが重要であるとも捉えております。  北川原公園内にごみ搬入路を設計することを判断に至った経緯、市側がこれまで進めてきた住民説明会など含めた全体のプロセスを総括した御答弁を伺いたいのと、その振り返りの中で、もっとこうすればといった反省点について、市としてこの間、どのように向き合ってきたのか伺います。その中で、これまでの質疑でも少し重複いたしますが、5点にわたって。  1点目、北川原公園エリアの歴史的背景。  2点目、搬入ルートの選定案は、ほかにどのような内容があったのか。  3点目、搬入ルート案を北川原公園内を活用と組織内部で合意を図った時期と判断した合理性について。  4点目、その後の住民説明会で出た市民からの率直な御意見と地域の合意を得るまでの過程。  5点目です。地域の中で北川原公園エリアの歴史的背景の重みに対するギャップから新たに生み出してしまった地域内での分断に対して、振り返りや反省点、改善点も含め、現段階での市の見解を伺います。お願いいたします。 333 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 334 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  五つの御質問がございましたので、それぞれにお答えしたいと思います。  まず、1点目の北川原公園エリアの歴史的背景の重み、そして、この施設を受け入れてきた方々にどう向き合ってきたか、住民説明会の内容等についてにお答えしたいと思います。  まず、このクリーンセンターのある、ごみ処理施設のある石田地区には、ごみ処理施設のほかにも浅川水再生センターや動物愛護センターなど、いわゆる迷惑施設と言われるものが順次建設され、従来よりクリーンセンター地元環境対策委員会、また水再生センターの運営には、浅川水再生センター連絡協議会などの組織体を通じて様々な方々と協議してまいりました。特に、このごみ処理施設の運営につきましては、クリーンセンター地元環境対策委員会という組織が従来ございまして、ここの委員会と協議を継続的に行い、焼却施設の建て替えの際については、日野市単独の建て替えであったとしても、搬入路については地域の住環境や安全性の観点から、従来、多摩川ルートであったことから、多摩川ルートへの出入りに変更するということをですね、強く要望されてまいりました。  そして、この北川原公園予定地のですね、搬入路の整備に向けた説明会、そして、この北川原公園整備に向けたワーキング等につきましては、平成27年10月に説明会、第1回でございます。それから、平成28年2月に第2回の説明会。その後、平成28年5月、6月にこのワーキンググループと一緒にですね、北川原公園のワークショップを行ったり、そして、搬入路並びに北川原公園の整備に向けては、ある一定の合意を受けて進めてきたものと認識しているところでございます。  2点目の搬入ルートの選定案については、どんなものがあったかということでございます。  まず、搬入ルートの案につきましては、従来あった浅川堤のルート。そして、今回問題となりました北川原公園から多摩川堤に至るルート。そして、石田大橋から万願寺交差点をUターンし、住宅地を抜けて多摩川堤ルートに向かうもの。そして、4点目には日野橋から多摩川堤ルートをたどるもの。また、5点目には府中四谷橋から高幡の交差点、そして浅川ルート等についてですね、検討をしてきたところでございます。  最初の従来あった浅川堤ルートにつきましては、従来より、建て替えの際には多摩川ルートに変更ということもございましたし、また、当該地区の新石自治会からもですね、数度に及ぶ多摩川ルートへの変更という要望書が出されて、浅川ルートを求めることについては、大変困難なことだったと思っております。  また、石田大橋から万願寺交差点をUターンして多摩川堤ルートをたどることにつきましては、住宅地を通るということによって交通量が増えるということに対する安全性の問題、また、万願寺交差点をUターンすることについてはですね、警察等との協議によっても大変難しさがあったかと思っております。  また、日野橋から多摩川堤に至るルートというものもございますが、この通りにつきましては、車道幅も大変、それほど6メートルもないような状況でございますし、また、かつて石材業者がですね、水再生センターの位置するところで稼働している頃、事故が起きてですね、当該地区の下田自治会からも、このルートの採用については反対の姿勢を得ていたところでございます。  また、府中四谷橋から通るということについては、距離的な問題だとかですね、また、最終的には浅川堤ルートを通るということで、大変困難性があったかと思います。  したがいまして、今回の当該ルートでございます北川原公園予定地内のルートを採用したところでございます。  3点目の御質問でございます。北川原公園予定地内を搬入ルートとしたことをですね、組織内部で合意を図った時期と判断した合理性についてでございます。  今申し上げたとおり、今回の北川原公園予定地内のルートの案についてはですね、様々な形で検討した中、安全性だとか住環境の上から、北川原公園予定地から多摩川堤ルートの案がですね、合理性があるというふうに判断したところでございますが、先ほど来、何度か答弁申し上げていますが、繰り返しになりますが、北川原公園予定地内をですね、通行することにつきましては、ここが都市計画上の公園ということでございますので、平成24年8月に東京都のほうに確認をいたしまして、通行路を整備するには、一つには都市計画を変更する。その際には、公園用地を隣接地に確保すること。二つ目には、公園兼用工作物の案が示されたところでございます。そして、平成27年3月にですね、出来上がった図面を基に東京都に説明したところ、この状態では兼用工作物にはなじまないとの回答をいただいたところでございます。  こういったことを受けて、平成27年10月に行った地元の説明会の中では、都市計画を変更せず一般車両の通行を前提とした通路で説明をしたわけでございまして、説明会においては、一般車両が通行するということで、大変反対の姿勢を示されたわけでございます。その中で、市の内部でしっかりとした検討を重ねまして、都市計画を変更せずに暫定30年という搬入車両の専用路ということで、平成27年12月、副市長、企画部、環境共生部、まちづくり部、クリーンセンターで確認をし、その後、12月末の庁議の場で市長にも確認し、組織全体として、30年間の暫定路としてですね、整備する方針を確認いたしました。その同日には東京都にも報告し、また、年明けにもですね、東京都に報告をしたところ、これについてですね、東京都が判断することではないということと、また、違法性の明言はなされなかったというような状態でございました。  その後でございますが、平成30年3月、国土交通省都市局都市計画課を訪問する機会を得たわけでございます。この際に国土交通省の担当者からは、暫定30年の専用路につきましては、違法ではないが適切ではないとのことを申されました。また、これの解決方法等については市が決めることでありますけども、公園兼用工作物としての整備の可能性について助言をいただいたところでございます。そして、市の中では、そのことを持ち帰ってですね、市長を筆頭に公園兼用工作物の検討の全体会並びに作業部会を組織いたしまして、搬入路部分を公園の機能として効力を高めるよう検討を進めたわけでございます。  最終的には、通行路を公園兼用工作物として供用開始をし、通行路の管理者、市道部分の管理者等とですね、維持管理協定を結び、令和元年12月18日に議会承認の下、公園施設として開園したわけでございます。  4点目の御質問でございます。その後の住民説明会で出た市民からの率直な御意見と地域の合意を得るまでの過程等についてでございます。  ちょっと繰り返しになる部分もあるかと思うんですが、北川原公園予定地の搬入路整備に向けた説明会は、第1回目に平成27年10月に開催し、このときには一般車両の通行を前提とした通路を説明し、説明会は反対の姿勢がほとんどの状況でございました。その後、平成28年2月に都市計画を変更せずに暫定30年の搬入車両の専用路という形に変更し、説明会を開いたわけでございます。この際には、参加した市民の方々からも、一般車両の通行を禁じたという専用路ということで、地元の方々からも評価を受け、一定の合意を得たというふうに判断いたしたところでございます。その後、地元の自治会の方々に平成28年5月、6月に北川原公園の整備に向けた、どんな内容で公園を整備していくかというワークショップを実施したところでございます。こういった方々との話合いを基にですね、公園の整備案も完成し、平成28年8月には北川原公園の整備に向けた説明会を開催し、一定の合意を得たというふうに判断したわけでございます。  このように、搬入路並びに北川原公園の整備に向けては、様々な形で説明会、ワーキングを行いながら、一定の地元合意を受けて進めてきたものと認識しているところでございます。  最後に、5点目でございます。北川原公園エリアの歴史的背景の重みに対するギャップから生み出した振り返り、反省点、改善点など見解をということでございますが、北川原公園の都市計画につきましては、昭和54年、従来、北川原緑地という都市計画を位置づけていましたが、これを変更し、現在の公園として都市計画を定めたわけでございます。この地域には、ごみ処理施設、下水処理施設の浅川水再生センター、動物愛護センターなどのいわゆる迷惑施設があり、地元への影響や負担を軽減するべく様々な形で地元の意見を聞き、対応してきたつもりではございます。  しかしながらですね、日野市単独での可燃ごみ処理施設の建て替えから3市共同でのごみ処理という大きな事業転換の中では、この地域の歴史的背景や経緯等について、もう少し丁寧に市民の声を聴くべきであったことと反省するところでございます。特に、3市でのごみ処理共同化につきましては、事務監査請求をされるということもありました。また、その後も幾つかの住民監査請求という形で、日野市では初めて経験する住民による手続が行われたことがございます。  こうしたことを踏まえましても、様々な利害関係のある市民の方々の意見を聴取し、もう少し幅広く合意に至るプロセスを踏むべきであったと反省するところでございます。  以上でございます。 335 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 336 ◯委員(島谷広則君)  ありがとうございます。  様々な搬入ルートを模索する中での市民の安全面、住環境を第一に考慮した選定を行った中での難しさ、平成24年当時の東京都からの助言で、都市計画を変更する際には、搬入路同等の面積の新たな公園用地を隣接した形で設けるという、当時の住宅地図を見ても、頭を悩ませるほどのハードルの高さも、この議案を審議する上で大切なポイントと捉えております。  また、日野市単独の旧ごみ処理施設、東京都下水処理施設など、いわゆる迷惑施設を長年許容いただいてきた歴史的背景を3市共同の新可燃ごみ処理施設の進める中で、もっと丁寧に説明し、市民と共有を図りながら一歩ずつ進んでいければ、結果論かもしれませんが、新たな分断を生み出さない進め方ができたのではないかと、私自身思いますし、先ほどの振り返りの中でも、反省点として市からも触れていただきました。  今後、ごみ処理施設に限らず、いわゆる迷惑施設として地域から受け止められる案件というのは、様々考えられるかと思います。今回の反省点を生かした市の丁寧な住民説明の在り方、改善に期待したいですし、北川原公園含む近隣住民の方々からは、違法性を指摘された公園として、日野市に対する信頼感も低下しているところでもございます。今後の住民説明会など、進め方を協議していく中においては、当該地域の歴史的背景を含め、丁寧な説明と住民方々の思いに再度耳を傾けていただき、新たな疑義を生まない姿勢で臨んでいただきたいと、改めて要望させていただきます。  次に、北川原公園内をごみ搬入路計画とする計画を含めた3市共同ごみ広域化処理を進める際の、その時期の組織としての連携体制について、私からも振り返りとして伺いたいと思います。組織体制についてですので、副市長から御答弁いただきたいと思います。  現時点で振り返りのため、ある意味、たらればになるかもしれませんが、ごみ処理施設を所管するクリーンセンター、公園を所管する環境共生部、都市計画をつかさどるまちづくり部、その中で、リーガルチェックを含め対応する総務部政策法務担当としての関わり方など、ミッションに対し庁内横断的に連携し、それぞれの部門の役割を明確にしながら進められる体制と副市長的立場が進捗や課題など全体統括する体制で臨むことが理想的な案件ではなかったかと率直に感じておりますが、ヒアリングを通じて私自身が感じたこととしては、当時クリーンセンターが主に進める全体的、統括的な役割の中で、ほかの部門は関連することがあればというような、あえて悪く表現をすると、サポート、お手伝い的な立場で関わっていたのではないかとも受け止められました。今後の再発防止として生かす振り返りとして、当初どのような統制体制でこのミッションに臨んだのか。振り返りを伺うとともに、都市計画の違法性という司法判断の結果を受けて、法律的な助言をどのタイミングで実施すべきだったのか。反省点などあれば伺いたいと思います。  副市長、お願いいたします。 337 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 338 ◯副市長(荻原弘次君)  組織の連携体制について、今となっては振り返りということになってしまうけれども、そこについて答弁をさせていただきたいと思います。  御指摘のように、庁内の複数の部、課をまたぎ、なおかつ国、東京都、また他自治体との調整、連携も並行して行いながら、クリーンセンター周辺の長年の思いなども考慮しつつ、長期間にわたり様々な課題を一つ一つクリアしていくという非常に難しい事業であったというふうに考えております。その中で各部、各担当は、その職責において、それぞれ非常に熱心に職務を全うしていただいたというふうに私は認識をしております。  事務方の統括として、私、副市長を中心に定期的に庁内の関係者を集めた連携会議を持たせていただいておりました。ただ今回、都市計画法のみならず、様々な法令関係について、都度都度確認をしながら進めてきたつもりではございますが、今回の都市計画法違反という厳しい判決を受け、結果として指揮監督が至らなかった部分、これはやはり、おっしゃるように、まず、そのときに何を一番やらなきゃいけないのかというところ、それから、大局的にそのことだけでいいのかどうか。そこのところは委員おっしゃった、たらればのことになってしまいますけれども、そこの部分をやはり大局的に見て、進め方について、少し止まったり進めたりというようなことが私自身できていなかったこと。これが結果としてですね、このような事態を招いてしまった大きな要因の一つではないかなというふうにも率直に考えております。
     委員の御指摘も含め、法律のチェック、そのプロセスが今どういう形で進んでいるのか、もっと手を尽くせる方法や体制があったのではないか、また、それを十分に踏まえてですね、これを反省材料として今後は進めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 339 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 340 ◯委員(島谷広則君)  ありがとうございます。  今、現時点でも、やはり様々なミッションがいろいろ各部門、動いていると思います。そのときに、やはりどこかの部門が頭になって周りがサポートしていくということが、この体制で臨むのか、いいか悪いかのチェックを本当にしているのかというところを改めて。これはこの問題に限らずですね、俯瞰的な立場で、今回、副市長2人体制にもなっておりますし、それがこれから充実させていくんだということも含めてですね、期待したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  また、そういった中でもやはり、先ほどほかの委員の方々からもありますけども、リーガルチェックといいますか、そういった法的な部分の担保というんですかね、そういったところが各職員の働きやすさであったり安心感にもつながる内容でもございます。職員の安心感を担保できる、そういったリーガルチェック体制を早期に再構築し直すとともに、ミッション遂行における政策法務部門の関わり方について、ミッション自体の規模なのか、それとも短期間でのスケジュール遂行なのか、庁内横断的に関わる部門の数なのか、今回の事例を教訓として効率的かつ効果的な体制を早期に再構築していただきたいと思います。  続いての質問に移りますが、今度の質問はですね、それを踏まえて政策法務課と、あとは、先ほど白井委員からもありました都市計画審議会についてですね、私もなぜ諮問が図られなかったかという観点で質問をする予定でしたけども、政策法務部門のところに関しては、先ほど森沢委員からの答弁といいますか、そういったこれからの将来に向けた取組もございました。まちづくり部長からは、都市計画審議会に諮られなかった率直な、そういった反省も含め触れられましたので、この点については、質問は割愛をさせていただきたいと思っております。  そういった意味でも1点、先ほどの都市計画審議会についてですね、意見だけ、この中で申し上げたいと思います。  やはり、市側が都市計画審議会に諮問し切れなかったのか、意見聴取できなかったという率直な反省もいただきましたけども、私としてはですね、ここについては議会としても反省をし、どのような形で専門機関を有効的に活用できるのかということを改めて考えるポイントに来ているんではないかなと思っております。  先日の9月議会の決算審議の中でも奥野委員から、各種審議会、協議会の効果や検証、コスト面を含めた効率性という質疑もありましたが、せっかくある機関が有効的に本当に使えているのかというのは、この問題に限らずですね、市側も含め、改めて精査いただきたいと思いますし、この北川原公園ごみ搬入路の事案に関しては、過去、中野委員のほうからも、都市計画法に対する疑義といいますか、そういったことも議会の中で上がっている部分もございます。例えばですね、議会から常任委員会の質疑の中で、そういった疑義、質疑があった場合、これは議長のお取り計らいなのか手続なのか、いろいろな改善案はありますけども、議会から都市計画審議会に諮問をかけるとか、そういった形のですね、しっかりと議論をし尽くす議会としての体制という部分も改善として挙げられるのではないかと思っておりますので、この辺りについては、議会改革であったり、様々な議員の方々の御意見も含めてですね、どのような改善ができるか、今後見定めていきたい。また、私なりに改善も投げかけさせていただきたいと思っております。  それではですね、ここまでを踏まえ、改めて市長としての政治的判断を下してきた中での結果、その辺りを伺いたいと思います。  都市計画法への違法性を指摘されたこと、もちろん重く受け止めなければなりませんし、過去の振り返り、議会の中の審議の中でも都市計画法の違法性に疑義が上がっていることに、市としても議会としても耳を傾け切れなかった姿勢も含め、多くの市民から、日野市に対する不信感や議会に対しての疑義など、たくさん御意見としてもいただきます。その多くの市民の声に私はこれまでも向き合ってきたつもりではありますが、これまで以上に真摯に向き合っていかなければならないと感じているところでもございます。  ただ、その多くの市民の声も、今回の案件で見ると、迷惑施設を受け入れてきた地域として、この問題を受け止める市民の不安とそれ以外の地域の方が受け止めている不安とでは違いを感じる場面も少なくないと感じます。原告団を含めた多くの市民参画による合意形成を図る場により、将来あるべき姿を目指す姿勢は、これまで市長からのお言葉でも触れられております。  その中で、ごみ問題を全市民で課題を共有し、一つ一つの疑義や不安に対し向き合う市の姿勢として補足する部分、当該エリアの歴史的背景も含めた丁寧な説明や新たな分断を生み出してしまった市としての反省、今回の事例を二度と起こさない再発防止に向けた市の決意として、今後どのように進めていく覚悟なのか。搬入路の形、案だけではなく、迷惑施設を受け入れてきた歴史的背景やごみ減量に対する市側の思い、市民の思い等、改めて共有し、再構築することこそ市長の掲げる方針、真の諸力融合かと思っております。広報誌やホームページだけではなく、市長が直接地域に出向き対話を重ねる姿勢  こそ、求められている姿勢ではないかと思いますが、ここで市長より、全市民に向けた説明という観点で、今後の決意を伺いたいと思います。お願いいたします。 341 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 342 ◯市長(大坪冬彦君)  御指摘のように、迷惑施設を受け入れていただいた市民、そして、その思いを受けた原告団、それと、またそれ以外の地域、様々な意識の違いはございます。平成24、5年、私が市長になってからは平成25年ですかね、全市的にごみの共同化の問題で説明会を開きました。当然、本当にそれぞれの地域の市民の皆様、かなり温度差があってということでありました。それをすごく感じたところでございます。そのときには、市がこのようにやりますよという原案を掲げて、これを理解してくださいという、ある意味、一方通行的な説明会ではありました。ただ、当然聞く側の市民の意識として、さほど北川原公園やごみ処理施設から遠いところにいらっしゃる方から見れば、それでいいんじゃないのという軽い受け止めの方もいらっしゃれば、いや、とんでもない話だという方もいらっしゃれば、様々でありました。  問題は、この問題、いろいろな市民の方々が自分事として受け止められるような、そういう説明会を開くための行動というのは求められているかなと思います。通常の広報等の一般的な周知、情報提供ではなくて、やはり、それぞれ問題意識差がある中で、それを自分事として受け止めていただくためには、当然、市民の分断をもたらさないためには、当該のごみ処理施設を受け入れていただく地域の方々の思いについても、それ以外の地域の市民の方に御理解いただくような、そんなことも必要だというふうに思っております。具体的にどういう形式を取るかは具体的には申し上げられませんが、そういうような思いで、そういうような効果が出るような、そういう取組というのをこれからしなければ、この問題の解決はないと思っておりますので、それを形にしていきたいと思っております。もちろん私が先頭に立って、そういう場に足を運んで、今申し上げたような取組を行っていくというふうにしていきたいと思っております。  以上です。 343 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 344 ◯委員(島谷広則君)  ありがとうございます。  私自身も一人ひとり、今回の事案に対して、日野市どうなっているの、どうなっちゃったのというお話をよくいただきます。丁寧に説明すると、問題の受け止めの重さは一人ひとりばらばらですけども、やはり、市がどのような決意で進めてきたかという部分、もっと地元に寄り添えなかったかという率直なそういった御意見も含め、これは日野市全体で考えていかなければならない。そこに市長がどれだけ足を運んで、各地域、その思いを持って説明できるかが今後問われてくるかと思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思っております。  続いて、大きな質問で監査について、先ほど白井委員からもありましたが、改めて私のほうからも監査体制について伺いたいと思います。というのも、多くの市民から率直な御意見として、今回の事案、監査の仕組みの中でチェック機能が発揮できなかったのかと、なぜかというような、そういったお声も多数いただいております。総務省の資料から抜粋させていただきます。  監査委員の役割として、監査委員は、主に地方公共団体の財務事務の執行や経営に関わる事業の管理について監査を行わなければならないとされているほか、行政事務一般についても監査を行うことができることとされているもの。監査委員の監査は、これらの事務の適法性、能率性の確保を図る観点から行われるものとされております。  監査として事務の違法性を指摘し、立ち止まれなかったのか、多くの市民からも率直な疑問もいただきますし、行政の手続上、事務の適法性を審査する上でも、監査委員によるチェックという部分は非常に重要な業務フローに位置づけられているとも考えております。  この問題は、日野市が正しい合法なロジック、手続だとして進めてきた案件であること、財務事務の執行や経営に関わる事業の管理についてチェックする監査として、都市計画の違法性に歯止めがかけられたかというのは非常に難しかったのではないかとも思っておりますが、市民の疑義に向き合うためにも、改めて振り返りを伺う部分かと捉えております。  この間の振り返りとして、北川原公園ごみ搬入路建設に伴う監査について、監査委員から付された意見を含め、どのようなやり取りがあったのか。予算、決算など各フェーズにより、行政手続上の事務の適法性という観点で審査されているかと思いますし、この案件は、住民監査請求を受け監査委員からの意見を聴く流れもありました。まずは監査委員事務局として、本案件のチェックがどのように行われたのか。監査委員からの御提示いただいた意見も含め、振り返りを伺いたいと思います。お願いいたします。 345 ◯委員長(窪田知子君)  監査委員事務局長。 346 ◯監査委員事務局長(関 健史君)  監査委員の役割は、地方自治法第199条第1項に規定され、監査委員は、普通公共団体の財務に関する事務の執行及び普通公共団体の経営に係る事業の管理を監査するとされております。また、第3項では、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は同項に事務の執行が第2条第14項──これは住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を図らなければならない規定でございます──及び第15項──組織の合理化に努め、他の地方公共団体と協力を求め、その規模の適正化を図らなければならない──の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならないとされております。この視点を持って監査業務を行っているものでございます。  住民監査請求においては、地方自治法第242条に規定されておりまして、財務会計上の違法若しくは不当、公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実について、住民が監査の請求をできるものでございます。当該監査請求の理由にあった都市計画法、都市公園法及び日野市立公園条例に基づく行政手続の問題は、非財務的見地から行われるものと判断し、今回の対象とはなってございません。  立ち止まれなかったの部分についてでございます。一時停止の勧告についての可能性についてですが、同条第4項に、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる、とされております。  当該監査請求の審査に当たり、請求人からの証拠の提出及び陳述また関係職員からの陳述の聴取、現地確認、調査を行った上で、監査委員が行うべき審査の範囲の中で今回の判断をされたものです。  なお、一審の判決文中ですね、裁判所の判断において監査委員の判断に言及した部分はなく、監査委員の判断は妥当であったかと思っております。  以上でございます。 347 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 348 ◯委員(島谷広則君)  御答弁いただきました。  まずは、地方自治法にある監査委員の役割にのっとり、手続、チェックをしてきたという中で、都市計画法、都市公園法という専門的知見を要する違法性に歯止めをかける難しさもあったということ、改めて答弁で認識もさせていただきました。  この件は、やはり日野市として、監査体制に対し今後どのように改革していくのか、そういったことが問われる事案ではないかと、改めて私は捉えております。これまで議会の中でも提案もさせていただきましたが、いわゆる外部監査による体制の強化です。大学教授など有識者が出されている論文を、この間、幾つも拝読させていただきましたが、監査体制の強化や内部統制という視点で様々な議論がなされていること。また、国からの指針で独立的な外部監査体制の充実など、在り方に対するガイドラインなども出ていることは、日野市としても承知していることと思います。  しかしながら、総務省からも様々な議論を経て、外部監査の重要性など監査体制の強化はうたわれているものの、体制構築が在り方として、地方自治法により独立性を担保した外部監査体制が明確に提示されるものではなく、地方自治体の裁量権の中で条例化するなり、必要性を検討するような内容となっており、日野市としても、どのような形が理想的な体制か、検討の必要性を感じながらも答えが出ずにいる段階かと思っております。改めてこの議論を入る前に、今後進めるためには、現時点において日野市が設置している監査体制が内部監査なのか外部監査なのか、そういった定義を認識合わせしなければ、今回の事案を学びとした監査体制の強化の議論が深まらないとも感じているところでもございます。  まずは日野市として、現状の監査委員事務局も含めた監査体制は内部監査なのか、外部監査なのかについて、認識を伺いたいと思います。お願いいたします。 349 ◯委員長(窪田知子君)  監査委員事務局長。 350 ◯監査委員事務局長(関 健史君)  監査委員については、地方自治法195条にて設置の規定がされ、196条では、監査委員は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、これを選任するとされております。監査委員は、長の執行機関とは独立しているということでございます。  一方、監査委員は地方公共団体の内部執行機関であること、それと、監査委員の補助職員は長から出向を命じられた職員であることから、監査を行う側と受ける側との緊張感が薄くなりがちであるという見方もされ、内部監査といわれることも承知している部分でございます。  このことから、監査機能の充実、強化を図るために、地方自治法の改正が幾度も行われまして、外部の専門的な知識を有する者による地方公共団体に属さない独立な組織による外部監査の導入が図れたことも経過でございます。  日野市の監査体制は、監査事務局職員を含め、公正中立な立場で長の執行機関とは距離を置いた、また第三者の立場から監査を行う機関であることを念頭に置き、外部監査の意識を持って業務に当たっているところでございます。  以上でございます。 351 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 352 ◯委員(島谷広則君)  ありがとうございます。  専門性、政策的な観点なり、市民目線でチェックする監査という意味でも、地方自治法の観点からも、日野市の現在の監査体制は合法ですし、役割を果たしてきたことは私も理解しております。ただ、専門家の知見や考え方によっても様々ですし、私は今の日野市の監査体制は、限りなく内部に近い監査機関かと捉えております。明確な第三者的立場としての外部監査へ諮問するチェックフローというのも改めて必要ではないかとも思いますし、地方自治体では、包括外部監査制度を設けている自治体も多くございます。その中でも、個別外部監査という仕組みでは、有権者の50分の1以上の署名で請求する事務監査請求、議会が請求する監査、長が要求する監査及び住民監査請求については、監査委員の監査に代えて、個別外部監査人の監査によることを求めることができるなど定めることも可能です。  監査専門委員の活用ということで、先ほど企画部長ですかね、御答弁もありました。平成29年6月に改正された地方自治法により、監査委員に常設または臨時の監査専門委員を置くことができるものとし、監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聞いて選任するものとされております。  大阪府八尾市では、令和2年度に7名、うち5名は公認会計士、外部監査委員を選任し、専門的な調査を依頼しています。監査専門委員のうち公認会計士5名は、市税の賦課事務について及び財政援助団体の財務事務等についてを分担して調査し、市税の徴収や財政援助団体の監査については、包括外部監査等における知見を有する公認会計士を監査専門委員として選任することとし、監査の実効性を確保することが可能となっております。ほかにも八尾市監査基準実施要領では、監査専門委員を選任する専門分野の例として、会計のほか法律、情報技術、建築・土木、医療を列挙しております。  日野市における今回の事例として、法律や建築・土木への監査専門委員の配置、ほかの事案での再発防止においては、医療という観点でも日野市のウイークポイントを補強できる先進事例ではないかと思っておりますが、これについては、前議員でありますけども、その方が令和3年6月議会の一般質問で、重要性、必要性についてお訴えが既になされております。メリット、デメリットに含め、日野市として評価、検証することが市民に対して向き合う姿勢であることは、私も同じではございます。  先ほど白井委員からは、スケジュールについての言及はなかったですけども、私は今回の質問の中で、もう既に1年以上も前に、監査委員体制については、議会の中で課題を提起しているわけでございます。その提起した内容が1年たっても実行するかしないか、今の現段階でも調査研究というような、そういった答弁では、本当に再発防止に向けて日野市が本気で取り組むのかと、そういった姿勢が全く見えてこないのではないかと。ここについては、厳しくただしたいと思っております。  再発防止として市が本気になれば、条例化するなり、市民に対しての信頼回復という部分で見える化できると思っておりますし、独立性の高い外部監査体制の強化を議会の中で、ほかの議員もいらっしゃいます。私も質疑もさせていただいた立場として、日野市からの本気度が見えない状態で現在に至っているのではないかと、改めて厳しく申し上げたいと思います。  ここで、調査研究するという不明瞭な回答ではなく、期待し得る効果を発揮できる再発防止なのか、または費用対効果も含め、効果が期待できず、別な再発防止により、市民からの信頼回復を図るのか、一つ一つスピード感を持って判断するという日野市の本気度を問いたいと思います。  改めて、先ほど申したとおり、議会で課題提起して、約1年以上経過しています。そして、次の3月議会までには約半年あります。次の3月議会までには評価、分析を進めていただき、実施するのかしないのか、メリット、デメリットを含めた方針を明確に打ち出していただきたい。そして、実施するのであれば、早期に条例化し、実行に移していただくことこそ、本事案を振り返り、真摯に反省し、再発防止していくんだという市の本気度かと思っております。調査研究という形で先延ばしになっていることは、私自身の提案能力が未熟という部分があったことは、私も率直に反省します。  しかしながら、市からその提案を上回る再発防止策が提示されない以上、本気でガバナンスの強化やチェック体制の強化に向き合っていないとも言えますし、この間、多くの議員が再発防止策を一般質問なり様々な場面で多角的な知見でたくさんの提案を提起してきておりますが、本来であれば、住民の生活の向上、福祉やインフラ、建設的な課題提起として活用したかった貴重な議会の発言時間を議員としても失ってきたとも捉えることもできます。市政の停滞を招いてきた市長の責任という観点でも、非常に重いものと言わざるを得ません。改めて市長より、明確な第三者的立場としての外部監査体制の強  化について、決して現段階で実施することを求めるものではございません。分析し、実施するかしないかの判断と実施しないのであれば、別な再発防止策の立案について、スピード感を持った対応を求めたいと思いますが、市長の前に企画部長、よろしいですか。 353 ◯委員長(窪田知子君)  企画部長。 354 ◯企画部長(高橋 登君)  今回の判決に関しまして、市役所組織全体としては重く受け止めております。個別の違法状態の解消と併せて再発防止に組織として取り組む必要があるとも考えてございます。  この北川原公園の住民訴訟と時を同じくして、元副市長問題についても、議会の皆様から厳しい御指摘を受けております。  市としましては、こうしたことを踏まえ、同規模の自治体としては前例のない内部統制制度の取組を表明し、令和3年度8月から開始をいたしました。また、内部通報制度やコンプライアンス委員会の設置なども法務部門で取り組んでおります。こうした行政内部の取組と監査委員による監査の両輪で取り組んでいくことが、より効果的な監査につながるものと認識しております。  先ほど委員から、各種審議会を活用してはどうかという御提案もいただきました。私どもとしても、最大の要因は、法的な解釈を詰める体制やプロセスの不足にあったと分析しており、委員会の御提案も含め、行政自らできる取組の余地がまだあると考えてございます。  内部統制の取組も始まったところでございます。まずは、しっかりと機能するよう取り組んでまいりたいと考えてございます。  自治法では、監査制度を充実、強化させる方法として、監査専門委員や外部監査委託契約に基づく監査制度などが示されております。先ほど監査事務局長からも答弁させていただきましたが、監査委員は、地方公共団体内で設置される行政機関であり、長の指揮監督に服することなく、長から独立した地位と権限を有し、自ら責任での行政の一端を担当している執行機関でございます。今後の監査体制の確立や監査の在り方について、監査委員や監査事務局との意見交換を行い、年度内にですね、御意見いただいたとおり、一定の方向性を示せるように取り組んでまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 355 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 356 ◯委員(島谷広則君)  先ほどの企画部長より、年度内のということで、まずは、そういった実施する方向性についての検討をしっかりと進めていくことも御答弁で伺いました。  その上で、この件について監査体制の強化という部分について、やはりこれまで、これは我々だけではなく、いろいろな議員が監査体制について様々な場面で課題提案してきている案件について、やはり前に進んでいないということは、これは市民にとっても非常に不安でもありますし、今後、市が本当に再発防止していくのかという部分が見えてこない不安もございます。ぜひこの点について市長より、スピード感を持った対応についての本気度、御答弁いただければと思います。お願いいたします。 357 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 358 ◯市長(大坪冬彦君)  監査体制についてという御質問でございます。  今、企画部長からありましたように、一定の制度の導入は進んできている。これは間違いございません。その上で、代表監査委員の機能について、これを補完する、補強するということが求められております。我が市は大きな事件が起きて、それに対し真摯な反省を示さなければならない。それは具体的に形として示さなければならないということを求められていると思います。先ほど、企画部長より、年度内というお話をさせていただきました。しっかりと今後の在り方について、具体的な話を詰めて皆様に御提示し、それについて、予算が必要ならば予算要求をし、また、必要な制度をしっかりつくっていくということをやっていかなければならないと思っております。今まで内部的な体制を整えてきて、じゃあ外部的なチェックの必要性、私はさんざんこれまで申し上げさせていただきましたが、じゃあどれが実現したのかといった場合に、まだまだという話であります。その点についてはおわび申し上げます。しっかりとそれをつくることによって、議員の皆様、そして市民の皆様からの信頼回復に努めるように努力をしていきたいと思っております。  以上です。 359 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 360 ◯委員(島谷広則君)  ありがとうございます。  これについてはですね、これもやはり、議会としても、今後あるべき姿ということを検討するポイントにあるとも思っております。やはり、議会として慎重審議すべきところではありますが、議会から選出する監査委員、これをどのように今後考えていくのか。見直しも含めた、そういった議論も、これは議会の中にはなりますけども、必要ではないかとも捉えております。日野市と議会とが同じ方向性の下、監査体制の在り方を議論し、課題を洗い出し、市民からの信頼回復に向けて本腰を入れて前に進めていく、これからに向けたターニングポイントとしても声を議会の一員として上げてまいりたいと思っております。  ここで最後の質問に移ります。改めて本質問の総括的な形で、再発防止に向けた市長の決意を伺いたいと思います。  本臨時議会の初日、中野議員の質疑の中でも、市の責任は重大で、全面的に免責されるものではないとの質疑の中で、退職金相当額などの負担という発言もございました。私からも9月28日の最終日、この案件に対する市長の報告を受けて、今回の案件に対する責任の重さをどう捉えているのか。誰に対し、どのような処分を下すのかをこの臨時議会までには明確にしていただきたいことを要望させていただきました。9月28日時点では市長から、今回の案件は、職員個人個人の進めてきた内容に明確な瑕疵があったとは捉えていない。そのため、司法の判断として都市計画法の手続の違法性を指摘されている中で、職員個人の責任を明確にしていくことは難しいとの趣旨の発言もございました。  その上で、臨時議会初日、市長御自身のお言葉として、どのような責任を取るかは、本議案の審査過程、結果を踏まえ、責任の所在を明らかにすると述べられたかと思っております。この部分は、真摯にこの問題を受け止めた姿勢として、私は率直に評価したいと思いますし、まだ全員の委員の質疑が終了しておりませんので、この審議が終結した後に提示されるであろう内容で市長自らが認識する責任の重さを見定めさせていきたいと思っております。ぜひ市民が納得する責任の重さと限りなく釣り合う内容を御提示していただきたいことは、意見として発言をさせていただきます。それがこの議案である市長個人に対する返還請求の全部放棄という判断に関連するかは、各委員により判断の分かれるポイントかと思いますが、私は最初に申したポイントのとおり、故意や重過失ではないことを審査の重点に置き、その振り返りや再発防止に向けた市の真摯な姿勢、覚悟が見えるかという観点で判断する所存です。  そこで、最後に私から、この権利放棄議案を審査するに当たり、再発防止に向けた今後の姿勢という点で、市長御自身の覚悟を改めて伺いたいと思います。  この間の質疑でも、迷惑施設を許容していただいてきた地域方々、本訴訟に関わる原告団、それだけではなく、ごみ行政に関わるもっと広域的かつ幅広い住民説明の在り方、歴史的背景も含めた共有など、丁寧な進め方についても議論させていただきました。また、本問題にかかわらず、現状で市として設けている審議会や協議会、そういった諮問機関をもっと有効的に活用していくことも、市として現状分析、再発防止に向けたポイントとして前向きに受け止めていただいたかと捉えております。監査体制の強化についても、スピード感を持ってメリット、デメリットを精査すること、少し遅いのではと率直な疑義に言わせていただきましたが、市の本気度を感じる御答弁と受け止めております。  今回の北川原公園に関する事案だけではなく、様々な問題が表面化している日野市の現状です。令和3年4月の市長選挙では、「私が解決する」という政治家、大坪冬彦の強い信念を市民にお訴えされました。しかしながら、今回の事案で、貴重な一票を投じた市民の声に対し、応えられていないのではないかと率直な疑問も多くいただきますし、今回の権利の放棄の審議を通じて市民からの疑義や不安の声がより一層強くなるようでは本末転倒です。今回の権利放棄は、北川原公園ごみ搬入路工事における都市計画法の手続に対する違法性、搬入路工事費約2億5,000万の返還請求の放棄ということで、元副市長問題など、ほかにも表面化している問題や課題とすみ分けながら冷静に判断することは、議員として私が誓わなければならない部分ではありますが、「私が解決する」という市長御自身が選挙公約として掲げてきた政治家としての姿勢が今まさに問われているとも言えます。あえて厳しい表現をいたしましたが、市長選挙を共に戦い、日野市民の未来を政治家、大坪冬彦に託してきた私自身の信念も揺らぎかねません。「私が解決する」といった政策理念を掲げ、約1年半、これからの日野市に希望が抱ける未来に向けた施策として形にしていき、市民からの信頼を回復する、大坪冬彦でよかったと思える実行力が期待できるかどうか、市民が都度、厳しい評価で見ておりますし、様々な問題に向き合う姿勢、「私が解決する」という市長からの強い信念、市長選挙以上の強い思いが見えてこそ、権利の放棄を判断するに、私自身は評価する大きなポイントであると捉えております。市長として、政治家、大坪冬彦として、市民からの信頼を回復し、様々な諸問題を解決する断固たる信念、姿勢を改めて確認させていただきます。お願いいたします。 361 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 362 ◯市長(大坪冬彦君)  今後に向けて、再発防止に向けた今後の姿勢という点での覚悟をという御質問をいただきました。  そもそもこれが問題になったということは、この行政を進める上で、法的問題に当たったときに、もう一度立ち止まって考える。そのことができない私自身の認識、そして、それを組織に落とし込む、そういう組織運営の在り方、それが立ち後れているという大きな問題があるということで、今回のような極めて重い違法判決を受けて、真摯に反省しなければならないと思っているところでございます。  今回のような経験については、時間がたつと多分忘れ去られてしまうかもしれませんね。大きな事件でありますけど。そうならないようにするためには、今回のような経験を何らかの形で、言わばアーカイブ化することで、それについて常に向き合い、常に取り出して、それに照らし合わせて反省し、今後を考えるということをやっていく必要があるのかなと思っております。  それを具体化するのが、先ほど来、委員から指摘された外部監査であったり、包括監査制度の充実であったりということかなと思っております。それを必ず実行していくと、この場でお誓いしたいと思います。  まずは、今後やることについては、原告の皆様と合意を結びました。それを速やかに実行に移し、広く市民参画と熟議で、それを通してこれからの行政を進めていくこと。それをいろいろな形で、例えば、午前中質問ありました、午後質問ありました、自治基本条例などもそうでしょうし、いろいろな形での市民参画の在り方というのを具体的な行動、行為を通じて、この問題を話し合うことを通じて、それを実現していくということになるだろうと思っておりますし、それは今後の大きなほかの問題においても、それを適用していくような、そんな話合い、熟議、ある意味、民主主義の実現になるのかなというふうに思っておりますし、それを私が先頭に立って進めていきたいと思っております。  その上で、今回の北川原の問題というのは、ごみの問題のみならず、先ほどの繰り返しになりますが、市民参画の問題、住民自治の問題、法的な運用の問題、行政の在り方、チェックの問題、そして未来に向けての行政の在り方、全てに関わる問題なのかなというふうに思っております。そして、他の自治体との共同の在り方、この問題についても大きな課題を投げかけられたというふうに思っております。そこで明らかになった問題、課題、いろいろな委員の方から御指摘いただきました。それをどう解決するのか。これが解決できることが今後の未来につながるのかなと思っております。  市長選のときには「私が解決する」ということで、ずらっといろいろな課題、並べ上げましたが、基本的には今回御指摘いただいた今回起きた問題、ここからこの問題についてのいろいろな角度からの光を当てることによって出てきた課題、これを解決することは、一ごみ問題だけではなくて、行政のあらゆる課題を解決することにつながっていくような大きなテーマ、それを今問われているというふうに思っております。当然これができなければ、私自身、市長をやっている資格はないと思っておりますので、そういう姿勢を込めて、この問題に立ち向かっていきたいと思っておりますし、今回の島谷委員からのいろいろな課題提起、そういう姿勢で受け止めていくというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 363 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 364 ◯委員(島谷広則君)  ありがとうございます。  以上で質疑を終わります。 365 ◯委員長(窪田知子君)  お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 366 ◯委員長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。             午後3時39分 休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━             午後4時11分 再開
    367 ◯委員長(窪田知子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。中嶋委員。 368 ◯委員(中嶋良樹君)  質問に入る前に、まず私自身としましても、今回の権利放棄につきましては、当時、議会の議員の一人としてですね、議決に加わったということで、深く反省しているところでございます。振り返ってみますと、私自身が発言した内容をですね、自分自身の戒めも込めて、改めて確認をいたしました。平成27年と29年と、それぞれ予算特別委員会の中におきまして、当時ですね、予算の編成替えを求める動議が出されました。いずれもですね、私の当時の気持ちとしては、市民と市議会との間で対話と理解を丁寧に重ねてきたと。そういった結果があって、当時、議会として、私個人として、当時の編成替えについては反対という立場を表明させていただきました。ただ、私自身はですね、政治信条としては、政治は相反する利害や価値観を調整しながら、粘り強く現実的な解決策を導き出す営みであり、議会制民主主義の要諦は、対話と理解を丁寧に重ねた合意形成にあると今でも感じております。  そういった中で、今回たらればではありますけれども、当時違法性を見抜けなかったことにつきましては、議会としての監視機能を適切に発揮することができなかったということはですね、今後の議会改革、議会の在り方も当然見直しをしなければなりませんし、同時にですね、それぞれ各主体におけるガバナンスの在り方、特に、これは議会だけでなく、当然市長はじめ、執行機関の皆様、それから監査委員の皆様、それから住民の皆様を巻き込んで、それぞれが思いを共有し、役割を分担しながら、それぞれこれからの日野市のまちづくりをこれから進めていかなければならないという強い思いを持つことができました。  その上で、何点か再発防止に関わる部分、それから組織体制の在り方についてですね、今日は質問させていただきたいと思っております。  これまで各委員から、いろいろな角度から質問なされてきましたので、私も一部重なる部分もありますけれども、しっかりと議論を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  まず、原告団の皆さんとの合意が行われ、原告団の思いといたしましては、訴訟の目的でもありますように、住民に約束した都市計画を守り、北川原公園を整備してほしいという思いでございます。決して市長の生活をですね、破綻させることを目的とした住民訴訟ではなかったということで、これから建設的な議論が丁寧に住民を巻き込んでなされていくということだと思っております。しっかりとですね、私自身も原告団の思い、それから、その他大勢の市民の皆様の思いを受け止めて慎重審議をしていきたいと思っております。  まず、組織を変えると、組織体制について、在り方について、まずお伺いしていきたいと思います。繰り返し、私自身もですね、事あるごとに組織体制の在り方、組織の在り方については質問をさせていただきました。今回の問題については、特にですね、これまでいろいろな委員からの質疑の中でもありましたとおり、やはり組織体制が一つ大きな要因の一つではなかったのかという問いかけでございます。私もですね、直近の話で申し上げますと、国でもですね、オリンピック・パラリンピックの開催のときに、まだ記憶が新しいかと思います。新国立競技場の整備についてはですね、二転三転して整備が変更したと。これも組織体制の不備が問題になった出来事でございます。当時、やはり第三者委員会の報告、当時オリパラの中にもありましたけれども、意思決定の機動性がなくて硬直性を招いた大規模で複雑なプロジェクトにもかかわらず、既存の組織とスタッフで対応したということが原因に挙げられております。まさに日野市におきましてもですね、組織体制の在り方をこれから見詰め直されると思います。先ほど副市長の答弁にもありましたとおりですね、島谷委員からの質問にもお答えいただいたとおり、やはり大きな要因の一つに組織体制があると思っております。  そういった中で申し上げますと、やはり今現在のですね、組織でこれからの組織体制の在り方を見直す場合には、やはり抜本的に組織を変えていく必要があると私は認識しておりますので、ぜひ市長個人の問題だけで片づけるのではなくて、組織として立て直しを図る、そして、市民から信頼される日野市を取り戻す。これ以外に進む道はないと考えておりますので、まずは、市としてですね、ガバナンスの在り方、公務員としての心構え、市民との信頼を回復するために必要な取組をどのような内容で、また、やるべきことが何なのかということを、まず基本的な姿勢をですね、お伺いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 369 ◯委員長(窪田知子君)  企画経営課長。 370 ◯企画経営課長(中村光孝君)  今回の北川原の件に関してですね、やはり、一番大きな要素とすれば、コンプライアンス、法的なところの解釈。最大の要因として、法的な解釈を詰める体制やプロセス、そういったところが不足していたというふうに考えております。  こういったことを、じゃあどうやって組織的に埋めていくのか。先ほど来、様々な委員さんから御指摘あったようにですね、一つは行政委員会委員と言われる監査というところ。これは地方自治法で定められた必置の機関ということになっておりまして、一般的に教育委員会ですとか、監査委員ですとか、選挙管理委員会事務局、こういったことの委員というところ。それから、附属機関として審議会、都市計画審議会であるとか、何とか審議会であると、そういった委員、委員会がございます。まずは、そういった制度の枠組みをですね、まず認識して、それをどう活用していくのか。  そのときにですね、やはり大事になるのが、公務員としての倫理観、そういった制度をどう使いこなしていくのか、どういった考え方でやっていくのか、そういったところをまず一から立て直すというところが我々執行部として求められている大事なところだと思います。いろいろな制度や仕組みをですね、幾らつくり上げたとしても、それを使いこなす我々の正しい考え方、そういったところをしっかり醸成していく。まずは、そこが大事かなというふうに思ってございます。そこから始めて、市民の皆様にも生まれ変わった日野市役所というものをぜひ見ていただきたい、そんな思いでございます。  以上でございます。 371 ◯委員長(窪田知子君)  中嶋委員。 372 ◯委員(中嶋良樹君)  ありがとうございます。  制度や仕組みができてもですね、やはり職員一人ひとりの意識が変わらない限りですね、また不祥事を同じように繰り返してしまうということになりますので、ぜひその辺はですね、職員の意識改革、先ほど公務員の義務ですとか、また心構え、コンプライアンス、内部統制の取組など、今年度から取り組まれている状況は私自身も理解しておりますので、ぜひ高い倫理観と使命感を持ってですね、組織を再生していただくということを庁内で共有を図っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  次の質問になりますけれども、やはり、今回判断を見誤った原因といたしましては、そういった職員一人ひとりの心構え、公務員としての本来あるべき、地方公務員法の32条にもありますけれども、法令に加えてですね、条例、規則等々、遵守しなければいけない基本的な義務と言えます。そういった中で、やはり判断の適正さを欠いていたと。組織的な対応が、当時適切に判断されなかったということが私はあったのではないかなと思っております。今後ですね、しっかりその点は改善されていくものだと思いますし、市だけでなくてですね、我々議会としても監視機能を適切に発揮できるよう議会改革を進めていく必要があると思っております。  今回ですね、監査委員から意見が出されておりまして、その中にもですね、参考として平成24年の最高裁判決の法廷意見が記載されております。特にさくら市事件、私も注目しておりまして、住民訴訟に関する最高裁判決として、当時の裁判官の意見も読ませていただきました。やはり、住民によって直接の選挙を通じて選出されました市長の存在はですね、やはり多額の損害賠償請求権を行使することが酷に失し、あるいは行政運営を萎縮させたり、市長の適任者を遠ざけることにもなりかねない面もあるということもありますし、何よりも、先ほど申し上げました住民訴訟は、市長の生活を破綻させることが第一の目的ではないということも、さくら市事件での裁判官の意見としてありました。当然、責任の取り方といたしましては、定例会の中で市長がですね、給与減額などを含めて責任の所在をこれから明確にしていくと。この特別委員会での審議や議決結果を踏まえて判断する考えが示されたところでございます。当時のさくら市事件の中でも、やはりこの賠償請求権、金額につきましても議論がなされております。やはり、一般的にはということで書かれておりますけれども、議会において賠償金額を、例えば、市長の資力などを考慮して過重と見られる分をカットし、あるいは年間報酬額の何年分といった額にまで減縮する旨の一部放棄の議決をすることは、一つの政治的判断として合理的で裁量権の範囲内と見られようという意見もございました。この部分については、深くこの場で質疑いたしませんけれども、市長が判断されるのだと思っております。  何よりも再発防止に向けてはですね、市長一人で取り組むわけではありません。やはり、住民を巻き込んで、また、議会も巻き込みながら、これからその職責をですね、市長自ら果たしていくことと期待しております。  私としてはですね、最後になって恐縮ではございますが、やはり、最後に市長にお尋ねしたいと思います。先ほど島谷委員からもありましたとおり、去年の市長選において、「私が解決する」という旗印を掲げて当選されました。そういった中で、もう時間も経過しておりますし、時間は無限にあるものではなくて、やはり有限でありますので、自らの思い、また諸力融合の精神の下に、これから市民と力を合わせて、今回の問題にとどまらず、非常事態宣言である課題、また行財政改革も進めていかなければなりません。  その中で、今回の裁判の結果を重く受け止めていらっしゃるかと思いますが、違法性の解消に向けては、これからスタートということになりますが、私はある程度具体的にですね、いつまでに違法性を解消する思いがあるのかと、やはり道筋を一区切りつけるためにもですね、ある程度スケジュール感を持って取り組んでいただきたいと思っております。現時点で、いついつというのは話ができないかと思いますけれども、少なくとも覚悟、また本気度をですね、この特別委員会の中で改めて、時間が限られた中での市長の取り組む姿勢、本気度をですね、お伺いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 373 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 374 ◯市長(大坪冬彦君)  違法性の解消の期限という御質問でございます。  北川原公園内のごみ処理搬入路は都市計画法違反であるという判決が下りました。当然、その違法状態は直ちに解消しなければならないと思います。ただ、解消する手段、様々でありますが、これについては、この間、申し上げましたように、原告団の方、その他、ほかの市民の方とも協議をしながら、専門的、技術的観点、そして財政的な観点から、いろいろな検証をした上で決めていくというお話をさせていただいております。  まずは、それをどうするか。まず、協議を始めなければならない。いろいろなプランがあると思います。そして、そのプランにおいても具体化を図るためには、いろいろな専門的知識や分析や、また作業があると思います。当然、そういう時間も欲しいです。例えば、北川原公園の外に出す場合に、じゃあ別の手段で何かを設計し施工するとする場合、当然それについては、現地調査をした上で設計図を書いて、施工は可能かどうか、そんなことも、そして、予算面も検討しなければならないということも出てきます。そういうような熟議をやるということになると、一定の時間は必要だと思います。  この問題で仮に、例えば3か月以内とか、期限を区切ってしまった場合は、そこに間に合わせるために、また無理が生じます。この問題は一定の期限があって、そこで無理をしなければならないということで生じたという、そういう性格もありますので、その轍は踏んではならないと思っております。その意味では、原告団の方を中心にしていろいろな方と向き合いながら、実際に協議体をつくって、そこで今申し上げたような観点でいろいろな協議をしながら、それを実現を図っていくということが必要でありますし、その協議体で出てきた結論は、もちろんそこだけでとどまるものではありません。当然、それは広く市民の皆様に御理解をいただく説明が必要であります。その時間も考えた場合に、いたずらに期限を短く区切った場合、やはり無理が生じてまた同じ轍を踏む、あまりいい結果をもたらさないと思います。そのためには一定の時間が必要かなと思っております。  もちろん、この作業については直ちに、今10月でありますから、年内に着手をいたします。実際にその結論が出るのは、少し時間をいただかなければならない。先ほど、こちらの答弁にありましたように、例えば、都市計画法の変更というのも一つの解決手段であります。これをやるにも、多分1年では終わらないかもしれない。この問題になるとしてもですよ。今申し上げたほかの方策になるとしても、いろいろな時間がかかる。これらをどうするかということを実際に協議体でもんで、それをプランとし、それをいろいろな市民の方々に御理解いただく時間、これが必要でありますので、なかなかそのためにいつまでとか、年度内というのは、今、私の立場では申し上げられません。もちろん全力でスピードを上げて取り組んでいきますけれども、やはり、いろいろな方々といろいろな形で熟議をどうしても積み上げねばなりませんので、そういう意味での民主主義は時間がかかるものでございます。その時間については、違法状態であっても、恐らく多くの市民が理解していただけると思っておりますので、そういう観点で全力で取り組んでいきたいと思っております。  以上です。 375 ◯委員長(窪田知子君)  中嶋委員。 376 ◯委員(中嶋良樹君)  市長、ありがとうございます。  本当に市長の思い、直接お聞きできました。いたずらにですね、期限を区切って、いついつまでにやるべきだということで、私も強制するつもりはございません。ただですね、市長の任期としては4年間、市民から託された任期はございますので、その中で、やはり最大の効果、結果をですね、残していただいて、次の未来、日野市の未来を切り開いていただきたいという思いですので、ぜひ議会もその分、市と併せてですね、変わっていかなければならないと思っておりますし、何よりも市民の皆様からの信頼回復があってこそのまちづくりでございますので、今回の住民訴訟から経験したものを踏まえて、違法性の解消にすぐ取りかかっていただきたいと同時に、一日も早くですね、市民との信頼回復のための組織体制、また、再発防止に向けた取組を着実に進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  私からは、質問は以上となります。 377 ◯委員長(窪田知子君)  中野委員。 378 ◯委員(中野あきと君)  日本共産党市議団を代表して質疑をさせていただきたいと思います。  その前に、一言述べさせていただきます。  今回の確定判決は、住民訴訟に基づき、その違法性と市長の損害賠償責任を明らかにするものとなっておりますが、振り返るに、今回の一連の問題は、市民自治の在り方、法の仕組みに照らすならば、市長とともに、市議会にも大きな責任があることは明らかです。そのこともしっかり議論することが必要だと考えており、別途提起をさせていただきたいと思っております。  それでは、権利の放棄に関する議案に関して、質疑をさせていただきます。  私ども党市議団が、この債権放棄の議案への対応において第一に重視していることは、平成24年の最高裁判決において示された権利放棄に関する、あるいは議会の裁量権に関する判断の枠組み、考慮事項の一つでもある事後の状況、つまり判決確定後の状況として、市長が都市計画法違反と断罪された確定判決をどう受け止めているのか。さらに、その違法性をどのように解消、解決しようとしているのかということであります。  この点については、臨時議会初日の質疑の中で、市長として改めて深い反省の意と原告団との合意に対する思い、さらに、合意に基づいた対応をしっかりやっていくというのが私のこれからでありますと、見解が表明されました。この見解に基づき、これからどのようにこの合意を履行していくのか。原告団をはじめ、地元住民、多くの市民が注視しているところだと思いますし、確実な履行が求められます。  そこで、現時点でのこの合意の履行、具体化に関する市の考え方、あるいは動きについて、3点ほどまとめて伺っておきたいと思います。午前中の質疑などにも重なるところはあると思いますが、改めて確認をさせていただきます。  1点目は、合意書の1項目めに関してであります。1項目めは、次のように合意されております。  北川原公園が都市計画決定された歴史的経緯から、同公園の早期実現と公園外へのごみ搬入路の設置が求められていることを踏まえ、技術的、財政的な問題も含めてあらゆる方策を検討する。広く市民(原告団を含む)、研究者、専門家などを募り、市民参加、住民合意のもとに検討をすすめるとなっています。  この合意にある市民参加で検討を進める、その場の設置が必要になってくるわけでありますが、いつからどういう形で設置を図り、検討が開始されることになるのか、市としての考え方を伺っておきたいと思います。  2点目は、合意書の2項目め及び4項目めに関してであります。ここでは確定した判決、合意に基づく日野市の方針を原告団とともに、国分寺市、小金井市、浅川清流組合に直接報告し、理解と協力を求めるとともに、速やかに協議を開始することが合意されております。この合意に基づき、いつからどのように国分寺市、小金井市、浅川清流組合の報告、協議などのアプローチを進めることになるのか、現時点での市の考えを伺っておきたいと思います。  3点目は、合意書の3項目めについてであります。次のように合意されております。  脱焼却を含めたごみゼロ社会の実現を目指し、「30年間で撤退」することを市民と共有し、市民参加で抜本的なごみ減量の取り組みをすすめると。こうなっています。市民との共有をいつからどういう形で行い、市民参加でのごみ減量を進める考えなのか、伺っておきたいと思います。  以上3点、まとめて伺いたいと思います。 379 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 380 ◯副市長(荻原弘次君)  中野委員から、合意に基づく3点について御質問いただきました。  まず、この合意に至る経過ということを先に少し述べさせていただきたいと思います。令和4年9月28日、令和4年第3回定例会の議会最終日、市長において、9月8日に最高裁判所にて上告が不受理になり二審の判決が確定されたことを受けて、市に損害を与えたことについて、議員各位、また市民に向け謝罪と反省をさせていただいたところでございます。また、そこの中で、原告への面会と謝罪を希望させていただき、違法性のため搬入路の在り方について話し合う場をぜひ持ちたいということを明らかにさせていただいたところです。  10月2日には、その後、原告団への面会をさせていただき、日野市政に混乱を招いてしまったことをおわびし、都市計画法等の趣旨を見誤り、甘い判断をしたということの反省も表明させていただきました。そこで違法性の解消に向け、市民参画で搬入路の在り方について話合いの場を持ち、都市計画変更に限定せず、あらゆる方策について技術的、財政的な検討を進めたいということでお話をさせていただいたところでございます。  その後、原告団との調整で、10月9日、原告団との合意に向けた最終協議を行い、合意の共同会見に至ることができました。違法性の解消に向けた4項目について合意をするというこのことが、今3点について御質問いただいた、その趣旨かなというところが前段でございます。  1点目でございます。いわゆる合意書1項目めの市民参加、住民合意のもとに検討をすすめるというところ。このことにつきましては、どのような形で進めるのかというところでございます。ここについて、先ほども市長のほうから、時期としては年内に着手をするというようなことで動かしていただきますけれども、やはり原告団との合意ということを踏まえて、急ぎ、まず原告団の代表の方とですね、ちょっと調整をするための席を持ちたいというふうに考えておるところでございます。また、原告団の方からもですね、自らを含む、広く市民の方にお声をかけてということを言っていただいておりますので、その中で研究者、専門家などを募り、市民参加、住民参加をどのようにやっていくのか、そこの検討から始める必要があるかというふうに思います。いずれにしましても、広く市民参加で実施していく予定でございますけれども、そういう中において、そこでの少し調整を踏まえて進めていきたいというところが1点目でございます。  2点目につきましては、合意書のですね、2項目め、4項目めを踏まえて、国分寺市、小金井市、浅川清流組合に対してのアプローチでございます。ここにつきましては、特に国分寺市、小金井市につきましては、平成26年1月の日野市を含めた3市の覚書において、稼働期間及び将来の設置場所ということで、おおむね30年後の稼働期間、次期の施設は日野市以外ということをうたわせていただいております。3市覚書の内容を3市で再確認をし、速やかに協議を開始してまいります。また、国分寺市、小金井市への合意内容の報告につきましては、2市の都合も確認をしながら進めていきたいというふうに思っているところでございます。  3項目め、市民との共有、市民参加で抜本的なごみ減量の取り組みをすすめるということでございます。これにつきましては、まず、市民との共有というこのフレーズは、非常に大事だというふうに解釈しております。現在、日野市では、市民参画で策定をされました第3次ごみゼロプランの中間期になり、この中間検証を行い、今後ですね、パブリックコメントも行わせていただく状況でございます。市民参画でこれを進めてきている状況、これを尊重しながら、それを土台にしてですね、それを軸として今後のごみゼロに向けての考え方をですね、ぜひそこで議論していきたいというようなことで、これをまとめていきたいというふうに考えております。  1人当たりのごみの量は少しずつ減ってきているけれども、ごみの総量では、どうしても増えてきている、そういうような状況。様々なごみの出し方の現状、こういったものを市民一人ひとり、皆さんが共有をして、今後の解決策を図っていく。それが大事になるのではないかなというふうに考えております。まず、そういう中において進めていきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 381 ◯委員長(窪田知子君)  中野委員。 382 ◯委員(中野あきと君)  原告団の代表が、せんだっての記者会見の質問に答えて次のように語ったことが新聞報道で紹介されておりました。  住民訴訟では賠償金を請求する手法しかなく、市長の個人責任を問う形になったが、今回の合意を市と市民が問題を一緒に解決する住民自治の出発点にしてほしい。賠償金云々ではなく、市議会にも市と原告団との合意を認め尊重してほしい。こう語ったとのことであります。  何のために住民訴訟という手段を使って異議ありの声を上げたのか。確定判決後になってしまいましたが、市長が深く反省し、70人を超える原告団の皆さん、地元住民の皆さんの思いにしっかり向き合って合意書を交わしたことは、極めて重要なことだと受け止めるものです。今後、この合意を誠実に履行されることを心から求めておきたいと思います。  この債権放棄の議案への対応において、私ども党市議団がいま一つ重視していることは、都市計画法違反という違法な行政行為を最高裁の判断が下るまで正当化し続け、2億5,000万円の損害賠償責任を負う事態となったこととともに、ごみ広域化以降の一連の経過の中で、住民の皆さんの間に深刻な対立をつくったことなど、市長には抜き難い重大な責任があると考えるものですが、市長の受け止め、市長自身の責任の取り方について、私たちは重視をしております。  まず、都市計画法違反のごみ搬入路整備を押し通してきた責任です。市長は9月議会の最終日、28日の判決確定を踏まえた報告の中で、平成27年に東京都から、兼用工作物という位置づけでは無理があると指摘、助言を受けたときに、一度立ち止まって再考すべきだったと振り返りました。  また、10月2日に原告団への謝罪を行った際、原告団から、私たちも繰り返し違法だと指摘していたことを受け止めてほしかったとの発言を踏まえ、何度か振り返るチャンスがあったと改めて振り返って、立ち止まることができなかったと発言をされております。  私は、市議会でいえば一般質問、予算、決算委員会において、ごみ搬入路の違法性について繰り返し指摘し続け、また、設計予算や工事予算などの削除を求める修正案を出して是正、見直しを迫り続けた党市議団としても、違法を押し通した市長の責任、法令遵守を率先垂範すべき市長の責任は極めて重大だと言わざるを得ません。改めて市長の受け止めを伺っておきたいと思います。 383 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 384 ◯市長(大坪冬彦君)  委員のおっしゃるとおり、立ち止まって考えるべき時点があったにもかかわらず、また、再三議会において違法性の問題、法的問題について御指摘をいただいたにもかかわらず、それをしなかった責任は重大であります。そして、その結果、住民訴訟が提起され、そこで敗訴するということ。これは本来はあってはならないことであります。これについて、その結果、日野市政に対する市民からの信頼が大きく損なわれ、信頼失墜したという結果をもたらしました。それをもたらした私の責任は重大であり、深刻に受け止めなければならないと考えております。  以上です。 385 ◯委員長(窪田知子君)  中野委員。 386 ◯委員(中野あきと君)  北川原公園へのごみ搬入路計画が明らかになり、その違法性を最初に指摘したのは、平成27年12月議会でした。私どもは、こう指摘をしました。  法的にも歴史的にも、この公園にごみ収集車両を通す道路をつくることなどできないことは明らかだ。何かびほう策で取り繕うとしても、できない問題だ。市長とともに、議会も問われる。この事態を市民全体に明らかにし、他の2市とも共有し、一緒に考えて方向性を見つけていくしかない。そういう決断をしなければ、市長はより一層苦しくなる。こう指摘したところから始まりました。  市長はその時点では、どう法的に整理をすればいいか、この場で申し上げることはできない。当然、違法行為はできないし、当然、投入された税金は無駄にはできないし、その線に沿って解決策を模索していきたいと思っております。こう慎重な見解を示されましたが、その後は違法との指摘に正面から向き合うことはなく、令和元年の12月議会では、法は一つで解釈は幅が広い。都合よくと言われても構わない。都合よく解釈して適法な運営をしていく。こうまで言って押し通してきたわけであります。搬入路の違法性については、東京都からの指摘、助言もあった。市民、原告団からも指摘をされていた。そして、市議会からも指摘され続けていたにもかかわらず、押し通して今日の事態を招いた、その責任をしっかり受け止めていただきたいと思います。  もう1点、市長の重大な責任として指摘したいのは、ごみ広域化以降の一連の経過の中で、住民の皆さんの間に深刻な対立をつくったことであります。この点は、合意書の3項目めで反省の意が示されております。新可燃ごみ処理施設の計画・建設過程において、行政に対する不信感、住民同士の意見対立を招いたことを市長として深く反省、この立場が表明されました。  また、10月2日の原告団への謝罪のときには、本当に市民の方を巻き込んでしまって、行政の立場として非常に申し訳なく思っておりますと発言されました。大変大事な表明だと思います。住民の中に生まれた行政不信や住民間の対立の背景に、市の対応、住民の理解と合意を得て進めると表明していた市の立場が揺らぎ、住民合意より公益性が高いとして強引に事を進めたことが背景にあることは明らかだと思います。  市長は平成26年5月、地元自治会の会合での挨拶でこう述べています。  今回の新可燃ごみ処理施設につきましては、自治会の方々に大変御迷惑をおかけしております。今回の広域化への進め方は唐突でありました。本来ならば地元にお住まいの皆様に御理解を得て進めるべきところですが、その努力が足りなかったことは否めないし、市長である私にとっても大変不本意でございます、とその不十分さを認めつつ押し通しました。  こうした市の対応、市の姿勢が行政に対する不信を広げ、また、住民間の対立をつくり出したことは明らかです。改めてこの行政不信、住民間の対立を招いた市長の受け止めを伺っておきたいと思います。 387 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 388 ◯市長(大坪冬彦君)  委員から引用されて、何年か前の発言ということで、今思い出しております。当時、一定の時間的制約がそれぞれのプロセスにあって、それに向けてということで事を進めなければならない。そうはいっても、住民の皆様、様々な意見があってということになっている。そこの矛盾点をどう解消するかということについての心情を吐露したような地元自治会での発言もあったかというふうに思います。  そういう意味で、本当の意味での住民合意ということを得ることなく、進め方が強引であったと深く反省しているところでございます。合意、納得を得るための熟議、そして民主主義のプロセス、これは時間がかかるし、手間暇もかかります。しかし、それを避けて通れないし、そこから逃げてはいけないという認識が足りなかった、不足していたということがあったのだと。そして、それが今回の問題になり、また、委員指摘の住民と住民の間の分断、対立を引き起こす。行政がそれを引き起こしたと、それを原因をつくったということであるのかなというふうに思っております。その点については、深く反省しなければならないと思っております。  以上です。 389 ◯委員長(窪田知子君)  中野委員。 390 ◯委員(中野あきと君)  私どもは、違法なごみ搬入路整備を強引に推し進めた責任とともに、そのことによって地元住民の間に行政不信や対立を招いた責任は本当に重いというふうに考えています。市長には、その責任を受け止めていただきたいというふうに思っております。  同時に、違法な道路に2億5,000万円を支出した市長に、その損害賠償責任を課し求めた極めて重い司法判断、確定判決が下されたことを、まず正面から受け止める必要があるというふうに考えます。この確定判決が下されたことを改めて市長はどう受け止めておられるのか。この2億5,000万円の支出に損害賠償責任を課したこの判決にどう市長が向き合っているのか、基本認識を伺いたいと思います。 391 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 392 ◯市長(大坪冬彦君)  自らの違法行為の帰結として、私個人に対する2億5,000万円、その支出に対する損害賠償責任を課されたということでございます。  それについては、言い訳することができない重たいものとして受け止めております。当然、正面から受け止めて責任を取らなければならない、そんな判決をいただいたんだというふうに思っております。  以上です。 393 ◯委員長(窪田知子君)  中野委員。 394 ◯委員(中野あきと君)  その上で、改めて率直に指摘し、伺っておきたいというふうに思います。  今議会、今委員会の中でも、何人もの委員の皆さんからもありました。市長自身も自らの責任の重大性を認めておられるにもかかわらず、今議案は、市長の責任が全面的に免責されるものとなっています。  重ねて申し上げたいと思います。  私ども党市議団は、今回のごみ搬入路をめぐる一連の経過を振り返ったとき、法的にも、地方自治、住民自治の原則に照らしても、そして司法判断、確定判断を踏まえても、市長の責任は重大だと考えるものです。そして、臨時議会初日に、どんなに反省し、市民自治の原則に立ち返って違法性の解決を図る立場に立ったとしても、そうした姿勢を考慮するとしても、市長の責任が全面的に免責されるものではないという見解を表明しました。  その上で、率直にどういう形であったとしても、退職金相当額など相応の責任の取り方を求めました。これに対し、市長は審査経過などを踏まえて責任の所在を明らかにしていくと、こう答弁をされました。また、改めて市長自身の責任の取り方への決意、覚悟を問いたいというふうに思います。いかがでしょうか。 395 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 396 ◯市長(大坪冬彦君)  本議案については、2億5,000万、全額の免責ということでの債権放棄の議案という形で提案をさせていただきました。先ほど来の質問に対する私の答えからいって、当然、本来、全面的な免責を求められる立場ではございません。当然、委員の指摘されたように、一定の責任を取る、それを前提にというお話でこの議会に臨んでいるつもりであります。それにつきまして、具体的な責任の取り方については、本日の審議を踏まえて明確にするという立場に変わりはございませんので、御理解いただければと思います。  以上です。 397 ◯委員長(窪田知子君)  中野委員。 398 ◯委員(中野あきと君)  この議案の審議を通じて、市長自身が自らの責任をどう判断し、具体的にどうその責任を取る覚悟か、決意なのか、注視したいと思います。  私ども党市議団が、この債権放棄の議案、確定判決を受けた市の対応として、さらに注視し、また重視していることは、今回の事態からどう教訓を酌み取り、二度とこうした誤りを繰り返さないために、どう立て直しをしていくのか、その対策、取組についてであります。
     改めて伺いたいと思います。なぜ都市計画法違反の搬入路整備が東京都、住民原告団、そして議会、それぞれの立場から、無理がある、違法との指摘を受けながら、これを受け止めることができなかったのか。また、一審判決、二審判決など、時々の局面でなぜ立ち止まることができなかったのか。法的検討も含めて、一体どんな検討が行われたのか伺いたいと思います。 399 ◯委員長(窪田知子君)  総務部長。 400 ◯総務部長(竹村 朗君)  まず、平成27年頃の兼用工作物には当たらないのではないかとの東京都からの助言や議会での御指摘など、法的な問題、疑問点が示された際においては、庁内関係部署の職員が集まり、市長、副市長とも確認しながら検討を行った結果、違法でないと判断をしたものであって、弁護士など法律の専門家への相談は行っておりませんでした。  また、暫定30年の専用路については、東京都にも報告を行った際に、異論がございませんでした。  そして、平成28年以降の住民監査請求、一審判決、二審判決等の局面においては、そもそも違法ではないと信じていたことや市側敗訴の判決が出てもなお、都市計画法や財務会計法規の解釈、市への損害などの考え方において、訴訟代理人弁護士の意見等も踏まえ、裁判所の解釈、判断を仰ぐ余地があると判断いたしました。これは定着した法的見解に反しているなど、明らかにその違法性が判断できた場合であれば別ですが、本件のように、議案書記載の相手方、個人の権利義務に大きく影響を及ぼす事案については、特に、より厳密かつ慎重な審査をお願いする必要があると考え、訴訟を継続したものでございます。  今、振り返り見ますと、事業を進めていく際において、客観的な判断をするため、様々な声により謙虚に、かつ丁寧に耳を傾け、突き詰めて検討する姿勢が不足していたのではないかと考えているところでございます。  今後は弁護士など専門家の客観的な意見を逐次聞きながら、適切な判断が行えるよう相談体制等の充実を図ってまいります。  以上でございます。 401 ◯委員長(窪田知子君)  中野委員。 402 ◯委員(中野あきと君)  平成25年11月に市長は決断をされました。自らに言い聞かせるように、住民合意より公益性が高いと言って、3市共同処理広域化を決断したわけでありますが、それ以降は、他の2市との関係、東京都との関係で、つまり行政間の事情、都合が優先されて、搬入路の問題をはじめ、ごみ広域化に関する諸案件は、立ち止まったり立ち戻ったりすることが許されない状況をつくってしまったのではないかと思います。住民合意より公益性が高いとの発言は、市長が広域化を決断したことを報告した記者会見で、記者の質問に答える形で発言されたものですが、当時の読売新聞で紹介されています。その時点においても、住民の理解や合意は得られていなかったことを表しているわけであります。直後の12月議会での質問に対しても、市長はこう答えています。  どうしてもこの段階で皆様の理解、合意はいただいていないけれども、決断せざるを得なかった。こう答弁しています。  住民の理解と合意という大事なプロセスをないがしろにして決断したことが、その後のごみ搬入路をめぐる住民合意も法的な検討、整理もないがしろにして突き進まざるを得ない状況を招いてしまったのではないかと思います。  地方自治体において、本来住民の合意、住民自治に優先する公益性など成り立つものではありません。今回の事態を招いたそうした実態と教訓を踏まえ、地方自治体というのは住民の意思と責任によって運営されるという住民自治の大原則を取り戻し、市民の参加と合意に基づく行政を今後の市政運営の土台に据え直していく必要があると考えます。  市長も10月2日の原告団との席上で、本当に真剣に市民参画、市民自治を考えなければならない段階に来ている。これを機に、今後に向けて、行政としても再生をかけて市民参画のまちを進めていきたいと思います。こう表明をされました。今日の委員会の席上でも、そうした表明が繰り返されています。改めて市長の認識、決意を伺っておきたいと思います。 403 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 404 ◯市長(大坪冬彦君)  今、委員が引用された形で原告団と向き合う中で、今後の私の進め方について、立場をお話をさせていただきました。先ほどの4項目の住民原告団との合意に基づいて、これから進めるプロセスというのは、単に技術的にごみの搬入路をどうするかという議論だけではなくて、その中身を詰めるプロセス、そして、そのやり方、そして、その成果についての市民との共有のやり方、全てにおいて今までと違った形で市民参画、市民自治をベースにして行う、そういう作業になると思います。それを今後に向けての市全体の行政の在り方につなげていく、そんなことを考えていく、そんな姿勢でこの問題について臨んでいきたいと思っております。  以上です。 405 ◯委員長(窪田知子君)  中野委員。 406 ◯委員(中野あきと君)  さらに伺いたいと思いますが、これは午前中に白井委員のほうから提案があった点と重なります。  今、市長がおっしゃられた、そうした姿勢、市民参画や市民自治のまちづくりを確固として進めていく上でも、徹底した情報公開であるとか、住民参加であるとか、合意形成のルールを規定した日野市自治基本条例づくり、これを文字どおり市民参画で進めることを提案し、呼びかけたいというふうに思います。  違法や不正と決別をして、地方自治の大原則である住民自治、市民自治のまちづくりを揺るぎなく進めていく決意とルールをこの条例づくりに込めていただきたい。日野らしい自治基本条例制定に向けて動き出すことを心から求めたいというふうに思います。  率直な市長の思いは午前中にも表明されましたが、ぜひ本物にし、継続的にし、市の基本スタンスにしていくためにも、そうした条例づくり、ぜひ検討していただきたいというふうに思いますが、いかがですか。 407 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 408 ◯市長(大坪冬彦君)  午前中にも御質問いただきました。幾つかの自治体で制定している市民自治基本条例のお話でございます。  当然、先ほど申し上げたスタンス、この問題を通じて、このごみの搬入路の問題だけにとどまらない市全体の行政の在り方、市民参画、市民自治の在り方に関わる、そういう問題について、この問題を通じて進めていくわけであります。当然、その進め方については、一定のルール化という形も必要であります。一定のルール化をして、そして、広く市民、議会、私ども行政と共有をするということが必要であります。そのためには、当然委員のおっしゃるような条例化ということも、今後は将来的に考えなければならないと思っております。そういう方向で今回のこの問題に対する取組を結びつけるような努力をしていきたいと思っております。  以上です。 409 ◯委員長(窪田知子君)  中野委員。 410 ◯委員(中野あきと君)  二度とこうした過ちを犯さないし繰り返さない、最大の源泉は、やはり住民に寄与したまちづくり、住民自治の徹底した尊重と保障にあるというふうに考えます。そして、そうした住民自治に基づくまちづくりは、違法な行政行為を重ねた日野市だからこそ、その誤りを深く反省して教訓にして、大きく発展させていくことも逆にできると。どこよりも自治のまちと言われるような日野の発展を、その道を切り開いていくこともできると、私は考えたいと思います。  私ども党市議団は、そうした思いで市民と市長と議会と力を合わせて、この取組を進めていく決意でもあります。  最後に、都政、地方自治体の専門紙都政新報で、この問題に対する重要な解説記事が記載されておりますので、最後に紹介して終わりたいと思います。  こうなっています。今回の求償権放棄、請求権放棄のことですけども、の議案に関しては、まずは原告らが暮らす地域が迷惑施設を集中的に受け入れてきた経緯と現状を市民に周知し、放棄の意義を十分に伝える必要がある。その上で、時間をかけてでも市民参加で合意を実現する具体策を練り上げることが重要だ。住民訴訟を巡っては、これまで高額な個人賠償発生時の求償権放棄の是非ばかり焦点が当たってきた。だが、今回の事例を機に、勝訴したにもかかわらず住民の願いは実現できない制度の仕組みを、その仕組み自体を考えていく必要があるだろう。こう結んでいます。  今回の事例である日野では、勝訴した住民の願いが正面から受け止められ、市長との間で合意が図られ、これからの合意に基づく取組が始まろうとしており、この住民訴訟制度の限界を乗り越えた画期的な日野の取組が紹介をされているということだと思います。大変重要な解説であり視点だと、私は受け止めました。  以上で市長に対する質疑は終わらせていただきます。 411 ◯委員長(窪田知子君)  池田委員。 412 ◯委員(池田としえ君)  重複した部分に関しては、なるべく割愛していきながら、端的に質問をさせていただきたいと思います。  まず、最初にですね、本案件、議案第91号は、市長が権利放棄をしたいので、議会に議決を求めるというただし書になっている権利放棄についてであります。  市長にずばりお伺いさせていただきたい。私、先ほどから、いろいろな質疑をする中で、市長の本意、そして、今回の判決をまずどう受け止めているかという本心をぜひお伺いさせていただきたいと思います。今回は、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、次のとおり権利を放棄したいので、議会の議決を求めるとして、その放棄する権利の内容をですね、東京高裁の判決により、道路を違法とし、約2億5,000万余の損害賠償請求を命じられた。これの肝というのは、道路の在り方が違法であるということを、とにかく判決は主張しているわけであります。しかも、最高裁においては棄却されている。これはですね、違法性がもう明らかであるので、違法性に関して、これ以上問うても中身に関しては変わらないという、先ほど来、中野あきと委員が申しておりました法令遵守はかなわなかったことということを厳しく断罪されたわけであります。ならば、その違法性に対して、真っ先に解決していくというのが、2億5,000万余りの税金を多くの市民の皆さんからですよ、託されて、それに投資していった。それが手続の瑕疵によって違法状態になっている。これをですね、真っ先に解決する、その姿勢を持って発言することが今回の権利放棄の、そして、裁判所の判決によって求められている最も重要な趣旨かというふうに思われます。  そういう意味合いにおいてですね、ならば、この手続の瑕疵に対して、どのように違法性を取り戻していくのか、改善させていくのか、早急にですよ、違法性を問われている案件ですよ、これは。今の状態がもう既に違法だ。何としても解消していかなきゃいけない。議会を挙げても協力していただきたい。そして、違法な状況をですよ、一刻も早く改善して適法にしていく。それが市民に対して、そして、この裁判の最も求められている趣旨だというふうに思います。その趣旨に基づいて、この違法性の解消に関して、最も重要な求められている解消に関して、どのような具体的な手法をもって現実化させて、この違法性を直ちに解消していくというふうに考えているのかお聞かせいただきたい。これが一番の今回の裁判における市長の姿勢、そして、その姿勢を議会が受け止めて、どのように市民に告知していかなければならないかという最大の使命であると私は考えます。市長の御意見をお聞かせください。 413 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 414 ◯市長(大坪冬彦君)  当然、この北川原公園におけるごみ搬入路の裁判結果というのは、北川原公園におけるごみ搬入路が都市計画法違反であるという、そういう判決であります。そして、それを遂行した私に対する損害賠償責任という判決でございます。したがって、直ちに違法性を解消しなければならない。  これにつきましては、まずは、この訴訟を提起した原告団とお話をした。まずは原告団に謝罪をし、そして、その後、その謝罪を踏まえて、原告団との4点にわたる合意をつくったということでございます。これについては、本日、各委員から御質疑をいただいて、その内容について、その内容の中身、そして、それに対する私どもの考え方をお示ししてきたというふうに思っております。  一刻も早い違法性の解消ということが、まず一番にあります。これについては、原告団及び市民の皆様の意見を聞きながら、いろいろな手法が考えられます。まずは、違法性ということでありますから、当然現時点で、今回質疑の中で多少出ておりましたけども、都市計画法違反でありますから、都市計画法違反を解消するためにはどうするかということがございます。今の搬入路を外に出して、公園、元に復元する。これが原告団の思いであります。まず、その手法を正面から受け止め、それも検討していかなければならない。もちろん、選択肢の中に、ほかに幾つかあります。ただ、そのうちの一つは、現時点での搬入路、これについて、都市計画法違反でありますから、そこを都市公園から外すということも、この間、質疑の中で指摘されてきました。ただ、それについては、なかなか難しいことがあって見送ってきた感があって、今日の事態を招いたわけであります。  その辺も含めて、まずは原告団とともに、まずテーブルに着いて協議を始め、いろいろな手法を検討するということを始めて、それを実施していくということが一刻も早い違法状態の解消に向けての努力であります。そのことについては、この本議会開始前に、既に原告団の方とお話をし、そして合意を結び、今議会においても、その柱として提案をさせていただき、これについては、速やかにその協議を始めていくということを今回宣言させていただいております。それを実施していく中で、違法性の解消に結びつけていくということになります。結果的に、その違法性が解消することになるためには、当然そのプランを練っていくこと、そして、そのプランを実現していくためということで、一定の時間は必要でありますが、早くそれに着手する、そして、着手したことを広く市民の皆様に御説明し、御理解いただく。そのことをもって違法性の解消に向けて既にスタートしたということをお示しする必要があるのかなと思っております。そのための努力を一日も早く始めていきたいと思っております。  以上です。 415 ◯委員長(窪田知子君)  池田委員。 416 ◯委員(池田としえ君)  それではですね、次に、違法な状態というようなことを取りあえず御指摘いただいたことに関しては、本当に原告団の皆さんに感謝の意をささげると同時に、こういった指摘をされるまでもなく違法な状況というのは、本当に速やかに改善されなければならなかったというようなことはですね、一議員としてもですね、非常に反省する。そして、また共にですね、改善に向けて先に進めていかなければならないというふうに思う次第でありますが、取りあえず、一応そこを置いておきまして、現況の状態というのをお伺いしたいんですけれども。  今現在ですね、搬入路の件で、大きくルートは変わりながら、ここまで来ているわけですけども。近隣住民から苦情のようなものが来ているのかどうなのか、その辺りも含めて、ちょっと教えていただけますでしょうか。 417 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 418 ◯環境共生部長(小平裕明君)  私のほうで、沿道の住民からの苦情に関してですが、沿道にお住まいの方から、収集車両が通ることについて、苦情のほうは特にございません。  以上でございます。 419 ◯委員長(窪田知子君)  池田委員。 420 ◯委員(池田としえ君)  私もこの間ですね、何回か担当課のほうにも、そして近隣の方々にも時々お伺いして伺うんですが、こういった状況になって、苦情らしき苦情というものはほとんど来ていない。地域の方からもですね、そういった声も上がっていないというようなことも確認して今日まで来ているわけであります。それと同時にですね、先ほど来から、多くの方が今日に至るに至ってですよ、当時どのような形で近隣住民とですね、本当に何回も何回も膝を突き合わせながら議論をしてきたり、いろいろな情報交換をしてきたというようなこともですね、当時のことを思い出しても、本当に努力に努力を重ねて、しかもルートに関しても、何か所もルートを検討しながらも、圧倒的大多数の地域住民、近隣地域住民のですね、交通の安全を本当に尊重する中で、苦肉の策としてこのような状況がですね、最も住民のために、住民の安心安全のために適切だという思いの強さと同時にですね、一方で違法性を見逃していくというような瑕疵があったということに関しては、当然強く断罪されるべきではありますけれども。当該住民の願いをある意味、本当に真摯に聞きながらですね、現在に至っても搬入路に関する苦情はないというようなところの現場の重要性というのも鑑みていく必要があると思いますが、当時のことを思い出しても、あれ以上にですよ、何らかの形で新しいルートが、今から見てもですよ、ここだったらもっといいだろうとか、そういうプランというのがいまだかつて出てくる現状があるのか。もっともっと話合いを重ねられたら、もっと別の場所があったのか。その辺りを今どのように検証し、考えていらっしゃるかお聞かせください。 421 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 422 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  幾つか先ほど来、各委員のほうにですね、ルートの検討については御説明させていただいたわけでございますけども。幾つかのルートをお示しした中で、例えば、先ほども申しましたとおり、日野橋からずっと多摩川堤の堤防道路を通っていくということはですね、道幅もそれほど広くない、それから、かつて事故が起きたとかというようなこともございまして、かなりそこを通ることについては近隣の住民、自治会等からですね、反対の姿勢を示されていたところでございます。  また、今、北川原公園ができた北側に、いわゆる6メートルぐらいの道路がありますけれども、今でも、例えば配送車が通ったりしてですね、結構大型車が通っていて、地元の方々にもかなり、住環境にとってはあまりよくないようなところもあるのかなと思いますけども、そういったところを、やはり収集車が通ることに対する抵抗感というものに対しては、我々、住民の環境をですね、改善していかなきゃならないということはあったかと思います。  そんな中で、選択肢としてあったのが、やはりこの北川原公園内の通行路ということでございまして、ここであると国道20号バイパスに極力近いところにですね、搬入路を設置することによって、国道バイパスからの騒音のほうが恐らく多いだろうということ。また、住宅地からもですね、数十メートル離れているということ。また、多摩川ルートに至っては、もう水再生センターがあるということで、全く住宅がないということも含めてですね、今回問題になった通行路がですね、我々の中では最適なルートというふうに感じて、このルート設定の中で様々な検討を進めてきたわけでございます。住環境にとって最適であった、また、安全面でも最適であったというふうに、今でも思っているところではございますけども、何せ都市計画法の違法性ということについてはですね、どうしても否めない部分がございますので、こういったことをいち早く解決していかなきゃならないというふうに感じております。  以上でございます。 423 ◯委員長(窪田知子君)  池田委員。 424 ◯委員(池田としえ君)  担当課のお話はですね、やはり高裁で示された違法性に関して、なぜあのときにきちんとそこを履行できていなかったか、法令遵守ということを指摘されるまでもなく、行っていかなかったんだろうかという、そこにですね、基本的に集約されているかなということがよく理解できました。  次にはですね、原告団とされる方々との話合いのことに関して、少しお伺いさせていただきたいと思います。  私ども日野市議会は9月28日、市長から、この議会に対する今回の権利放棄に関しての報告を受け、そのとき議会では、まず、議会が自主的に特別委員会を設置し、そこで今回どのように高裁から、そして最高裁から棄却されたこの違法性のですね、まずは法令をですよ、遵守するということが何より基本なわけですから、そこをまずどういうふうに解消していくのか。その上で、市長の心構え、それを受けて、当時私どもが決定機関として決定したわけですから、その辺の状況もまずつまびらかにして、違法をどのように解消するかということを全市民の皆さんにですよ。なぜかといったら、この2億5,000万円というのは、当たり前ですけど、原告団が負担しているわけではなく、広く日野市民がですよ、負担しているわけです。その日野市民に対してですよ、今の違法状態を高裁から指摘されて、どのように解消していくかということをまずはお伝えしていくことが、法的な立場を守らなければならない市長、そして市議会が一致してやっていかなければならないことであるというふうに私は思ったわけなので、そういう意味合いにおいても28日、そういう意味では議会が主導してですね、今回のことをしっかりと合意の上で、そして、市民に提示することで、市民参画というような方向性も提案していくというのが筋道かなというふうに、私は当初思っておりましたが、10月2日に原告団と面談を果たした。これ自体はですね、私自身はとてもいいことだというふうに思っております。特に敵対するという状況ではなく、きちんとお話合いをできるということが、こういった裁判前にですね、本来はできることがあればもっとよかったなというふうに思いますが、そういう原告団とですね、お話合いをなさって、10月9日にその合意が出てきて、これをぽんと合意書という形で議会に報告されたという次第であります。  今回はですね、この権利放棄のことに関しても、手続的な瑕疵ということで大きく姿勢が問われたわけであります。この2億5,000万円、市長が代弁しなければならないというような状況に追い込まれてきた法的な瑕疵について、違法性に関してではですね、むしろ原告団に対してどういうふうに申し開きをするかということはもちろん大事ですよ。しかし、この判決をもって一番大きく伝えなければならないのは、多くの市民にですね、どう違法性を解消するかということをまず第一にそこに話す。その市民の代表としての市議会がここにあるわけなので、まず、そういう意味ではですね、ここの中での議論がどういうふうに交わされて、この報告を私たちに向けられているのかということは、ここでの内容を明らかにしていただかないと、違法性の放棄について、手続の瑕疵で問題なのにもかかわらず、市議会がですね、ある意味、市民全体の代表としてのですね、市民がないがしろにされているような印象も否めないわけであります。そういう意味合いでも、少しここの団交についての状況をお伺いさせていただきたいと思いますが。  まず、この合意書を交わす10月2日から10月9日に当たっての対応されたメンバーを教えてください。 425 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 426 ◯副市長(荻原弘次君)  10月2日の、まず原告団との面会でございます。  これにつきましては、私ども、面会のときのやり取りは、原告団の方は、共同代表がお二方、そして、その面会の席にオブザーバーとして、たしか4名だったかと思いますけれども、原告団の方が座られたと。私どものほうは、市長が原告団の方に対して謝罪をするという、面会の中での謝罪をするということで市長と、それと私以下ですね、関係の部長が横についたという形でございます。  以上でございます。 427 ◯委員長(窪田知子君)  池田委員。 428 ◯委員(池田としえ君)  共同代表というのは、こちらの資料にございます中谷好幸さん、そして、北川原公園住民訴訟原告団としての共同代表と、今たまたま共同代表とおっしゃったんで、それに該当するかなと思って、ちょっとお伺いしているわけです。共同代表、窪田之喜さん。共同代表としては、このお二人という認識でよろしいのか。そして、それに付随する5人と、日野市としては、市長と副市長と、部長はお一人ですか、2人ですか。 429 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 430 ◯副市長(荻原弘次君)  私を含めて、たしか5人並んでいたと思いますので。部長が、ですから4人。すみません。私含めて5人ということ。  以上でございます。 431 ◯委員長(窪田知子君)  池田委員。 432 ◯委員(池田としえ君)  1点、その場の議論で非常に重要な点だと思われることをお伺いしたいのですが、この日野市の執行部、市長以下、5名ですか。そして、また原告団のメンバー、共同代表2人で、あと、お名前分かりませんけれども、5名、7名がこの合意書というものを取り交わしたわけですけれども。先ほどから1、2、3、4と、この4項目というふうにお話をしていますけれども。再度申し上げますが、この権利放棄について、この裁判においてですよ、今回、地方自治法第242条の2第1項第4号、住民訴訟のうち、いわゆる4号訴訟といわれているものはですよ、違法な財務会計上の行為、また係る事実について、当該職員やその相手方に損害賠償不当利得返還の請求をすること、または損害賠償命令をすることを当該地方公共団体の執行機関または職員に対して求める訴訟だというふうなことで、訴訟の肝というのはですね、違法状態なことを大きく問われているわけですね。その合意書の中に真っ先に書かれなければならない現在の違法な状況を解消する。違法の解消を裁判では求められて、そこが核になっているんですよ。そこが1、2、3、4、どこを見てもですね、明確な記載がないことに関して、この記載以前に法令遵守という観点においてですよ、どのように市側は相手方に、まず東京高裁の判決をもって違法状態を解消したい。本当に申し訳なかった。そして、この合意書の中にも、違法の解消ということが真っ先に書かれなければならない。これに関して記載がないということに関してですね、どう理解をしたらいいのか。判決の趣旨と合意書が少しずれているような気がするんです。これをどのように多くの財政支出をですよ、お願いした市民に対してお伝え申し上げていけばいいのか。その視点というものを当日の原告団との会合においてですね、そのような視点でのお話というのが執行部側、もしくは、この裁判を起こしたのは、もちろんですけれども原告ですから、原告側から違法性の改善の指摘。先ほど中野さんのおっしゃっていた法令遵守、まず真っ先にやっていかなければいけない、私たちは。そこに対する発言がなかったのかどうなのか、そこをまずお伺いさせてください。 433 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 434 ◯副市長(荻原弘次君)  私の説明が、すみません、池田委員、ちょっと言葉足らずであったら、再確認をさせていただきたいのですが、先ほど、10月2日の原告団との面会、この席の、先ほどですね、共同代表がお二方とこちらはまず市長が向き合って、その横にそれぞれオブザーバーがついたということで、まずは面会で、その席では、こちらから謝罪をさせていただき、今後の進め方についてお話をさせていただいたというのが10月2日でございます。そこの中で、こちらからの謝罪を私どもとしては受け止めていただいたという判断の下に、その後ですね、いわゆる合意に向けたお話合いをさせていただき、それで10月9日、原告団とのですね、最終協議を行い、そこで合意調ったということで、共同会見をさせていただいたというところでございます。その時点で、すぐにその合意の内容を取りまとめ、それでお互いに北川原公園住民訴訟原告団の共同代表としてお二方、こちらは日野市の市長として大坪市長にですね、サインをしていただいて、お互いで交わすというこの内容が合意書でございます。  この合意書につきましては、その頭書きの部分で、北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟の判決確定を受け、訴訟原告団と日野市は、その違法性の解消に向けて以下のとおり合意するということで、その以下のとおりが、先ほどからもお話をさせていただいております四つの項目ということで合意をさせていただいたということでございます。  以上でございます。 435 ◯委員長(窪田知子君)  池田委員。 436 ◯委員(池田としえ君)  それでは、もう少し具体的にお伺いしますが、本当は私、10月2日と10月9日にお会いしただけなのかなというふうに思ったんですが、そうでなくて、その途中で何回か合流しながら話合いを深めていったというふうに再度理解いたしました。ありがとうございます。  この違法性の解消に向けての中の4項目の中にですね、もうちょっと具体的に明確にですよ、まず、ずっと朝からこの時間になるまでやっていく中で、都市計画法をですね、制定しなかったことというのが何といっても痛恨の極みである。そこが最も重要だったという意味では、この都市計画法を変更するということで、ある意味、この裁判の大きな趣旨の一つというのはクリアできるわけであると思います。先ほどお話もお伺いしましたように、現状の場所でそういった大きな、例えば事故だとか、やってみたけどとんでもない状況になったというような苦情とかですよ、そういうことが一切出てきていない。一切出てきていないということは、やはり、この議会でも、こういった法的な瑕疵は確かにあったんだけれども、それは申し開きももちろんできませんけれども、しかし、住民の意思に沿って、何とか安心安全と、よりその状況での最高の満足度を提供するために、やはりこういった決断をしたという当時の執行部だけではなく、議会の判断というのもあったかなというふうに思うわけであります。  そういう意味で考えますとですね、例えば、これから話合いを、原告との合意はとても大切にするべき事項だと思いますけれども、これは原告団と、そして市長との話で済むわけじゃないのでね、これ、日野市全体としてどうこれを評価するかという意味合いに鑑みたときですよ、もしこの原告団と市長側との、まだメンバーもどういうふうな形になるか分かりませんけれども、もし今2億5,000万の形を使ってですね、今ああいう形で運行をして、特に大きく苦情が出ていない。そして、このまま放置していくと、有賀委員なんかの午前中の発言にもですね、2億5,000万円からもう3億とかですよ、どんどんそうやってのしていってしまう。本当にそういう意味ではタイムリーな判断をしてですね、不要な財政をこれ以上かけていかないということも視野に大きく入ってくるかというふうに思うんです。こちらのほうに、全く別のところに新たな公園の外に出すというような形で、また議論を大きくですね、現況と変更させていくというようなことになり、またそれがお金はそんなにかからないような状況であれば、それはまた私も、そしてまた、みんなも賛成するというふうに思いますが、今、財政非常事態宣言も出している中で、これ以上の財政の負荷というのも、やはり日野市民にかけていくというのは、これはやはり、幾らですね、原告団と市長との間でこの合意を得て、そこの自主的な判断を尊重しましょうという、それはもう、本当によく分かるんですけれども、そこで財政的な視野ですとか、今本当に最もやっていかなければならないのは違法性の解消であるという、そこの原点に立ち戻り、そこを明らかにしてですね、今の状況で財政的な面からも、そして近隣住民もですよ、本当に苦情もなく合意してくださっている、そういう中で、こういう法令遵守できないことが起こってしまったけど、法令遵守に関しては、一刻も早くそこを解消して、そして、この中に書かれている30年間で撤退するですとか、小金井とか国分寺とかに現状というのをよりもっとですね、理解していただくというような試みをしていくということに関しても、もちろんやぶさかではありません。  しかしですね、この文案を読みますと、ごみ搬入路のこの裁判ではですね、違法性とともに、先方は何て言ってきたかといったら、そこに造らないで別のところになければいけないというような主張もしていたわけですから。そういう中で、実質的な本当に腹を割った市民の今の全体の懐状況を鑑みてですね、頭を下げるところは下げる。だけど、本当にあのときと一緒にこれ以上やれることがない。それは本当に分かってほしい。そういった、ある意味、言葉でごまかすというか、きれいに取り繕うのではなく、本当に今の現状を御理解いただくことで、この合意書、そして原告団とですね、本当の言葉を交わしていただくような方向性にもっていっていただけることが最も重要だというふうに思うんですね。  そういう意味合いでも、この原告団との今後のやり取りと、そして議会との在り方。手続の瑕疵がですよ、言われている中で、市民の代表である議会を取りあえず置いておいて、そして市長と、そしてこの合意書をですよ、共同代表の中谷さん、そして共同代表の窪田さん、こういったメンバーでつくり決めていくということが、もう少し民主的な議会、多くの市民の懐から出た税金を、その違法性を問われている案件なので、その辺のところ、もう少しですね、やはり配慮が必要かというふうに私は思う次第でありますが、その辺りいかがでしょう。 437 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 438 ◯副市長(荻原弘次君)  今回の合意についての池田委員からの御指摘でございます。  順序といたしまして、やはり9月8日の最高裁の上告不受理、二審の判決が確定したということを踏まえて、9月議会の最終日に市長から、住民訴訟の判決確定についてということで御報告をさせていただき、そこの前段で、いわゆる住民訴訟の経過をお伝えし、思い返せばというところで、立ち止まって考える必要もあったというふうに、今思えばということで。それで、今後についてはということで、そこで原告団とお会いをさせていただき、そこで謝罪をし、今後の進め方についてというお話をさせていただきたいということをですね、これまでの都市計画の変更ということだけに限定せずにですね、進めていきたいということをこの本会議場で御報告を市長がさせていただきました。  そこで私どもとしては、10月2日の謝罪に当たっても、9月28日の最終日の皆様方、またはこれを介してですね、市民の方々にお伝えした内容から逸脱することなく、市長が原告団の皆様に謝罪をさせていただき、今後の考え方を述べさせていただき、この10月9日の合意についてもですね、ここの中でのやり取りをさせていただいたこと、それを踏まえて合意の4項目というところに至ったという認識でございます。そういう中においては、議員の皆様にですね、報告をさせていただいた事柄について、それを逸脱したものというふうには考えておりません。  以上でございます。 439 ◯委員長(窪田知子君)  池田委員。 440 ◯委員(池田としえ君)  最後にいたしますけれども、この合意の4項目の中に、今回高裁の判決で違法性を問われているというところが最も私たちが受け止めなくてはならない肝ではないかということです。これが合意書の中にもっと明確に、例えば、どういうふうな形でできたのかはちょっと、具体的なことが誰がどういうふうな文言で誰が意見を言ってと分かりませんから、知る由もありません。しかし、本当にこの判決の重みも受け止めるということをさっきから、朝からもう何十回と何百回と言っていますけれども、重みを受け止めるなら、ここの解消をまず第一にするというのが、これが法令遵守の姿勢ですよ。執行部も、そして市議会も。ですから、この合意書の中にぜひですね、その辺りも入れ込むなり、そして早急に検討していくような姿勢が必要だというふうに思いますので、これは再度聞きませんけれども、一刻も早くどのような状況で、いつどうやって、いつを目途にですね、クリアしていくというようなことを早急にやって、市民に広くお伝えすべきかというふうに思いますので、これ以上質疑はいたしませんが、大至急それをやって、その上で、この権利の放棄についてを市民に明らかにお願いしていく。それが最も筋道であるというふうに、筋であり肝であり、これがやらなければならない第一のことだと、そこを申し添えて、もう一度よく考えていただきたいと思います。  以上です。 441 ◯委員長(窪田知子君)  峯岸委員。 442 ◯委員(峯岸弘行君)  債権放棄等審査特別委員会も、私で10人目の質疑となります。審議時間も8時間を超えようとしております。質疑内容も大分重なってきておりますが、公明党としては最初の質疑でございますので、一部重複をした質問をさせていただきます。  1点目に北川原公園予定地ごみ搬入路整備について、原告側から監査請求、そして住民訴訟に至るまでの数年間の経緯について、改めて確認をさせてください。よろしくお願いします。 443 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 444 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  原告側からの監査請求、そして住民訴訟に至るまでの数年間の経緯について、お答えしたいと思います。  平成28年7月15日になりますが、北川原公園専用路整備工事実施設計業務委託契約に基づく支出をしないよう勧告する住民監査請求が提出され、これにつきましては、本請求には理由がないとして、9月6日に棄却されたわけでございます。  また、平成28年8月15日、新たな請求人がさきのものと同様の内容で住民監査請求を提出し、さきの請求と同様に、9月6日、棄却されたものでございます。監査結果を不服といたしまして、平成28年10月3日、北川原公園専用路の建設に関する建設工事費用等一切の公金の支出をしてはならないとの訴訟を提起したわけでございます。  また、平成29年7月6日には、北川原公園専用路整備工事実施設計業務委託契約の締結及び同契約に基づく支出によって日野市に生じた損害につき損害賠償を求めること、また、クリーンセンター専用路に係る一切の契約及び支出をしないようにする住民監査請求が提出され、これにつきまして、同年の8月29日、本請求には理由がないとして棄却をされました。この住民監査請求に対しても不服といたしまして、平成29年9月28日、さきの同様の趣旨で訴訟を提起されたわけでございます。
     1回目の訴訟と2回目の訴訟は一緒にですね、審議されることとなりまして、公金支出差止等請求事件といたしまして、その判決がですね、2020年、令和2年のですね、2月20日に口頭弁論を終結いたしまして、令和2年11月12日、全部で14回の口頭弁論と進行協議を経て、都市計画を変更しないでごみ搬入路を設置することは都市計画法上違反であり、契約締結は財務会計法規上違法であり、大坪冬彦市長に対し、2億5,153万9,137円とこれに対する令和元年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ、とする形で日野市の敗訴となったわけでございます。  これを受けまして、日野市側は、令和2年11月26日に控訴いたしまして、控訴審では2回の口頭弁論を経て、北川原公園予定地内にごみ収集車の専用路を整備することは違法であるとして、日野市長の職にある個人への賠償請求を求めた住民訴訟の控訴審判決で、東京高等裁判所は令和3年12月15日、原告の主張を全面的に認め、一審東京地裁の判決を支持し、被告日野市長の控訴を棄却したわけでございます。その後、令和3年12月28日に上告をいたしまして、さきの令和4年9月8日に最高裁不受理となり、判決が確定した経過でございます。  以上でございます。 445 ◯委員長(窪田知子君)  峯岸委員。 446 ◯委員(峯岸弘行君)  一審、二審と判決が出て、そして今現在、上告が退けられたという状況でございます。我が会派といたしましては、一審、二審で敗訴の結果が出た際に、本当に勝訴ができるのだろうか、ここは判決を受け入れて原告団との話合いを呼びかけて訴えを取り下げてもらってはどうかという提案も一部、市長にさせていただいてまいりましたけれども、今となっては誠に残念であります。  2点目に、判決が確定したことでごみ搬入路の整備に関する工事費用を大坪市長個人に約2億5,000万円を請求するように日野市に命じられたわけですけれども、個人としての市長にとってこの額はどういう影響があると思われますか。また、この請求権を行使した場合、今後の行政上の判断に影響があると思われるかどうか、あるとすればどのような影響が出ると思われるのか。さらに、請求権を放棄した場合は日野市の財政上影響があるかどうかをお答えください。 447 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 448 ◯副市長(荻原弘次君)  峯岸委員より3点について御質問いただきました。1点ずつお答えをさせていただきます。  まず、今回の判決に関しましては、当然重く受け止めなければならないものだというふうに思っております。ただ、この請求額につきまして、一般的には一個人が負担するには相当重たい金額だというふうに考えております。  2点目の行政上の判断についてでございます。地方公共団体の首長は、人口減少、少子超高齢化という構造的問題を背景に、新型コロナ感染症対策や気候変動問題、物価高騰という激変する環境の中で、高度かつ複雑な課題を市議会や住民の皆様と共有しつつ、法令遵守の下でスピーディーな対応を求められているところでございます。こうした課題に対して理事者及び職員が取り組んでいくに当たっては、その際のですね、行政上の判断を行うに当たっては必要以上に慎重になり過ぎることも考えられるというふうに思っております。そのため、今回最大の要因となっております法的な解釈を詰める体制やプロセス不足、また、市民との対話を市長を補助する私も含めた職員が一丸となって改善していくことが市民や議員各位に果たす責務であると考えております。  3点目の財政上の影響でございます。今回の判決2億5,000万円につきましては、当初想定していない市の債権であり、現時点において財政上の影響があるものではないと考えております。  以上でございます。 449 ◯委員長(窪田知子君)  峯岸委員。 450 ◯委員(峯岸弘行君)  この請求権を行使した場合、今後、理事者及び職員が取り組んでいくに当たって政策判断や決定に必要以上に慎重になっていく可能性が高いと。また、今回の判決、2億5,000万については、財政上の影響はないということであります。  次に、最後、市長より御見解を伺いたいと思います。今回の裁判敗訴の経緯、判決結果、原告との合意については、現在、市のホームページに掲載を一部されておりますけれども、今後、随時、広報でも掲載予定と思いますが、市長は今後、今までの経緯等を、また合意内容について全市的にどのように説明されていくおつもりなのかを、御見解を伺います。 451 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 452 ◯市長(大坪冬彦君)  この間の経緯、そして北川原公園のこの裁判の持つ意味ということについて、広く市民の皆様に周知し御理解をしていただく必要があります。4点にわたる原告団の合意について、また、それに基づく違法性の解消の取組についても広く市民の皆様に御理解いただかなければ意味がないものであります。その意味で、前提となるこの問題の経緯についてはしっかりと市民に私から説明する必要があるというふうに思っております。具体的な形態はこれからでありますけども、当然、広報等のメディアだけではなくて、実際、説明会等を開く形で私が先頭に立って広く理解を求める、そういう説明責任を果たす先頭に立っていくということをやっていかなければならないと思っております。  当然この問題については関心の高い市民の方、そしてそうでない方、いっぱいいらっしゃいます。その辺の落差を埋めていって、いろんな方がいらっしゃいますけども、やはりごみの問題は全ての市民に関わる問題でありますから、多くの市民が自分事として考えていただけるような、そんな形での説明をしていかなければならないと考えております。  以上です。 453 ◯委員長(窪田知子君)  お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 454 ◯委員長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。             午後5時59分 休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━             午後6時30分 再開 455 ◯委員長(窪田知子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。馬場委員。 456 ◯委員(馬場賢司君)  議案第91号、権利の放棄について、5点につきまして順次質問をさせていただきます。公明党として、改めて確認ということも含めて伺っておきたいと思います。  今回の住民訴訟の判決確定を受けて、市長が原告団に謝罪され、その後、違法性の解消に向けて4項目が合意されました。そこで、まず1点目として、都市計画法の違法状態の解消に向けた市民の皆様との話合いは、今後、具体的にどのように進められていくのか、まずお伺いしたいと思います。 457 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 458 ◯副市長(荻原弘次君)  合意書の1点目についての御質問でございます。  10月9日に合意に至ったこの内容について、まず具体的に進めていくに当たりましては、まず原告団の方々とのですね、調整もここで行っていきたいと。その中でこれまでこちらでこういうふうな形の方を入れますよということだけではなくてですね、原告団の方も広く市民を含めと、それと研究者であるとか専門家ということもなってますので、広く市民への呼びかけ、研究者、専門家なども募りですね、丁寧に進めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 459 ◯委員長(窪田知子君)  馬場委員。 460 ◯委員(馬場賢司君)  次の質問に移ります。次に、市長は、市民参画での違法性解消を最優先で具体化することにより責任を取られていくと表明されていますが、2点目として、その市民参画での違法状態解消についてはどのように具体化され、どう責任を取られていくのか、このことについても伺っておきたいと思います。 461 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 462 ◯副市長(荻原弘次君)  2点目の市民参画での違法状態の解消についてお答えをさせていただきます。  先ほど1点目ともちょっと重なるところございますけれども、要は原告団の方々との調整を踏まえてですね、まずはこれまでの都市計画変更ということに限られることなくですね、あらゆる方策について具体的な技術的、財政的検討を行っていくということがまず必要になってくるかというふうに思っております。これに当たりましては一つ一つ丁寧に、これも今回のことを反省を踏まえてですね、いたずらに時間をかけるということではもちろんございませんけれども、きちんと丁寧にですね、時間をかけて解消に向けプランをつくっていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 463 ◯委員長(窪田知子君)  馬場委員。 464 ◯委員(馬場賢司君)  次に、3点目の質問です。市長は初日の議会の中で、議案の審査経過などを踏まえ責任の所在を明確にしていくとの意向を示されていますが、これまでの議論などを踏まえてどのようにお考えでいらっしゃるのか、改めてお伺いしたいと思います。 465 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 466 ◯市長(大坪冬彦君)  繰り返しになりますが、今審査まだ続いております。様々、午前中からこの時間にかけていろいろな御指摘、そして御意見、御批判いただきました。それらを踏まえて、自分自身の責任の取り方についてはこれから明らかにしていきたいと思っているところでございます。  以上です。 467 ◯委員長(窪田知子君)  馬場委員。 468 ◯委員(馬場賢司君)  次に、4点目として、地元の地域でもあります新石自治会及び周辺地域への今後の対応ということについて伺います。  これまでごみ処理広域化、共同化については、平成24年に小金井市、国分寺市からの要請を受け内部決定され、同年11月にクリーンセンター地元環境対策委員及び周辺自治会会長へ市の方針を伝えるための説明がされました。ここが広域化に向けての地元地域への説明の始まりであり、その後、新施設の建設や周辺環境整備等について継続的に話合いが行われ、令和2年4月より新可燃ごみ処理施設が稼働されました。  また、北川原公園については、隣接している地元4自治会である新石自治会、下田自治会、万願寺自治会、下田住宅自治会の皆様の意見が反映され、広場、公園、橋梁、駐車場、収集車両の搬入路等の整備が進められてきました。  以上のように、これまで地元地域の皆様からの様々なお声を踏まえ、そして御協力をいただき進められてきた中で、今後これまで整備されたものがどうなっていくのか、こういう御心配されているお声もいただいており、まずは地元地域にお住まいの皆様に対しての説明など丁寧な対応が必要であるかと思います。そうしたことを踏まえた今後の対応について伺っておきたいと思います。 469 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 470 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  クリーンセンターの地元に関しての対応についてでございます。  ごみ処理施設の更新並びに運営に関しましては、地元との話合い、または協力体制が一番と感じているところでございます。クリーンセンターの周辺地元は、クリーンセンターから半径500メートルに位置する新石自治会、新井自治会、百草園自治会、百草園団地自治会、落川上自治会の5自治会になり、この自治会を中心にクリーンセンター連絡協議会を現在組織し、可燃ごみ処理施設をはじめプラスチック類資源化施設の運転状況、環境測定結果の報告、そして次期可燃ごみ処理施設建設に向けたスケジュールについても調整しているところでございます。  また、北川原公園の整備に向けましては、北川原公園に隣接いたします新石自治会、下田自治会、万願寺自治会、下田住宅自治会の4自治会の方々に説明をしてまいりましたので、今回、原告団と合意された内容につきましてはこうした地元の皆様にもまずはお伝えし、今後の通行路の違法性の解消に向けた市民参画での話合いにも御参加いただきたいと感じているところでございます。  以上でございます。 471 ◯委員長(窪田知子君)  馬場委員。 472 ◯委員(馬場賢司君)  どうか地元の地域の皆様がですね、しっかりと安心していただけるような対応をお願いしたいというふうに思います。  最後に、5点目として、市長が臨時議会の初日に発言された未来に向けてのごみ行政の在り方の具体的な内容についてお伺いしたいと思います。  令和2年度より稼働された新しい施設については、排出ガスの高度処理設備により環境面や健康面への影響がないよう以前の施設よりもかなり厳しい排出ガス基準が設けられ、今も現在、全国でトップレベルの高度処理が行われているかと思います。新たなごみ処理施設が稼働し、これまで約2年半経過している中、これまでのごみ処理広域化の取組状況なども含め、未来に向けてのごみ行政の在り方についてお聞きしたいと思います。また、あわせて、今後のごみ行政についてこれからどうなっていくのか、またごみの収集はこれからどうなるのか、単にこのように心配されている市民の皆様からのお声もいただいておりますので、そうしたことも踏まえて、今後のごみ行政について市民の皆様が安心していただく御所見を最後にいただきたいと思います。 473 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 474 ◯市長(大坪冬彦君)  日野市、国分寺市、小金井市、3市共同の新可燃ごみ処理炉が稼働してから2年半がたちます。まずは順調に稼働し、3市のごみを引き受けてということで今進められてきております。当然この炉についてはしっかりと稼働させていかなければなりませんが、問題はそこに搬入する搬入路の問題が発生しておりますので、その違法状態は一日も早く解消していかなければならないというふうに思っているところでございます。  今後のごみの在り方ということになります。御存じのとおり、日野市、国分寺市、小金井市、多分、全国の自治体の中でも1人1日当たりのごみ量というのはかなり全国でも一、二を争うぐらい少ない量であります。今後、人口動態を考えた場合に、人口減少時代には入りますけれども、そうはいっても東京都の場合にはそう大きく人口は減りません、緩やかに減っていくということになりますから、現状の中でさらにごみの減量を3市で進めていってということがこれから必要なのかなというふうに思っているところでございます。  その上で、可燃ごみの処理の在り方として焼却をどこまでするかと、燃やさずということをどこまで追求できるかということが今後は大きな問題になってくると思います。ただ、それについては少し遠い未来になるかなというふうに思っておりますが、そういうこともこれから視野に入れて考えていかなければならないというふうに思っているところでございます。  その上で、今後のお話については幾つかございます。ごみ搬入路の違法性の解消に向けて原告団を含む市民参加で見直しをし、違法性を一日も早く解消していくということをやっていかなければならないし、そして、30年後に向けてのお話について広く市民の皆様とも話をし、そして共有をした上で、国分寺市、小金井市と今後の在り方について一日も早く次の可燃ごみ処理の位置については決めていくということをやっていかなければならないなというふうに思っております。今回の原告団との合意の中には、ごみの減量と脱焼却という話もありました。この技術的な可能性についても今後は考えていかなければならないというふうに思っております。  いずれにしろ、これからのごみ処理行政、様々なテーマがございます。今回は古い炉を建て替えるということ、建て替えにおいて3市共同という形を取った、そこにおいて未来に向けてのこれからの在り方ということについてのものについては、同時に第3次ごみゼロプランつくりましたが、少しそこの部分については弱い部分もありました。今後は未来に向けてのメッセージということで、現在の3市共同の可燃ごみ処理をベースにしながら搬入路の違法性を解消し、その上で未来に向けてごみ減量していく、そしてできることなら脱焼却に向けて一歩でも進めていく、その上で3市の市民の話合いの下に次の30年後の新しい可燃ごみ処理の位置も決めていく、そんな形で今後のごみ行政を進めていくというのがこれからの日野市の進む道であろうと思っております。  以上です。 475 ◯委員長(窪田知子君)  馬場委員。 476 ◯委員(馬場賢司君)  ありがとうございました。  以上で質問を終わります。 477 ◯委員長(窪田知子君)  田原委員。 478 ◯委員(田原 茂君)  議案第91号、権利の放棄について。この議案は、日野市が都市計画を変更しないまま搬入路を整備するため工事契約等に基づいて公金を支出したことが財務会計法規上違法となり、市に損害を与えたとして市長個人に搬入路の整備費の約2億5,000万円の損害賠償請求がなされたことに対して日野市が請求権を放棄するという内容であります。この債権放棄をすることが、地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨に照らしめて合理性がなければならないとされているところであります。そのことを踏まえながら質疑を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  質疑も多岐にわたりなされており、論点も出尽くしたかなという感もあるわけでありますが、極めてこの問題は重要な問題でありますので、重なる部分もあると思いますが御容赦願いたいと思います。  時間もかなり押しておりますので、シンプルに質問をしていきたいと思います。私のほうからは、まず基本的な事柄について改めて確認する思いで質問をさせていただきたいと思います。1点目は、ごみ収集車両の搬入路を建設するための設計、工事等の契約手続は適正に行われていたのかどうかということであります。入札の手続等も含めてお答えいただければと思います。 479 ◯委員長(窪田知子君)  総務部長。 480 ◯総務部長(竹村 朗君)  御質問に該当する業務委託及び工事は5件でございます。  まず、業務委託については、北川原公園専用路工事実施設計業務委託及び北川原公園整備工事等監理業務委託の2件でございます。これらの業務につきましては、これらに先立ちます北川原公園詳細設計業務の受託者に、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約としてございます。  次に、工事3件につきましては、クリーンセンター専用路整備工事、根川橋梁整備工事、北川原広場等整備工事の3件でございます。これらにつきましては制限付一般競争入札を行ってございます。  以上5件の契約につきましては、いずれも適正に行っているものでございます。  以上でございます。 481 ◯委員長(窪田知子君)  田原委員。 482 ◯委員(田原 茂君)  ありがとうございました。  関係する5件の契約についてはいずれも適正に行っているということが確認できました。そのことを踏まえて、順次質問をさせていただきたいと思います。  令和2年4月から3市共同での可燃ごみの処理が実施されているわけでありますが、この3市共同処理に至るまでの都の働きかけや稼働の時期等も含めて、事業開始に向けてスタートした当時の判断材料はどのようなものであったのか、3市合同処理に至った経緯をお答えいただきたいと思います。 483 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 484 ◯副市長(荻原弘次君)  3市共同処理に至った経緯について御説明をさせていただきます。  日野市が単独で可燃ごみ処理施設の建て替えを計画していた当時、この頃、小金井市のごみの問題というのが三多摩全体の大きな課題となっておりました。日野市もそうだったんですけども、人道的見地からということでの広域支援、いわゆる小金井市のごみをいろいろな市でこれを処理すると、人道的支援ということが行われている状況の中、平成24年の4月に東京都からですね、日野市の建て替えの際に一緒に共同処理できないかという要請、これは国分寺市、小金井市からもそういう要請を受けております。  施設の建設に向けましては、環境面、経済面、地元への影響などを総合的に考慮して、共同処理の有意性からも3市での共同処理についてクリーンセンターの地元へ説明を始めました。地元の説明会、戸別訪問、よろず相談、そして市内全域での説明など、様々な方法でごみ処理の広域化について地元の方々へ説明し、御意見を伺ったところでございます。そして、その間、反対の方々もいらっしゃいましたが、こちらとしてはある程度の理解が得られたという認識の中、平成26年1月、3市で共同処理についての覚書を締結し、その中に稼働時期を平成31年度中ということで目標とすることを明記し、3市共同処理に向けた事業が本格化したものでございます。  以上です。 485 ◯委員長(窪田知子君)  田原委員。 486 ◯委員(田原 茂君)  ありがとうございました。  国分寺市や小金井市からの要請はもとより、私は東京都の要請も大きな判断材料でなかったかと思うわけであります。この当時はですね、東京都も今後の安定的な廃棄物処理の視点から、1市単独ではなく広域支援の立場から共同処理をこの各市においても、多摩地域も含めて要請をしてきている、こういうちょうど時期に当たっているというふうに思います。  次の質問は、3市での共同処理を行うと決断された際のごみ収集車両の搬入ルートについての検討状況はどのようなものであったかをお答えいただきたいと思います。 487 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 488 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  搬入ルートについての検討状況についてお答えいたします。クリーンセンターの建て替えの際にはですね、クリーンセンター、当時、地元環境対策委員会という組織がございまして、ここと協議を継続的に行い、焼却施設の建て替えの際には、日野市の単独の建て替えであっても搬入路については地域の住環境や安全性の観点から従来の多摩川側からの出入りを行うこととして要望されてきた次第でございます。また、新石自治会のほうからもですね、搬入ルートを多摩川のほうに変更するというような要望書が度々提出されたわけでございます。  そして、搬入ルートの案につきましては、従来の浅川堤からのルート、そして今回問題となりました北川原公園予定地から多摩川堤ルートに抜ける案、そして石田大橋から万願寺交差点をUターンして住宅街を抜けて多摩川堤ルートに至るルート、また、日野橋から多摩川堤ルートを南下するルート、最後に府中四谷橋から高幡の交差点、そして浅川ルートというものを検討したわけでございます。  一つ目の浅川ルートにつきましては、今までの協議の場、また、新石自治会からの要望からも大変困難なものとなってきたこと。また、石田大橋から万願寺交差点をUターンして住宅街を通るルートにつきましては、Uターンすることの警察協議で困難もありましたし、住宅街を抜けるということもあり住環境に影響を受けるということからかなり難しいと判断したわけでございます。そして、日野橋から多摩川堤に至るルートにつきましては、かつての石材業者が稼働していた頃に事故も起き、下田自治会からこちらのルートを通ることについては反対を受けてきたとこでございます。また、府中四谷橋からのルートにつきましても、距離的な問題や、最終的には浅川堤ルートを通行するということで困難があったかと思います。  したがいまして、地域の住環境や安全性の観点から、北川原公園予定地内のルート、そして多摩川堤に抜けるルートを採用したわけでございます。  以上でございます。 489 ◯委員長(窪田知子君)  田原委員。 490 ◯委員(田原 茂君)  この問題は、何人からの委員からも指摘をされているところでもありますけども、一つには地元自治会から新しい施設ができるときは別ルートに変更してほしいとの要望、こういったものもあったということも大きな要因だろうと思います。また、様々な検討がなされたということも理解をいたします。しかし、もう少し検討の余地はなかったのかと、これはもう今になって思えば、結局この公園内を通るというルートさえ外せば何の問題もなかったわけでありますね。そういった意味では、この搬入路を公園内に造るということについてはそれなりの問題が当然あったわけでありますので、やはり今思えばもう少し検討の余地はなかったのか、これを指摘しておきたいと思います。  次は、平成27年に具体的な配置図の案ができた段階で東京都から兼用工作物に当たらないとの見解が示されました。このタイミングで一度立ち止まり、再度ごみ収集車両の搬入路の在り方を検討すべきだったとは、今思えばそう感じます。実際そういう意味では立ち止まることができたのか、立ち止まれば検討に必要な時間や手続が生じるわけであります。その場合、日野市だけではなく、国分寺市、小金井市への影響も避けられないというふうな状況になると思いますが、その辺のところを考えて当時の状況の中で立ち止まるべきであったという今思えば判断ができる、そのことについての御見解をお聞きしたいと思います。 491 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。
    492 ◯副市長(荻原弘次君)  当時の立ち止まるべきだったのではないかということ、それのときの今から振り返ったときのその場合の影響ということで御質問いただきました。  平成26年1月16日に、日野市、国分寺市、小金井市、3市の覚書が締結され、新可燃ごみ処理施設の稼働目標が平成31年度中とされました。そして、平成26年12月議会で3市とも浅川清流環境組合規約が議決され、東京都の許可を得て、平成27年7月1日、浅川清流環境組合が設立されました。新可燃ごみ処理施設の建設に向けて準備期間を経て、平成29年11月から工事施工開始とするように調整されたものでございます。そこから逆算しまして、平成29年10月末までに新施設建設のための工事用車両としての通行路、いわゆる搬入路でございますけれども、これの通行を開始しなければならないため、平成28年度から平成29年度にかけて通行路の整備工事を行う工事契約を締結をいたしました。この予定で日野市は日野市での旧可燃ごみ処理施設を稼働しており、この時点でですね、老朽化が進んだ施設運営に運転費以外に毎年2億円を超す修繕費をかけておりました。  また、小金井市は二枚橋でのごみ処理施設を平成18年度に稼働停止し、可燃ごみを多摩地域の施設で広域支援を受けていたという処理をしていた状況でございます。可燃ごみ処理費用は約7億円を超える額であったというふうでございます。  搬入路の整備が遅れ、それにより新可燃ごみ処理施設の建設が遅れれば、3市とも多大な費用負担を負わなければならなかったと今思うと想定をするところでございます。ただ、9月28日の9月議会最終日に市長の報告にもございました、平成27年の兼用工作物の方針が否定されたときに今から思うと立ち止まるべきだったというふうなことを市長も申し上げたところでございます。  以上でございます。 493 ◯委員長(窪田知子君)  田原委員。 494 ◯委員(田原 茂君)  今となってはですね、今となってはそれは立ち返るべきだったというふうに言えるでしょう。私もそう思います。ただ、先ほど答弁にもあったとおり、もし立ち止まれば稼働時期もずれるとかいろんな影響が出てくる、そういう中で果たしてそうは言っても立ち止まることができたのかな、そうは言ってもというね、市長がおっしゃられたのであえてこれを取り上げたんですけども、本当に当時これをやったら逆に大変なことになっていたという状況を見ると、そのことについては私はちょっと懐疑的にならざるを得ないということであります。  5点目は、国や東京都への確認についてであります。ごみ収集車両の搬入路を北川原公園予定地内の当該搬入路に決定したことは、沿道の住民の安全安心の確保、住環境の保全を目的に総合的に判断してきたと理解しています。搬入路の整備に当たっての契約締結手続に関しても、当然、市長に不法な利得を図る目的はなかったことと思います。しかし、北川原公園予定地は都市計画で公園に指定されており、ここに搬入路を通すことについては国や東京都にも確認したとのことでありました。ここに、改めて国や東京都に確認した経緯についてお答えいただきたいと思います。 495 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 496 ◯環境共生部長(小平裕明君)  それでは、国や東京都への確認内容について御回答いたします。  平成24年8月には東京都に確認を行いました。その際、通行路を整備するには、一つとして、都市計画を変更する、その際には公園用地を隣接地に設けること。  二つ目として、公園兼用工作物の案が示されたところです。これを受けまして、市では平成27年の3月に東京都に兼用工作物案について説明をしたところ兼用工作物にはなじまないとの回答があり、都市計画を変更せずに暫定30年の進入車両の専用路として整備する方針を確認したところです。  その後、平成30年3月、国土交通省都市局都市計画課を訪問したところ、暫定30年の通路は違法ではないが適正ではないとのお話、また、公園兼用工作物としての整備の可能性について助言をされたところです。これを受けまして、市内部では、搬入路部分を公園機能の効力を高めるよう公園兼用工作物の検討を進め、令和元年12月18日、通行路を公園兼用工作物として供用を開始したものでございます。  以上でございます。 497 ◯委員長(窪田知子君)  田原委員。 498 ◯委員(田原 茂君)  経過を見てみますと、東京都の見解もですね、もう二転三転しているという状況であります。それによって市も振り回されたということになってくるわけでありますけども、最終的には国交省の助言によって再度、兼用工作物の手法を採用したと、こういうことであります。  私も当時、説明を聞きながら、あまりにも二転三転する東京都の見解、いかがなものかという思いもありました。したがって、東京都の見解がこのように二転三転するということは、一定の見解が定まっていない証拠であります。ですから、国交省に行って助言をいただいたにしても、やはりこの時点でももう一歩深読みというかですね、検討というものがやはり必要だったんじゃないかなというふうに今思えば思うわけであります。  最後、質問です。搬入路についてはどのような利用を想定していたのかということであります。今はやってないようでありますが、一時はスケートボードの練習の場所に貸していたとかですね、消防団のポンプ操法訓練等も行われていたということであります。そういった意味では、この搬入路、どのように利用を考えておられたのかをお聞きしたいと思います。 499 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 500 ◯環境共生部長(小平裕明君)  搬入路についての利用の想定ということでお答えいたします。本通行路は国分寺、小金井の2市を含むごみ処理に係る通行路としての使用事実がございますが、使用外の時間について令和元年8月に日野市北川原公園兼用工作物利活用計画を策定しまして、収集車が通らない土日の8時から20時、月曜から金曜日の17時30分から20時に、自転車、スケートボード、BMXなどの一般個人利用、また消防団、地域自治会の防災訓練などの団体利用を想定をしてございました。  以上でございます。 501 ◯委員長(窪田知子君)  田原委員。 502 ◯委員(田原 茂君)  兼用工作物としてですね、市が利活用を計画して実行に移してきたということは確認ができたわけであります。さらに、当然のことながら、今現在も日野市、国分寺市、小金井市の住民のごみ処理のための車が毎日使われているという、こういったことも忘れてはならない事実であり、利益が還元されているという、こういうこともしっかりと確認をしていかなければならないと思います。  以上で質問を終わります。 503 ◯委員長(窪田知子君)  奥住委員。 504 ◯委員(奥住匡人君)  それでは、私から質問をさせていただきたいと思います。大変重要な案件でございますので、この議案第91号、他の委員の皆さんとも重なる部分が多々ございますけれども、しっかりと御説明をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  まず初めに、今回の議案に対する質問に先立ち、これまで大坪市長と担当部局との北川原公園ごみ搬入路の整備についてどのような調整が進められていったのか、また議会に上げていったのか、お伺いをさせていただきたいと思います。お願いします。 505 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 506 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  今回の搬入路についてのですね、経過並びに市内の市の部局、そしてどういった形で議会に上げてきたということについて説明させていただきたいと思います。繰り返しになる部分があるかとは思いますが、御容赦いただきたいと思います。  平成24年8月、北川原公園予定地への通行路の設置に向けて東京都と協議し、都市計画変更、もしくは兼用工作物のどちらかの手段を提示いただき、都市計画変更の際には隣接地に代替公園を設置することが条件でしたので公園兼用工作物として整備する方針を取ったわけでございます。これにより、北川原公園搬入路の設計を開始するに当たっては、予算要求に当たっての市長ヒアリングなど内部調整を経て議会で予算審議をお願いしたところでございます。平成27年3月にこういった設計図面等をですね、東京都に見せ協議したところ、兼用工作物にはなじまないとのことで暫定30年の専用路という形で整備する方針転換をしたところでございます。  当然この際にも副市長との協議、その後、庁議での市長への説明と方針決定というプロセスを経てきたわけでございます。こうした市長を筆頭とした組織での調整を図った上で搬入路の通行路の整備工事の予算要求を行い、平成28年12月議会で補正予算の審議に至ったところでございます。その後、時を経まして平成30年3月に国土交通省都市局都市計画課を訪問する機会がございまして、30年間の暫定専用路に対して違法ではないが適切ではないとの見解が示されたものでございます。しかしながら、公園兼用工作物についての可能性について示唆いただき、これを持ち帰りまして市内部で市長を筆頭とした北川原公園兼用工作物全体会議並びに作業部会が組織され、公園兼用工作物として公園機能の効用が認められるよう通行路を位置づけてきたものでございます。  平成31年の3月には市長への説明、そして市長が公園兼用工作物としての決定を判断し、その後、様々な手続を経て、通行路部分を含め公園兼用工作物として公園として供用開始するよう令和元年12月議会にて審議いただいてきたものでございます。  以上でございます。 507 ◯委員長(窪田知子君)  奥住委員。 508 ◯委員(奥住匡人君)  私たちは、国土交通省と東京都のアドバイスや見解を取り入れながら、都市計画法に基づき総合的な判断の下で市が建設準備を行い、説明を行っているというふうに認識をしてきた次第でございます。しかしながら、さきの第3回定例会最終日に行われた市長からの報告によりますと、平成27年に兼用工作物に当たらないとの東京都からの方針が明言されておりますが、結果として最高裁の判決はそのようではなく、聞いていた内容と大きな乖離があります。平成30年には国土交通省都市局に訪問し、クリーンセンター専用路について、違法ではないが適正ではない、兼用工作物として可能性があるとの見解も伺っているようですが、国土交通省と東京都の見解が統一されていない中でさらに慎重に事を運ぶべきだったのではないかと感じております。当時はなぜこのような状況の中で適法と判断したのか、お聞かせをいただきたいと思います。 509 ◯委員長(窪田知子君)  環境共生部長。 510 ◯環境共生部長(小平裕明君)  国土交通省と東京都の見解が統一されていないことにつきましては、国・都はあくまでも助言的な立場であるためにあります。兼用工作物は公共性の高さではなく都市公園としての効用を兼ねるかどうかで判断されるとの助言に基づき、最終的には管理者である日野市が通行路の公園利活用を検討し、適法であると判断をいたしたものでございます。  以上でございます。 511 ◯委員長(窪田知子君)  奥住委員。 512 ◯委員(奥住匡人君)  平成27年に兼用工作物に当たらないとの東京都からの方針、しかしながら、国土交通省からは最終的な判断は管理者である日野市が責任を持って行えばよいとの見解があったということだと思いますが、最終的にごみ搬入路の整備を決定するに当たり弁護士等の専門家のアドバイスは聞いたのかは疑問を感じるところでございます。  法令遵守の観点から常日頃から弁護士等の専門家の意見を聞ける体制の構築が必要かと思われますが、いかがでしょうか。お答えいただきたいと思います。 513 ◯委員長(窪田知子君)  総務部長。 514 ◯総務部長(竹村 朗君)  本件においては、弁護士等専門家のアドバイスを求めるなど客観的かつ専門的な知見を活用して、事案の疑問点、問題点を十分に突き詰めるプロセスが不足していたと認識してございます。委員御指摘のとおり、弁護士等の専門家の意見を聞ける体制の構築は再発防止において重要なものと考えており、現在進めております顧問弁護士や行政事務法律相談員への相談体制の構築をはじめとして、日頃から相談できる環境の構築を図ってまいりたいと存じます。  以上でございます。 515 ◯委員長(窪田知子君)  奥住委員。 516 ◯委員(奥住匡人君)  搬入路建設のための予算案を議決する際、あるいは全員協議会においても、理事者をはじめ担当所管からの説明はどれも関係省庁や東京都との調整が行われていた経緯や助言内容を強調するものがございました。当時、私たちは、兼用工作物の建設に対して疑問を呈することが残念ながらできませんでした。これは、3市共同で行われている新ごみ処理施設の早期実現を焦るあまり、国土交通省の違法ではないが適切ではないとの見解にすがってしまい、恐らく大丈夫だろうという甘えた考え方があったのではないかと思います。  二元代表制の地方自治体において、お互いに対等の立場になり議論を重ね、誤った選択をしないように市政を監視する議会の役割が十分果たせるように、事務方職員を指導する立場として、理事者、副市長から御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 517 ◯委員長(窪田知子君)  副市長。 518 ◯副市長(荻原弘次君)  北川原公園の整備に関する今回の結果につきましては、幾つかの原因があると考えております。まず、最大の原因は、法的な解釈を詰める体制やプロセスが不足していたということでございます。委員御指摘のとおり、都市計画法上の解釈や確認が不十分であったことが原因と考えております。そうしたことを意識した業務の進め方、職員の指揮監督が至らなかったことに対して、率直に反省をさせていただいているところでございます。  市全体の動き方としては、昨年より導入し実施しております内部統制の取組や、法令遵守の意識を強化するためのコンプライアンス委員会の取組を始めているところでございます。こうした枠組みの中でしっかりと仕組みづくりをしていきたいと考えております。具体的には、法的な問題を整理、検討する人材育成などの面からと、一定の規模や前例のない事業などに関してコンプライアンス上のチェックが機能する事務処理上の仕組みをつくることで改善してまいりたいと考えているところでございます。  また、国や都への相談をしていたものの、いただいた助言の曖昧な部分を明確にしないまま判断を進めていったことも大きな原因の一つと考えております。法的な解釈に疑義がある場合につきましては、担当者間の口頭でのやり取りではなく、国や都からいただいた助言の範囲、意味合いなどを取り違える可能性もございます。国や都に助言を求める際には、市政における重要な相談事については、地方自治法に基づく技術的助言としてしっかり位置づけていただくよう行政照会して文書でのやり取りをするなど、その指導、助言の内容を正確に把握するよう職員を指揮監督し、市の政策判断をしていく必要があると考えておるところでございます。  以上でございます。 519 ◯委員長(窪田知子君)  奥住委員。 520 ◯委員(奥住匡人君)  搬入路整備に当たり、法的位置づけと当時の日野市の見解、そして議会に対する説明について伺ってまいりました。さはさりながら、整備された搬入路は必要性があり、かつ実際に役立っています。また、地域住民の住環境の確保も行われています。平成24年5月に東京都総務局長より、国分寺市、小金井市とのごみ処理広域化について打診があってから建設に至るまで、クリーンセンター周辺地元説明会の開催や戸別訪問など地域住民との丁寧なお話合いが行われてきたと認識をしております。  搬入路の必要性、またその設置場所について、主に議論を重ねてきた経緯があると思いますが、具体的なお話合いの内容をお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 521 ◯委員長(窪田知子君)  クリーンセンター長。 522 ◯クリーンセンター長(小笠俊樹君)  搬入路の設置場所についての議論についてお答えしたいと思います。  平成15年に日野市クリーンセンターの更新、整備する上で基本構想をつくり、それをクリーンセンターの地元に示したわけでございます。地元からは、建て替えの際には搬入路は従来の多摩川堤ルートに戻すよう要望されたわけでございます。クリーンセンターと地元との話合いの場は、当時クリーンセンター地元環境対策委員会という組織がございまして、その後、この委員会からは毎年、建て替えに当たっては多摩川堤ルートを基本とすることとして要望され、協議してきた経緯がございます。また、平成27年度以降も新石自治会からはですね、多摩川堤ルートのほうに搬入路を変更するよう要望を受けてきております。  そして、平成24年に国分寺市、小金井市からの共同処理の要望があり、環境面や経済面など様々な検討から共同処理を進めることと決断いたしましたが、その際、既存の浅川堤ルート、日野橋からの多摩川堤ルート、万願寺交差点をUターンして住宅地を通行するルートなどの検討も行いましたが、北川原公園予定地を通行する搬入路が住環境への影響が少なく、環境面、安全面などで優れていること、そして国分寺市と小金井市からの最短のルートでもあることにより、3市での共同処理によって搬入路は多摩川堤ルートに変更することが加速し、実現したものでございます。  搬入路の整備に当たりましては、平成27年10月より北川原公園周辺にも説明会を実施いたしまして、平成28年の2月の説明会、平成28年の5月から6月にかけての北川原公園整備に向けたワークショップ、そして平成28年8月の北川原公園の搬入路整備に基づく説明会などかなり入念に説明し、理解を深め、ある一定の合意を得てきたと認識しているところでございます。  以上でございます。 523 ◯委員長(窪田知子君)  奥住委員。 524 ◯委員(奥住匡人君)  地域住民の要望に耳を傾けながら、住環境を守り安全安心なごみ搬入路の整備を進めてきたことは理解をいたしました。  ここからは、一連の裁判について市の見解をお聞きさせていただきたいと思います。  平成29年9月28日に本件が提訴され、令和2年11月12日、東京地方裁判所で判決が言い渡され、第一審において市の都市計画法に違反していないとの主張が認められませんでした。その後、市が控訴状を提出しましたが、令和3年12月15日には原判決どおり二審でも敗訴してしまいました。  一審及び二審が敗訴となった時点でなぜ都市計画変更を検討されなかったんでしょうか。また、最高裁へ向けて万全の準備と正当な主張があり、一審、そして二審での敗訴を翻す根拠をお聞きしてもおりました。しかし、結果として最高裁は上告不受理を決定し、完全敗訴となりました。最高裁に上告するに当たり勝算と戦略に甘さがあったのではないでしょうか。どのような考えの下で最高裁まで争ったのでしょうか、お聞きをさせていただきたいと思います。お願いします。 525 ◯委員長(窪田知子君)  政策法務課長。 526 ◯政策法務課長(永島英彦君)  訴訟の思いというか、どのような考えでというところの御質問かと思います。  日本における訴訟制度は三審制がしかれておりまして、裁判を受ける機会、権利が保障された仕組みとなってございます。その機会、権利の下、より厳密かつ慎重な審査をお願いしたいとの趣旨から、一審、二審ともに市側の敗訴ではあったものの、その判決につき都市計画法の解釈や損益相殺などの点においてなお裁判所の解釈、判断を仰ぐ余地があると考え、上告受理申立てを最高裁判所に対し行ったものでございます。結果的には上告受理申立てが不受理となりまして、地裁、高裁、最高裁と市側の主張が認められなかったところでございます。  思い返してみますと、あくまで結果論、仮定の話ではございますが、あのときこうしていればとの御意見をいただいているところでございます。振り返ってみますと、本件訴訟全般について見通しの甘さや危機管理意識の不足があったのかもしれないと考えてございます。その反省をですね、踏まえまして、今後は訴訟が提起される前の事業執行の段階から訴訟リスクを意識し、専門家の助言を仰ぐなどの対応をすることにより訴訟リスクの軽減を図るとともに、万が一、訴訟が提起された際の円滑な対応につなげてまいります。  以上でございます。 527 ◯委員長(窪田知子君)  奥住委員。 528 ◯委員(奥住匡人君)  市長は議会初日において、御自身の給与削減も含めた責任の取り方について言及をされました。御承知のとおり、平成29年の改正地方自治法では、1年から6年分の年俸を上限として市長に負担させることで、残余の損害賠償請求を放棄するという枠組みを基本としております。いまだ免責条例を制定していない当市においては、市長が報酬を返上することによって実質的に同様の結果になるかとも考えられます。約2億5,000万円の損害賠償の賠償責任は、何ら利益を得ていない個人にとって過重な負担と考えます。一定額の負担によって改正地方自治法の趣旨に相通じるものと考えるところでございます。  市長の責任の取り方、市長のお考えをお聞きさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 529 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 530 ◯市長(大坪冬彦君)  本議会初日に、本議案の審議経過及び結果を踏まえて、給与減額などを含めた私の責任の所在について改めて明確にすると申し上げてきたところでございます。これは、私自身の責任について、当市においてはただいま委員に御紹介いただきました損害賠償責任を一部免責する条例が制定されておりません。しかしながら、改正地方自治法の趣旨を踏まえ、議会において御審議いただき、私の責任の程度、度合いについて明らかにしていただき、その責任に応じた形での報酬の返戻について御提案をさせていただきたいとの考えから申し上げた次第でございます。  裁判所から少なくとも過失があるとされ、2億5,000万円の損害賠償責任が認められているように、私自身の責任、誤った判断、行為については否定できるものではございません。これまでの質疑や改正地方自治法の趣旨を踏まえてもなおその責任は重く、少なくとも日野市長給与の1年分相当の責任を取るべきであるというふうに今考えておるとこでございます。  以上でございます。 531 ◯委員長(窪田知子君)  奥住委員。 532 ◯委員(奥住匡人君)  市長の責任の取り方の言及がございました。  それでは、最後に、今後についてお話をお聞かせ願いたいと思います。北川原公園予定地ごみ搬入路整備についてお聞きをさせていただきたいと思います。  都市計画法の手続上の違法を指摘され、原告団並びに日野市民からの信頼を激しく失墜したところでございます。約2億5,100万円もの賠償命令が下されたところではございますが、原告団も日野市民も賠償金を払えば済むということではなく、大坪市長自らが違法性を見抜けなかった、見過ごしてしまった監督責任を問うているのだと思います。  法治国家である我が国で、一審、そして二審ともに敗訴、そして最高裁では不受理となり、信頼はさらに失墜したものと考えます。市長は、御自身の責任として、全容解明と、原告団、そして市民の皆さんへ説明責任を果たすことが必要だと思います。また、出処進退も含めた今後について明らかにすべきだと考えます。  最後に、市長御本人からお考えをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 533 ◯委員長(窪田知子君)  市長。 534 ◯市長(大坪冬彦君)  今回の住民訴訟の被告となったこと、そして敗訴したこと、これについては大変重大な市民に対する背信行為であると思っております。誠に申し訳ありませんでした。そうなった原因、プロセス、そして市民との合意を行って進めるべき行政の進め方について大きな問題があったことも深く反省しなければならないと思っております。  今回の本日の審議においても、立ち止まるべきポイントは幾つかあった、にもかかわらずスケジュールの切迫感によって強引に進めてしまったということについては深く反省しなければならないというふうに考えているところでございます。今後は、一刻も早い判決で指摘された違法状態の解消に向けて原告団を含む市民の皆様と協議をして具体的な施策を進めていかなければならないし、その点について広く市民の理解を求めていく、そして市民も自分事として考えていただくようなそんな説明等も進めていかなければならないと考えております。その上で、今回の原因となったコンプライアンス、そして法令遵守を組織に徹底していなかったこと、これを解消するための努力をしていかなければならないし、それを通じて二度とこのようなことが起きないような努力をしていかなければならないと思っています。以上のことを、私の責任において解決するためにということであります。  出処進退について伺いました。責任を取って辞職するということもあるかもしれません。しかし、これだけのことを起こし、原告団との合意を結んで、これからの話については本日の審議を通じてお話をさせていただきました。それについては市長を続けながらこの問題について私が解決をしていくということが今私の取るべき道筋であろうと思っておりますので、そのために全力を尽くしていきたいし、そのために全力で市長として日野市の行政を引っ張っていきたい、そのことについてどうか御理解いただくようお願い申し上げます。  以上です。(「議事進行」と呼ぶ者あり) 535 ◯委員長(窪田知子君)  奥住委員、よろしいですか。有賀委員。 536 ◯委員(有賀精一君)  今の市長答弁に対してですね、非常に不快な思いをしています。これまでに何人かの委員がですね、この市長の責任の取り方ということについて質問をしてきましたけれど、自民党の奥住委員のときだけその内容について報酬1年分ということを発せられましたが、これいかがなものですか。前回の議会においてですね、いいですか、6月議会の際にはですよ、特別報告で私が聞いたことについては答えず、新井委員の質問に副市長が答えるという問題が起こりましたよね。それと同レベルの、私、問題じゃないかと思います。非常に不愉快です。質問をされた委員に対して今の市長の答弁は明らかに不誠実です。いかがですか、これ。回答を求めます。 537 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員に申し上げます。議事進行ということでございますので、質疑はできませんので。 538 ◯委員(有賀精一君)  では、一時ストップしてでもこれ御回答いただきたい問題だと思うんですが、いかがですか。 539 ◯委員長(窪田知子君)  既に有賀委員の質疑は終わっておりますので、その質疑に対してということではなく、今、議事進行ですので、御意見として承るということでよろしいでしょうか。 540 ◯委員(有賀精一君)  休憩して私は検討していただきたいと思います。最後までやってということになりますと、その後に行われる問題についてもやっぱり関係する問題だと思いますので、御配慮の上、判断をいただきたい。いかがでしょう。 541 ◯委員長(窪田知子君)  ただいま有賀委員のほうから休憩をということでございますけれども、休憩を取るということで、皆さん、よろしいですか。休憩を取るかどうかを皆さんの御意見を伺う採決を採るということでよろしいですか。  特に議場からは皆さんの御意見が出ないので、どうしましょうかね。  お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 542 ◯委員長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。
                午後7時31分 休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━             午後8時11分 再開 543 ◯委員長(窪田知子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、理事者から発言したい旨の申出がありましたので、これを許します。市長。 544 ◯市長(大坪冬彦君)  先ほど有賀委員のほうから、最後の奥住委員との質疑において市長としての責任の取り方についてということで具体的なお話をしたことについて指摘を受けました。私としては、本議案の審議経過及び結果を踏まえて最後に具体的な話をするという意味で発言をしたつもりでございます。本日、様々な委員の皆様からこの問題についていろんな視点、そして御批判、いろんな御意見をいただいてまいりました。それらを踏まえてどうするかということで、最後にというふうに考えていた次第でございます。ただ、それぞれの委員の皆様からですね、市長としての責任の取り方等について具体的な質問を受けて、それに対しお答えしなかったということについては非常に不誠実に見えたことは申し訳ありませんでした。決して最後の自民党会派だからということではなくて、質疑の最後ということで私としてはその具体的な自分自身の責任の取り方についてお話をしたということでございますので、どうか御理解いただきたいと思いますし、決してそれぞれの委員の質疑においてそれをないがしろにしたというわけではございませんので、御理解いただければと思います。誠に申し訳ございませんでした。 545 ◯委員長(窪田知子君)  ほかに御質疑はありませんか。(「議事進行」と呼ぶ者あり)中野委員。 546 ◯委員(中野あきと君)  委員長に議事運営に関わってお取り計らいをいただきたいことがあります。今債権放棄議案の前提になっている違法な公金の支出2億5,000万円というのは、訴訟上は市長が訴えられて市長の賠償責任が問われ求められるものとなっているわけでありますが、同時にというか、2億5,000万円そのものは市長一人で支出することなどできないわけで、議会の承認が必要だったわけであります。その意味では、今議案の審査において市長の責任とともに市議会の責任をどう考えているのか、どう責任を取るべきなのか、こういった議論も併せて必要だというふうに考えます。ぜひ委員長の議事整理権に基づいて本委員会で率直な議論ができるようお取り計らいをいただきたいとお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 547 ◯委員長(窪田知子君)  ただいま中野委員からの発言、提案がございました。  お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 548 ◯委員長(窪田知子君)  御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。             午後8時14分 休憩 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━             午後9時08分 再開 549 ◯委員長(窪田知子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど中野委員からの議事進行により、本委員会で委員長の議事整理権により、議会の責任について当委員会、本委員会で議論したい旨の発言がありました。本委員会に付託されている案件は権利の放棄についてであり、本議案の審査内容に当たらないものと認められますので、委員会をこのまま進めさせていただきたいと思います。(「議事進行」と呼ぶ者あり)中野委員。 550 ◯委員(中野あきと君)  私、議事進行に当たって、改めて債権放棄議案の前提となっている違法な公金の支出2億5,000万円の支出については市長一人でなせるものではないと、議会が文字どおりこれを承認したことによってこうした事態が生まれているわけで、直接的な原因ではないかもしれないけれども、十分、この機会に議論をする必要があるという立場で議事進行をさせていただきました。  図らずもというか、9月議会最終日の動議や市長報告に対する質疑においても、また、本委員会においても様々な委員から市議会自らの責任に言及する発言が続けられています。議会の総意として私は大いに議論したほうがいい、市長に具体的な責任をただしながら議会はそうした責任をどう果たすのか、こういう議論をするのは当然だというふうに思います。改めて、議事整理権に基づいて委員長をしてお取り計らいをお願いしたいというふうに思います。 551 ◯委員長(窪田知子君)  再度、中野委員から議事進行の発言がありました。それでは、議会の責任を議論する件を採決することについてまずお諮りしたいと思います。  採決することに賛成の諸君の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 552 ◯委員長(窪田知子君)  挙手多数であります。よって、本件は採決することに決しました。  改めて議会の責任を議論する件についてお諮りいたします。  本件について賛成の諸君の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 553 ◯委員長(窪田知子君)  挙手少数であります。よって、中野委員の議事進行の発言は認められませんでした。  これをもって質疑を終結いたします……(「議事進行」と呼ぶ者あり)池田委員。 554 ◯委員(池田としえ君)  先ほど委員長からの御提案にて採決に挑んだわけです。これはですね、前提が二つあるというふうに思うんです。今議会において、委員長がおっしゃるように、今議会、今のですね、臨時議会においてはこの市長の、市長の案件、権利の放棄についてということで議決がなされるという、この議会の議決を求めるということでございますので、直接的には確かにですね、本件をどうするかという差配だけすればいいというふうにもちろん理解はできます。しかし、前提として何人の議員がですよ、今議会においてもその前からもですね、むしろ本件でこの議会の責任がないということを明らかに表明する議員が一人でもいたらまたそれは別かと思いますけれども、今、数々の、そしてまた会派を代表する議員がですよ、代表して本件に関しては議会としても大きな責任があるということをですね、述べなかった人は珍しいぐらい、最後の方ぐらいですかね。そういう意味では、この前提としてというよりもですよ、この市民に対して、ならば私たち議会は、市民の代表としての議会はですよ、どのように本件をジャッジするかということに関しては、当然市民に対して市全体でですよ、市議会全体でこのような結論に至ったということをですよ、きちっと報告するのはむしろこれ義務ではないかというふうに私は思うわけです。なので、今回、今この場でですよ、議論をするということに関しては問題があるかもしれないけれども、むしろ別の機会をしっかりと設けることによってですね、この議会の市長の責任の取り方、これが最終的に分かった段階で、ならばそれを受けて議会がどのように自分たちのことを考えるか、この最終的な今判断、しかも数字まである程度のことで出てきたのは初めてですよ、今までの議論の中、これだけ議論を尽くしてきてる中でですよ。そういう中で、それを受けて議会としてはじゃあどういう責任の取り方をするか、取らないことも含めてですよ、まずそこの議論というのはですね、市民に対してするのが私たちのですよ、責務であるというふうに考えますので、ぜひ委員長をして、この場になじまないかもしれないけれどもこの議会の責任の取り方をみんなでですね、考えていくというようなことをですね、ぜひ委員長の責務の一環としてですね、提案するような機会を設けていただきたい、ぜひまたそれをそうするべきだというふうに思うわけであります。委員長、いかがでしょうか。 555 ◯委員長(窪田知子君)  ただいまの池田委員の議事進行の発言につきましては、委員長として御要望としてしっかり受け止めさせていただきます。池田委員。 556 ◯委員(池田としえ君)  よろしいですか。 557 ◯委員長(窪田知子君)  池田委員。 558 ◯委員(池田としえ君)  委員長の今の言葉をお伺いするとですよ、それを信頼して、ああ、何らかの形で場をつくってくださるんだなというふうに思う一面、一面ですよ、私たちの役目というのはチェックするということが大事なんでね、はい、意見は伺いましたという形でスルーという可能性もあるわけですね。この場合は、副議長が大丈夫と言っているぐらいだから大丈夫なのかもしれないけれども、むしろ承って考えていきますじゃなくて、ある程度のですね、これ議会のこの特別委員会の、しかもですよ、もう前回の最終日にほぼほぼですよ、もう拮抗した数字で議会の在り方をまず先行して議論すべきだというようなことがですね、最もまともな意見だと思いますよ。そういうことをスルーしながら今回またこういうことが出てきて、議会全体として自分たちの態度を、市長ばかり議論しながらですよ、自分たちの態度を議論しないというのはあり得ませんよ。そういう意味では、ぜひ委員長、誠に恐縮であります、委員長でしたら過去の所作から信じるに足りる、そのちゃんと提案してくださるというふうに思いはしますけれども、またそこで明確なですね、私ども全員が安心するような、ぜひですね、お答えをいただきたいと思います。 559 ◯委員長(窪田知子君)  ただいま池田委員から様々御要望をいただきました。委員長としてそうした御発言があったことを、また、委員長として議長にも御報告をさせていただく中でしっかりとつなげていきたいと思っております。池田委員。 560 ◯委員(池田としえ君)  じゃあ、実現に向けて全力で動いていただくと、そのような形で御信頼申し上げてよろしいということですね。 561 ◯委員長(窪田知子君)  はい。  議事進行ですか。奥野委員。 562 ◯委員(奥野りん子君)  私は、この場で議員の責任まで議論しようということが突然出されるということはとても乱暴だと考えております。そして、その一方で、じゃあそれをするのかどうかを挙手で決める、採決する、そのやり方は本当に乱暴だと思います。私は、その挙手で決めるか、挙手で決めるということに採決したときに手を挙げませんでした。本当乱暴だと思うからです。なので、その次の、ではこの場で議員の責任を追及すべきかということについても手を挙げませんでした。こんなやり方で決めちゃいけないんですよ。ちゃんと、じゃあその今日議論して誰と誰に責任があって、じゃあ誰と誰に幾ら払わすか、じゃあ職員はどうなのか、どこまで広がるのか分からない。落としどころがちゃんと提言した中での提案であれば乗れるわけですよ。そうしたことを委員長がちゃんとこの休憩の間に精査なさって、じゃあこれは議会運営委員会を開いてその中で進めていこうとか、そういう提案が休憩明けにあると思っていたんですね。ところが、採決で決めましょうと、何も議論してないのに採決で決められませんよ、こんなことは。委員長のこの進行の仕方、私はもうちょっと慎重にしていただきたかった。池田委員が代弁していただきましたのでこれ以上言いませんけれども、精査願いたい、このことをお願いしたいと思います。 563 ◯委員長(窪田知子君)  ただいまの奥野委員の御発言について、しっかり受け止めさせていただきます。  これをもって質疑を終結いたします。  本件について御意見があれば承ります。新井委員。 564 ◯委員(新井ともはる君)  議案第91号、権利の放棄について、賛成の立場で意見を述べます。  議会による債権放棄の決議によって先ほど来議論がございましたが、私たち議員も同様ですが、市長の賠償責任について完全に免除されるものではないということをしっかりと認識をしなければならないと思っております。住民訴訟によって違法とされた公金支出についての市長に対する賠償請求権を議会の一方的な理屈により破棄することについては、住民訴訟を提起した住民だけでなく多数の人が疑問を覚えるのは否定できない面があります。  東京高裁の判決では、都市計画変更の手続を経ずに設置した経緯など違法性が指摘され、市に対して大坪市長個人へ損害賠償請求を行うということが確定しました。一連の経緯で日野市に生じた損失、損害が計り知れないものだと感じております。結果として日野市のイメージも悪くなり、行政に対する不信感、住民同士の意見対立を招いてしまいました。  住民訴訟を提起され弁護士に払うべき弁護士費用に関しまして、これまでに払った着手金、それから自費相当等の額、裁判そのものの長期化したこと、それら全てを計上しますと、この議会の質疑の中でもございましたが、相当の多額の裁判費用約900万円が発生したというふうに答弁でもございまして、それらも全て市税が使われてしまっている状況です。違法性の解消によってこれらを解決するためには少なくとも長期の期間が必要で、これから市政を担うであろう将来の関係者にも様々な影響を与え、将来、来世を担う方々にですね、私たちがこの負の遺産を粛々と対応せざる状況にしてしまったということを認識をしなければなりません。そういったことをしっかりと反省しつつ、私たち議員も含めて、そのことを第三者から見ても多くの市民の皆さんが納得するようにしっかりですね、立証していかなきゃならない。また、議員も市長もそれぞれ任期がございますので、次の世代に負担が回らないようにこの問題に対してしっかり住民の理解を広げて、早い段階で見える形で解消するべきだと考えています。  北川原公園の早期実現と公園へのごみ搬入路の設置も含めて検討が求められることを踏まえて、技術的、財政的な問題を含めてあらゆる方策を検討すべきでございますが、これから市民参加、住民合意がまず一日も早く着手し、そのことを市民に示し、ごみ搬入路の設置を検討し、これまでの住民の皆さんが本来の話合いの経緯もしっかりと含めて示すべきだと思っています。  この間、この様々な問題の中でいろんなことがございました。そういった経緯も示すものだと思っています。例えばこの質疑の中でも、この平成15年の中でクリーンセンターを更新する際にはですね、やはり地元の意見によって多摩川堤ルートに戻すように強い要望があったとも聞いております。また、平成24年に国分寺市、小金井市から共同処理の要望があったときには、多くのルートの開発、いろんな検討をしました。そういう中、この環境面や安全面、財政面、様々なものを見て、そういったことを鑑みながら今のルートが選ばれた。過去の検討したこの課題や問題点、そういったものもですね、しっかりと再確認をしながら市民の皆さんが分かりやすいように示して、それをもって住民合意をしてルートの再検討をしていただきたいと思っています。  本件問題を理由にまちづくりが停滞しないようにしていただきたいと思っています。今現在でも日野市内のまちづくりは決して進んでいるとも言えません。むしろ財政非常事態宣言に伴います日野市のこのまちづくりが停滞をしている、日野市都市計画道路3・4・24号線であっても、この主要な工事として休止がされている、停滞をしています。そういった今停滞している事業に対しましても影響がないようにしていただきたいと思っています。  まちづくりに対してこの市民の皆さんに様々な御意見を伺いますと、今の市長は何をやっているのか、この間どのようにこのまちが変わったのか分からないといった声も聞きます。こういった厳しい状況だからこそ、市長の言葉でいいます立ち向かう勇気、先頭に自ら立って、現場に出向いて、市民に直接自分の考えを、思いを市民に届けていただきたいと思っています。  次に、組織の体制の改正について。  北川原公園予定地にごみ搬入路の関するこの住民訴訟や、元副市長によります詐欺事件に関わるこの判決と全く同じ事情、事件ではございませんが、そういった一連の事件に対しまして今後こういったことがないように、今後の対応をしっかりですね、見ていただきたいと思っています。そういったことがないように、この庁内の中では内部統制の取組、また内部通報の制度、しっかりとやっていくということです。コンプライアンス委員会もこれから開始するということでございます。また、この内部統制に関しましては、監査委員の方々から昨年度の報告の中で多くの御意見もいただいていますので、その辺りもしっかりと対応していただきたいと思っています。  また、職員の皆さんが安心して業務が遂行できるように、リーガルチェックも含めた組織の体制の改善を願っております。内部統制の内部的なものにかかわらず、この外部的なシェアについて、この代表監査の方々を補完するような具体的な必要性を、外部的な監査の仕組みをつくっていただくこともしっかりと要望させていただきたいと思っています。  次に、この免責や給料に関する仕組みについてでございます。  これまで債権の放棄が実施された自治体では、免責条例等制度がない中、議決されたものも多いと聞いております。また、制度化されたのが令和2年4月以降でございますから、本件のような債権放棄については審議した例がございません。この本件、この臨時議会の中で市長の給与に関する条例の制定を示すということで、先ほど市長のほうからも1年分の給与を削減するという、こういった発言がございました。この市長の責任、第三者が見てもしっかり納得いくようなそういったこの基準、またこの考え方をですね、ぜひ示していただきたいと思っています。私も質疑の中では他市で制度化されています免責条例の仕組みを参考にしていただけたらという御提案もさせていただきました。  次に、この合意書のことについてでございますが、具体的なものを検討していただく中で多くの市民の方々の御意見をいただきながら、肝腎なのは住民の合意をしっかりと取るということが肝だと思っています。この観点につきましては、ぶれずにしっかりと進行していただきたいと思っています。  30年間で撤退をする、この3市の覚書の再確認についてもしっかりと実施をしていただきたい。国分寺市、小金井市、2市に対して、市民も含めてこの思いをですね、しっかりと共有をしていただきたいと思っています。この間もクリーンセンター連絡協議会の場や3市ごみ減量推進市民会議の場でそういったものを推進しておりますが、この思いをですね、しっかりと届けるように、また、このスケジュールの中で次期の施設をですね、令和17年度以降、選定の作業を進めると言っておりましたが、もう少しスピード感を持ちながら進めていただきたいと思っています。  最後に、結びでございます。北川原公園は地元の地域の住民の皆さんがごみ焼却炉と下水処理場と、この二つの迷惑処理を受ける代わりにこの地域を日野市で一番環境のよい地域にしてもらいたいと要望し、日野市が住民の皆さんに感謝を込めながらこの都市公園とした経緯がございます。今後の検討に当たって、北川原公園の一連の歴史的背景や地元の思い、その重みをしっかりと共有をしながら未来に向けて対応し、これ以上新たな分断、また疑義がつかないように、全ての市民にとって未来が広がるようなごみ行政の在り方をしっかりとしていただきたいと思います。  以上をもちまして意見とさせていただきます。 565 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員。 566 ◯委員(伊東秀章君)  原告との合意書、これをしっかりと実行していただきたいと思います。市民との合意も取っていただき、この違法状態を早急に解決、解消していただきたいと思っております。  先ほど市長のほうからも責任の取り方の答弁がございました。市長だけに責任を転嫁するのではなく、市議会もしっかりと責任を取るべきだと思っております。市議会は結果的に違法に加担し、市長提案議案を承認した市議会、これは当然責任があると思います。先ほど中野委員からの御提案もありました。しっかりとこの議論をできるよう引き続きお願いして、私の意見といたします。 567 ◯委員長(窪田知子君)  伊東秀章委員、賛否を。 568 ◯委員(伊東秀章君)  賛否、はい、賛成です。ごめんなさい。議案第91号、権利の放棄については賛成の立場で意見させていただきました。 569 ◯委員長(窪田知子君)  有賀委員。 570 ◯委員(有賀精一君)  議案に反対の立場で意見を述べたいと思います。  今回のこの最高裁不受理を受けて原告の皆さんと合意書が作成されたと、大きな前進である、1項目、2項目、3項目、4項目にわたって示された内容、本当に大きな前進であるというふうに私は受け止めていますし、市長がこの間述べてきたこと、言葉で述べてきたことを実行していただきたい、それについてはまさにその原告住民の皆さんと同じ気持ちであるのです。しかし、なぜ私がこの債権放棄の議案に反対をするかといえば、本日の市長の対応、これに尽きます。事前に示すことができたんではないですか。委員から追及をされて最後に奥住委員の質疑の中で出てきた、私は非常に重く受け止めています。初めから示せばよかったんではないですか。かつ、条例がないから一部放棄ができない、債権問題で一部放棄ができない云々かんぬんということでは全くないと思います。それはやり方によっては幾らでもやりようがあった。しかし、そうではなくて全部放棄ということを市長自らが提案するという形になってしまった。その中で責任を明確にすることを避けて、特別委員会の審査を受けてからと言っていたにもかかわらず今日それをひっくり返したわけです、この場で。そのやり方も含めて全く納得できません。  確かに1年間の報酬削減、それについては私も市長も重く受け止めているという立場に立ってはいるとは思います。しかし、市民の目線、あるいは原告の方たちの意見も考えていただきたいと思います。原告の皆さんが議員それぞれにごみ搬入路裁判の勝利を目指すニュースNo.9というこのチラシを渡して思いを伝えてくださいましたが、市と住民の合意を尊重し、市長と市議会の責任を明らかにする議論を願うという囲みがあります。その中で、原告団の訴訟目的は、市が住民に約束した都市計画を守って北川原公園を整備することですと述べています。市議会に願うことは、このことを積極的に受け止めて、何よりも原告と市長の間で交わした合意を尊重していただくことです。その後のくだりが極めて大事な内容だと私は考えています。その上で、判決が求めた損害賠償についても重く受け止めていただきたいと思います。司法判断は市長の個人責任を求めていますが、私たちは責任は市長とともに市議会にもあると考えます。あわせて、司法判断は原告と市長の合意がつくられていない条件で下されたものであることも考慮すべきだと考えていますと述べているわけです。つまり、全てを背負う必要はない、しかし重く受け止める。これについては直接は額も含めて要求はしないが、市長自らがしっかりとそれを示してほしいという意味でこうした書き方になったんだと私は認識していますし、同時に、先ほどから議会の責任についても話が出ています。  質疑の際に私は述べました。議会自らも責任について、数字も含めて示すべきだと、本来そうした議論をするべきだと。しかしどうでしょう、先ほど採決が採られた際に賛成少数です。本当に議会としての責任を示す論議をする意思がこの議会にあるのか、疑問符がついたんじゃないでしょうか。池田委員がそれに対して議事進行を出し議会の責任もはっきりさせるべきだと言いましたが、まさに正論だと思います。私もその立場です。このまま債権放棄に賛成をしてしまったら、残念ながら市民の皆様の負託に応えたことにはならないのではないか、そう思う部分が大です。先ほども申したとおり、市長の表明の仕方も最悪です。その抗議も含めてですが、私は今回この債権放棄議案に対して反対をしたいと思います。  以上です。 571 ◯委員長(窪田知子君)  白井委員。 572 ◯委員(白井なおこ君)  議案第91号、権利の放棄について意見を申し述べます。  議会による権利放棄の議決をめぐっては、住民による直接選挙を通じて選出された議員により構成される議会の裁量権に委ねられているものの、住民訴訟制度をほごにするものとして議論がなされてきました。その在り方をめぐる分水嶺となった平成24年各裁判の個別意見においては、議会による損害賠償請求時の放棄は一個人が過大な責任が追及されることを踏まえて取られた対処方法としての側面があることが示唆されています。監査委員からは、地方自治法第243条2の第1項、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失の当否を今回の事案に対して考慮する旨、意見がありました。  裁判では法に適しているかを判断し、日野市の主張は認められませんでした。いかなる理由があろうとも、都市計画の変更というするべき手続をしていなかったという指摘に対しては反論の余地はありません。議会では、司法の判断を真摯に受け止めた上で、地域の歴史、事情、市民感情等を総合的にどう捉え裁量権を行使するかです。そこに合理性、妥当性があるかを判断するのは市民の皆さんであり、今度は議会が裁かれる側であると言えます。  まず、この議案に賛成の立場での理由、その理由を述べたいと思います。  一つ目、この通行路は様々な市民の方々の長年の御要望を実現した折衷案としてベストではないがベターな形としてつくられ、現在、3市のごみ搬入車の搬入路として活用されているという事実を踏まえました。ただし、違法性の解消については、合意書にある形で早期に実現をしなくてはならないと考えます。  2点目、その通行路の工事契約支出を通じ市長が不当な利益を得ていた事実はないことを監査委員には確認しました。法的な判断に過ちはありましたが、市民生活のインフラとも言えるごみ行政を円滑に進めるために必要な通行路の設置にかかった費用、しかも生活、ひいては人生を破綻させるほどの過度な負担を市長個人に負わせるのは不条理であると判断しました。なぜなら、今回の事態を招いたのは市長一人の責任ではなく、職員の意識、知識の欠落、それを追求しただし切れなかった議会の責任でもあります。特に賛成してきた議員の責任は重いと、私もその一人として厳粛に受け止めています。  3点目、否決した場合の影響についても考慮しました。職員が職務に対して過度に萎縮することが想定され、ひいては市政運営全体が萎縮し、市民への負の影響も懸念されると考えます。  4点目、最後となりましたが、これが最も考慮すべき点、権利の放棄が住民訴訟の目的をほごにしないかという点です。住民訴訟の目的は、地方公共団体の職員による違法な行為等により地方公共団体の住民として損失を被ることを防止するために、住民全体の利益を確保する見地から、職員の違法な行為等の予防、是正を図ることにあるとされ、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環です。  臨時会初日に原告団の代表の方々より、判決は合意前のもので厳しい判決だった、どうかそのことを考慮していただきたい旨お声をいただきました。市長個人に損害賠償を負わせることが目的ではなく、目的は違法性の確認であり、市と市議会が変わり、真の市民参画のまちづくりを進めてほしい旨であることを確認いたしました。そして、その思いを実現していくことこそが日野市のこれからに必要であり、権利を放棄することは住民訴訟をほごにするに当たらないと判断しました。  以上が権利を放棄するに賛成の理由ですが、1点、市長の責任の取り方、これに関してはですね、質疑において日野ネットが考える一つの判断基準として裁判費用相当というのを示した上で、市長としてのお考え方を問うたところ、それは現時点では示すことはできないということでした。しかしですね、その何時間後に具体的な考え方というのをお示しになったんですね。この臨時会の全議員の意見を受けて、そのとき意見もまだ言ってない段階で早急にお考えを示されたということに私は非常に違和感を感じました。本当にそういうことがあると、これまで慎重に、何時間、今日審議していたでしょうか、そういった今まで聞いてきた市の態度というのを本当に信じていいんだろうかという、先ほどもありましたが、私も非常に疑念を感じました。ただですね、それが結局、最終日に議案として出てくるということであればですね、その議案の審議を経てから私は最終的な決断を下したいと思っておりますので、どうかその進行の進め方、委員長において御配慮いただきたいというふうにここでお願いをさせていただきます。  ということでありまして、私はこの特別委員会においての態度は保留ということにさせていただきたいと思います。  さらに、後半述べたいのは、市も市議会も大いに反省し、同様のことが起きぬよう、今までの市と市議会の関係性の見直しも含めよい方向に変わっていかなければならない、このことについて述べたいと思います。これこそ多くの市民に共通する思いであり、果たしていかなければならない最も重要な責任の取り方であると考えます。そのためにですね、これから市と市議会それぞれが改革として取り組むべきのことを申し上げます。  まず、市政改革について3点申し上げます。  1点目は、市民自治、市民参画の在り方を見直すことです。これについては質疑でも自治基本条例の制定を求め、市長からも即答はできないけれどもということではありましたが前向きな御答弁をいただけたと感じております。市民が主役であり、市民参画はお飾りであってはいけません。この案件のみならず、他の様々な事業についても強く求めるものです。  合意形成とは、皆が少しずつ妥協すること、納得が不満を上回る解を見つけることだと、自治体政策が専門の今井照氏はその著書で述べています。妥協とは、対立した事柄において双方が譲り合って一致点を見いだし、穏やかに解決することです。それには開かれた場での議論の積み重ね、そのプロセスを踏むしかないと考えます。誰も答えられない問いの正解はみんなでつくっていくしかありません。それは時間と手間がかかります。面倒くさいと感じるようならうまくは運びません。上司も部下もともにそこに喜びを見いだせるか否かです。物事を決めてしまう前に市民に対して選択肢を示すこと、早い時点での情報提供が必要です。そのためには長期的なロードマップを示すことが大切です。  7月のクリーンセンター連絡会議を傍聴しました。次期施設建設に向けた課題等の整理に関する小金井市からの報告で、委員の方より、要は白紙ではないかと厳しい指摘をされる場面もありました。その白紙のロードマップを3市の市民参画でいかに埋めていくか、これを搬入路の違法性の解消とともに進めていくことを求めます。  2点目は、内部統制です。監査体制の見直し、コンプライアンス委員会の役割、リスク管理や対マネジメント等質疑をいたしましたけれども、全くその答弁に熱量を感じることができませんでした。手応えがない、真剣味がない、そういう印象です。本当になぜそれが今必要なのか、意識を共有していただきたい。しかし、これもがちがちになるだけだという意識をですね、お持ちのようではうまく機能しないと考えます。職員が思い切り創造性を発揮しても仕組みがそれを守ってくれる、そのためには何が必要か、そのような意識で、要は多くの人の目で確認し合う、相談し合える仕組みを組織全体につくっていくことに取り組んでいただきたいと思います。  3点目は、市民への説明責任を果たすことです。それは1点目の市民参画にもつながり、情報公開とセットであることは申し上げるまでもありません。何が違法と判断されたかを伝える上で、それがどういう背景と意味を持ち、NIMBYと言われるいわゆる嫌悪施設を受け入れること、周辺住民の皆さんへの感謝と協力を得ながら今後のまちづくりにつながけていくか、これからの市民への丁寧な説明は非常に重要であると考えます。一過性でなくいつでもホームページで見れるような工夫も、また3市の市民への周知も、浅川清流環境組合を通じて併せてお願いいたします。  次に、議会改革です。議会もまた大きく変わらなければなりません。議会が一番遅れていると市民の方よりお声を受けました。本日交わされたような質疑は本来であれば計画が浮上した時点で議会で追及すべきことであり、違法ではないという市の見解を受け入れ、賛成してきたこと、あるいは問題指摘の声があったにもかかわらずそれを議会全体で受け止めてこなかったことを反省しなくてはなりません。議会としても何らかの形でその責任の在り方と今後に向けた決意を示すべきと考えます。そして、今後は議決責任を果たせるよう、議会基本条例の制定も視野に、議員間討論、独自の調査研究、議会報告会など、議会こそが市民参画の在り方を検討し進めるべきと考えます。なぜなら、議会というのは本来市民参画の本家のはずです。まずは、議会から妥協しながら合意を目指すという作業を公開の場で行っていければと思います。  最後に、市と市議会の関係性についてです。市と市議会がそれぞれ改革を進め、そしてその関係性も見直すべきです。緊張関係の足りなさ、これを10代の市民から指摘されました。今の市政の緩みは、それがもたらした結果ではないかというのです。返す言葉がありませんでした。本来、二元代表制は与党も野党もないはずです。ここが国とは異なる地方自治のはずです。市長、議員、それぞれが市民によって選ばれてます。ここにいるのは市民の負託を受けた住民代表の議員です。会派中心主義を打破し、最低限どの議員へも公平に説明を尽くす、議員によって情報提供や答弁を変えない、それを当たり前にしていただきたいと思います。  以上、裁判の結果を決して否認するのではなく、住民訴訟の真の目的を果たすことを第一に総合的に勘案したこの判断を市民の皆さんに御理解いただけるよう、少し時間は要しますが市も議会も改革を進めていくことを誓い、この特別委員会においては態度保留としての意見とさせていただきます。 573 ◯委員長(窪田知子君)  森沢委員。 574 ◯委員(森沢美和子君)  先ほどの質疑において様々な確認をさせていただきました。一連の答弁を受けて感じたことを意見といたします。  先ほど来述べております市長の答弁、私もそこに疑問を感じたところでございます。今後の市政の体制、そして市議会との関係を刷新していく必要性、非常に強く感じたところでございます。行政とそのことをお約束していただく、そして今後の議会を変えていく未来への決意を込めて、この全部放棄に対し賛成の立場ではありますが、以下厳しい意見を申し上げさせていただきます。  以下6点、日野市に認識していただきたいことでございます。  1点目、市は訴訟において、事業のプラス面等あらゆる主張を尽くしてきましたが、それでも裁判所は市長の損害賠償義務を確定させたこと。  2番目、原告団の一部は、お金の問題ではない、その旨を述べていらっしゃいますが、原告の真意に関係なく裁判所によって市の多額の損害が客観的に認定され、それが確定していること。  3番目に、市は東京都から違法の可能性を指摘されたときに方針を変更することもなく、弁護士等専門家に相談することもなく、多額の違法な支出を行ってしまったこと。  4番目に、私利私欲は違法性の要件ではなく、市長に私利私欲がなかったことは債権放棄の積極的な理由とはならないこと。  5番目に、債権放棄の議案は市提出議案であり、市が債権放棄の正当な理由をもし示さないのであれば議会として私は賛成すべきでないと思っておりましたが、質疑にて市の思いを確認させていただきました。
     6番目に、市は北川原訴訟判決確定後に常勤の法曹有資格者職員のポストを僅か3年で廃止し、コンプライアンス軽視の態度を明らかにされたと思います。放棄議決は市のコンプライアンス軽視を追認するものであって、これを助長するおそれがあります。今後の再構築について再検討をしていただくこと。  以上6点です。  法の支配の下、確定した司法判決を実質的にひっくり返すものである放棄議決です。容易に認めるべきではないと承知した上で、裁判所が客観的に認定した市の損害を認識し、債権放棄の正当な理由があるか否かについて政治的都合や感情に流されずに厳密に検討、判断した意見として、賛成する立場を判断し意見とさせていただきます。  以上です。 575 ◯委員長(窪田知子君)  島谷委員。 576 ◯委員(島谷広則君)  本議案である市長個人に対する返還請求の全部放棄ということで、改めて故意や重過失でないことを審査の重点に置き、当時を振り返る中でのルート選定の妥当性であったり、この搬入路により市民が失ったマイナス面、また、現時点でごみ搬入路として使われている市民生活への得られた効果など総合的に勘案する必要性、また、違法性の解消に向けた姿勢であったり再発防止に向けた市の真摯な対応、そういった覚悟が見えるかという観点でまずは判断していく所存です。  この間の質疑でも、迷惑施設を許容していただいた地域方々、本訴訟に関わる原告団、それだけではなくごみ行政に関わるもっと広域的かつ幅広い住民説明の在り方、歴史的背景も含めた共有など、丁寧な進め方についても市の姿勢を確認をさせていただきました。監査体制の強化についてもスピード感をもってメリット、デメリットを精査すること、市の本気度を感じる答弁だったと受け止めております。司法の判断を重く受け止め、違法性の解消について原告団を含めた全地域、多くの市民の理解を得られる日野市の進め方に期待しておりますし、その間の様々市民の新たな声も出てくると思います。そういった声にも真摯に向き合っていただきたいと思います。  ただし、市の責任は重大で、全面的に免責されるものではないということも質疑の中でも発言をさせていただいていた中で、ここは先ほど有賀委員、白井委員と同様、全員の意見を聞く姿勢を私は市長の姿勢として真摯な姿勢として尊重しておりましたし、その中で一つ一つの議員としての声、これは市民から負託を受けて一人ひとりの立場の中でこの責任をどう受け止めるのかという市長の覚悟が見えるところだったにもかかわらず、意見を聞く前に数字として出たことは大変重く受け止めていただきたいと思っております。改めて先ほど謝罪もされました。この意見を通じて市民が思う、納得する責任の重さと釣り合う近しい市長の責任を期待したいと思っております。ここまでは賛成の意見です。  そして、この後、1点、意見としても追加させていただきます。議会の責任についてです。  先ほど奥野委員のほうからもありました。私も非常に奥野委員の部分には共感といいますか、私自身も反省しなきゃいけない、この議事進行に対して一人ひとり意見が言えない中で進んでいく、そういったことには非常に議会としても危険な独り歩きする事象かなとも思います。改めて中野委員の議事進行に対する、私、先ほど反対いたしました、その反対した理由は、特別委員会の中で本議案に関する質疑に限った議会の反省をするだけでいいのかと。私は池田委員の意見に賛同してます。もっと幅広い知見で皆さんの思った違和感、議会の中での改めて次のステップに向けた意思疎通、合意形成を図る場としては委員会の中だけでは足りないという思いで中野委員の議事進行に対しては反対をさせていただきました。ただし、議会が変わっていく姿勢ということはここにいる全員が一致していると信じたいですし、その先ほどの池田委員の形の中でぜひともですね、一人ひとり意見を出し合ってこれから議会が新しい方向に変わっていく、そういった姿勢を図りたい、改めて議会の中の反省も含め整理をしていきたい、このように市民の皆様にもお約束をさせていただきます。改めて本議案に対しては賛成の立場とさせていただきます。 577 ◯委員長(窪田知子君)  中嶋委員。 578 ◯委員(中嶋良樹君)  議案第91号、権利の放棄について、賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。  違法性の解消に向けて、今回、原告団の皆さんとの合意書にもありますように、原告団を含む広く市民とともに検討を進めるということでございます。議会制民主主義の要諦であるということで、先ほども質疑の中で発言をさせていただきました。やはり対話と理解を丁寧に重ねた合意形成をスピード感をもって対応いただきたいということで、あえて私は期限、いつまでにという質問をさせていただきました。当然ながら、原告団の皆さんとの協議の場においては、時間をかけてでもやはり住民の意思を尊重するその手続は今まで以上に丁寧に進めていかなければならない、そういったことも私は理解しておりますし、やはり市民の皆さんの信頼を再び回復するためにはやはり必要なステップではないかと思います。ただ、私の思いとしては、時間を長くかければいいというものでは決してないと思ってます。ですから、私は少なくとも市長の任期である残りの任期を最大限に使っていただいて、その中で最終的な結論、結果が出る、また違法性の解消には時間がかかるかもしれませんけれども、一定の区切りがつく段階まで、また、解決の道筋が見える段階まで、いつまでにということをしっかりと明言していただきたい、それをですね、原告団の皆様、そして広く市民、そして議会と約束をしていただきたいという思いで、あえて時間、有限であるという言葉で質疑をさせていただきました。  また、組織体制につきましても、現時点で副市長からも御答弁いただきましたとおり、大きな今回の不備、要因の一つであったということが言えるかと思います。限られた人員の中で組織体制を新たにつくる、また、整え直すことが今の日野市にとって私は急務だと思っております。加えて、ガバナンスの在り方につきましても、私はこの住民訴訟の在り方自体もまだまだ完璧ではございませんし、地方制度調査会の中でもガバナンスの在り方に関する答申も示されております。そういった中で、まずは基本的な考え方としては住民の福祉の増進に努めること、最少の経費で最大の効果を上げるように当然ながら事務の適正性を確保することが求められております。丸投げすることではなくて、私は議会の議会運営、また議会の在り方についても当然求められているものだと思っておりますし、議会だけでなく執行部の皆様、それから監査委員、そして住民の皆様、この各主体における在り方をいま一度日野市の中で議論するべきだと思っております。  その中で、私は、今回いろんな委員の方からも質疑がありましたとおり、やはり住民の意思を尊重した自治体運営の仕組みを整える必要があると強く感じました。その一つが、幅広く住民の意見や要望を盛り込んだ自治基本条例に準じた条例を策定することがまず一つ検討に上がってもいいのではないかと思っております。市民の感覚、市民目線で働く職員の皆さんの日頃の頑張り、そしてこれからも引き続きモチベーション高く市民のために働いていただくためにも、今回、再発防止に向けた取組、また公務員としての心構え、特に課長のほうから高い倫理観、また内部統制の取組など、様々な今対応を取り組んでいることを理解することができました。まだまだ完全ではございませんけれども、やはり同時に職員一人ひとりの意識そのものを変えていくことも私は市民の皆様から信頼をいただくためにも必要ではないかと思っております。  いずれにいたしましても、今回、大坪市長個人に求償請求に関する全ての権利を放棄するという市の提案に対しては賛成の意見となりますけれども、今回、沿線住民の安全安心の確保と住環境の保全を図るために行ったものであり不法な利得を図る目的はなく、また、かつ現に不法な利得を得ていないという放棄の理由にも私も今回の質疑を通じて改めて確認をさせていただきました。以上をもって賛成の意見とさせていただきます。 579 ◯委員長(窪田知子君)  池田委員。 580 ◯委員(池田としえ君)  議案第91号、権利の放棄について。本件は地方自治法第242条の2第1項第4号、この俗に言う4号訴訟において東京高裁の判決により違法性を指摘され、そしてまた指摘されただけではなくこの最高裁で棄却にされるというですね、結論として違法性に対する疑問の余地を挟まないという判断から、この最高裁の法の立場としてはこれ以上の議論の余地がないとして棄却に至ったというのが、これは火を見るより明らかなわけです。この本旨の意味するところは、この2億5,000万余りをかけて、そして建設された搬入路を違法性を問われているわけなんで、一刻も早く都市計画道路として認定することでこの法が求める違法性の解消ということを一刻も早く法令遵守という基本にもといて市民に告知していくような姿勢をもって進めて物事をいくということが非常に重要であると私自身は確信しております。  この判決は少なくとも原告団だけのものではなく、当然、市長、執行部だけのものではなく、市長と原告団だけのものではなく、第一義にはこの判決をもって日野市民全体に対してどのように今回のことを受け止めていくか、何が悪いかと、この肝というのが都市計画道路を認定していかなかったという違法性にあるということは判決の趣旨から明確であるわけです。そしてまた、そういった姿勢でですね、ごく一部の人が納得すればいいというような印象を与えるようなやり方ではなく、全体、日野市の全体というのはここの議会なわけですから、合法的に考えても、そういった中でこの市民の負託に応えるべき状況を検認していくということがですね、まず尊重されていくべきだというふうに私自身思うわけです。  それとですね、今議会における、この委員会におけるですね、審議、今日も朝からですよ、半数以上の方がこれをどのような形で市民に報告していくのが市民が納得する状況かというのを、ずっと同僚の委員の質問を聞きながら自分の質問の中身を変えたり思いを変えたり、共鳴し合ってですね、より市民にとっていい結論はどのようなものであるかということを考えるために人の意見を聞くんですよ、同僚委員の意見を。その中で最も重要なこの市長がですよ、本件に対してどのような態度で臨むかということのその結論を圧倒的大多数の委員が質疑できない。最後に持ってきてですね、幾ばくかこれを自分は考えているというふうに言われて、そしてここで結論を出せと言われてもですよ、最も重要な市長がどういうふうな責任を取っていくかという具体的なことを表明するときに圧倒的大多数の委員はそれに対する質疑もできないわけですよ。それで権利の放棄についてですよ、私どもがどう判断し市民に説明せよというのでしょう。そこをですよ、圧倒的大多数の委員はこれはやり方がおかしいじゃないかと、このように言うのは無理からぬことだと私は思うのです。  何より監査においても、この審議においては全ての審議をですよ、本当に出し尽くし、もうこれ以上審議はないというところも含めてしっかりと議論を尽くすことが最も大前提であるということを私どもがですよ、事務局も含めて襟を正して向かってきているわけです。その大事な市長がどういう自分に対して判断を下すかということは、私たち議会がそれぞれ議会全体として、そして個人としてもどのような判断をこれからしていかなきゃいけないという大きな重要な視点、参考になる視点になるわけですよ。参考にしていかなければならない、責任の取り方として。そういう意味合いにおきまして、今の状況でこの権利放棄に関してのこの委員会の審議の結論をですね、この市長の先ほどの発言で本当にあれでいいのだろうかということを私個人的にも審議していかなければならない立場であるということを明確に議員として思うわけです。  第1点目は、先ほどの私の質問の中にも、小笠さんからの答弁の中でもですね、この搬入路を通ることによって、私もこれまで定期的にですね、確認をさせていただいてきてました、住民から何らかの実害が出てるような、不満が出てるような、苦情が出てるようなことはないだろうか、ほぼ今日に至るまで一切ないという状況の中で、実害は与えてないという案件でもあるわけです。そのようなことも鑑みながらですね、今の段階で質疑ができない状況の中でのこの最終的に御自身の処遇をどのような形でされるかという発言を本当に質疑ができない最後にされて、そしてここで判断を下すような発言を私自身がしなければならないというのも非常に酷だというのはもう分かっていただけると思うんですね。  そういう意味合いにおきましても、先ほど議会のこれから、今後に関してもどのような形で進めていくかということも委員長に委託をしている状況でございます。最終日が28日ということでございますので、その間の、そうですね、ついこの間の報告によるとですよ、原告団とは28日に議会が終わって即ですね、交渉に入ったりしているわけですね、日程的な状況を見ても、28日まで。ある意味、今回の市長における発言など熟考していきながら、この場では、大変恐縮ではありますけれども、先ほど申し上げた意見、気持ちから態度を保留させていただいて、28日までの状況を見ながら明確に判断させていただきたいと思う所存であります。  以上です。 581 ◯委員長(窪田知子君)  奥野委員。 582 ◯委員(奥野りん子君)  私は、市議会において野党として北川原への道路建設は違法だと訴えてきた側ですので、その私の意見に対して全く聞く耳を持たなかった大坪市長に対しては憎しみさえ感じております。しかし、この債権放棄に関しては、市政運営を振り回された責任を取るべきなので反対とか、反省しているようには見えないから反対とか、そんな理屈は通らないものと理解しております。すなわち、自分の尺度や感情を前面に出して判断すべきではないと捉えています。判断の基準は、あくまでも重篤な悪質並びに故意があったのかどうかです。ここを踏み越えて、反省の態度であるとか、自分たちの意のままになってくれるのかとか、そういう自分の物差し、感情を指標にして判断したならば、それは私刑、リンチにほかなりません。よって、債権に関しましては全額放棄が妥当と考えます。退職金ぐらい返納すべきであるとか、一部返還当たり前という意見もありましたが、私は一切返す必要はないと考えます。  東京高裁による2億5,000万円の返還命令は、この道路が周辺住民に対して甚大な被害をもたらしたことにより原状復帰が必要だから2億5,000万円を返還せよというものではありません。あくまでも地方自治法上違法なものに支出することは許されないので、違法支出した額については一般会計に返還しなさいというものであると理解しています。  この搬入路に関しては、ごみの広域化のために必要という判断の下に造られましたが、広域化に関しては当初地元から猛反発が起きました。しかし、大坪市長は地元の声よりも公益を優先すべきと考え、突っ走ってしまったことによってこのような大事件へと発展してしまいました。石田の地域に焼却場を建設するに当たっては、故森田喜美男市長も同じく公益性を優先しましたが、地元との合意を上手に取り付けています。自分に賛成する市民との間だけで協議をして、それをもって住民合意とするその欺瞞こそが故森田市長との最大の違いであると思います。しかし、ここで市長は高裁判決を受け止めて今後は市民としっかりと向き合い、一から協議し直すと表明したこと、そして、都市計画決定を取り直し、違法状態を解消することをもって免責するという解決の仕方もある中で、市長はその楽な道のほうを選択しなかったという点は評価したいと思います。  公園内の道路に関しては、迷惑だと受け止める市民がおられる一方で、この道路がないと困るという住民もおられます。そして、今後、市民と専門家で十分に協議した結果、別ルートが選定できない可能性だってあるわけです。ということは、十分な協議の結果、違法性さえ解消されればこの道路のままでよいという結論だってあり得ます。この道路をどうしていくのかは、まさしくこれからの市民との協議の中で決まっていくのです。そうした状況の下では、何をもって被害というのか、返還額については幾らをもって適正というのか、判断する状況にはないと言わざるを得ません。すなわち、全部放棄とは言わないけど一部放棄ぐらいしろとか、退職金ぐらい返上せよという場合には、ではどのような被害に対して幾らが相当なのかについて科学的根拠をもって提示されるべきです。  しかし、本日の質疑においては、市長が支払って当然という悪質性について、あるいは根拠を誰一人示すことができませんでした。よって、市長本人から一部返還を申し出るべきだという感情論についても、私は賛同することはできません。元副市長問題をはじめ、この間の大坪市長の責任の取り方について、今現在、私は大変生ぬるいと感じています。決して市長を許しておりません。しかしながら、今回の件においては、それとこれとは切り離した上で全額放棄が相当と判断させていただきました。  最後に、本日の質疑を終えて私見を述べます。  日野市は、一連の経緯の中で一度も弁護士に相談していなかったことが分かりました。この傲慢さはどこから来るのでしょうか。都市計画法違反であることは一目瞭然であるにもかかわらず、それを勝手な解釈で突破しようとする姿は、解釈改憲をひた走る自民党、公明党政権のあしき政権運営を踏襲していると言っても過言ではありません。  国土交通省に至っては、日野市に対してどう解釈を変えれば法の網の目をくぐり抜けられるのかと伝授しておきながら、いざ裁判となったらはしごを外すなど、全くもって不届き千万な話だと思います。国と東京都さえ味方につければ怖いものなしとして突き進むその手法こそが、区画整理詐欺まで生んだ原因だと理解します。  そして、先ほどの質疑においては、いろんな委員から自らの報酬削減に関して質問されているにもかかわらず、審議の後に審議の状況を踏まえた上で話したいと答弁しておきながら、その審議の途中である奥住市議の質問中に1年分の報酬を返還したいと答えられました。奥住委員は、最大会派として一番責任が重い自民党を代表して質問していながら、自党の責任には一言も触れることなく、1年分の年俸1,500万円を返還するという答弁を市長から引き出し、市民に対しておわびをすべき立場にもかかわらず、自民党の実践づくりを優先したわけです。そのような茶番にまたもや議会が利用されたものと受け止めます。  市長に対しては、いつまで自民党に操られているのですか、自民党の顔色をうかがうことなく市民と向き合いなさいと言いたいですし、自民党に対しては一番反省すべきなのはあなたたちでしょうと言いたいです。市長は自民党以外の同じ質問をした委員には答えず、全く反省をしていない自民党とだけ向き合った、大失態の原因はまさしくここにこそあると考えます。そこに気がつけないこの鈍感ぶりにはもう本当にあきれ果てるわけですが、それでも私は厳重注意を申し上げた上で、権利放棄については先ほど述べた理由をもって賛成するものです。  以上が質疑を受けての意見ですが、最終日はまた別の角度から意見を述べさせていただきたいと思います。  以上。 583 ◯委員長(窪田知子君)  峯岸委員。 584 ◯委員(峯岸弘行君)  議案第91号、権利の放棄について、賛成の立場で意見を申し上げます。  北川原公園予定地内のごみ搬入路をめぐる裁判について、市はあくまでも違法性はないとの姿勢で、一審、二審、最高裁へと裁判を闘ってきました。私たちにも市は適法との説明をし、私たちは予算案にも賛成してきました。しかし、今回の判決を受けて、北川原公園予定地に搬入路整備を行ったことは違法であることが確定しました。市の我々議会に対する説明は間違っていたことが明らかとなり、結果として私たちの判断も不適切なものとなった。はっきり申し上げれば、結果的には裏切られたと言わざるを得ません。  一方で、大坪市長が、旧可燃ごみ処理施設の老朽化や3市合同のごみ処理事業の特別な事情、期限が差し迫っていたという点については理解できるものであります。さらに、市長には故意や重過失はなかったとも考えます。市長個人に約2億5,000万円全額を賠償させることはあまりにも酷であり、先ほど答弁にもあったように、市が請求権を放棄した場合に市の財政上の影響はないということでもあります。しかし、結果的に都市計画法違反を犯して道路を築造してしまい、合意書にあるように、その過程において行政に対する不信感、住民同士の意見対立を招いた責任は極めて重いことも事実であります。  また、ごみ搬入路の使用期限であるおおむね30年という期限についてですが、小金井市、国分寺市、日野市、3市で覚書が交わされたのは平成26年1月であります。間もなく8年を迎えるわけであります。市長は原告団との合意書の中で今後3市での覚書の再確認をされると述べられておりましたが、30年間で撤退のこの30年とは正確にいつまでなのか、なるべく早期に3市の協議会で明確にすべきと思います。  最後に、市長は、今後、地元住民はもちろん、広く市民に対し説明責任を果たすべきであり、合意書の内容の実効性が担保できた段階で自らの責任について改めて明らかにされるべきと考えます。  以上、権利の放棄についての賛成の意見といたします。 585 ◯委員長(窪田知子君)  馬場委員。 586 ◯委員(馬場賢司君)  議案第91号、権利の放棄について、賛成の立場で意見を申し述べます。  先ほどの質疑の中で、都市計画法の違法状態の解消に向けた話合いの進め方、市民参画での違法状態の解消、地元地域の皆様に対しての対応、未来に向けてのごみ行政の在り方についてなど、それぞれ確認をさせていただきました。今議案での放棄の理由については、あくまで日野市クリーンセンターへの廃棄物搬入ルートの沿線住民の安全安心の確保と住環境の保全を図るために行ったものということであります。この件については先ほど地元地域の皆様に対してという質疑もさせていただきましたが、いずれにしてもクリーンセンター専用路及び北川原公園の整備等については、令和2年度の新可燃ごみ処理施設の稼働に向けて地元住民の皆様の意見が反映された、まさしく必要不可欠な大切な事業であったかと思います。  また、これまでこの石田、万願寺地域については、平成16年8月に万願寺土地区画整理事業が竣工、そして平成19年3月に石田大橋が完成し国道20号日野バイパスが全線開通、これまでも地元地域の皆様に大いに御協力をいただき、まちづくりが進められてきました。そういう経過を踏まえてみても、今後さらに地元自治会、周辺地域の皆様に対して丁寧な対応をしていただき、しっかりと説明責任を果たしていただくこと、安全安心の確保と住環境の保全へのより一層の取組をしていただくことを強く要望したいと思います。  次に、これも質疑をさせていただきましたが、市民の皆様へのごみ行政についての安全安心ということにも触れておきたいと思います。令和2年度から稼働されているごみ処理施設は、安定した焼却管理、高度な排ガス処理設備の導入によるダイオキシン類の削減、有害物質低減などの環境面への配慮等、全国でトップレベルのごみ処理が行われている施設であります。今後、そうしたすばらしいごみ処理施設をもっと多くの市民の皆様に見ていただくような取組も進めていただきたいと思います。  これまでの施設見学数を確認させていただいたところ、令和2年度は50件で約700人、令和3年度は109件で約1,900人とお伺いしています。これは視察と学校での見学が多いということも伺っております。コロナ禍と重なりなかなか見学が難しい時期もあったわけでありますけれども、この施設については安全に見学することができるように建設されたすばらしいごみ処理施設であります、もっともっと多くの皆様に見ていただき、知っていただき、市民の皆様のごみ行政についての安全安心につなげていただくような取組もぜひ進めていただくこと、このことも要望したいと思います。  最後に、先ほど市長から未来に向けてということで御答弁いただきましたが、市民の皆様が安心できる未来に向けてのごみ行政を改めてしっかりと取り組んでいただくことを強く求め、賛成の意見といたします。 587 ◯委員長(窪田知子君)  田原委員。 588 ◯委員(田原 茂君)  議案第91号、権利の放棄について、賛成する立場から意見を申し述べたいと思います。  この議案は、日野市が都市計画を変更しないまま搬入路を整備するため工事契約等に基づいて公金を支出したことが財務会計法規上違法となり、市に損害を与えたとして市長個人に搬入路の整備費の約2億5,000万円の損害賠償請求がなされたことに対して日野市が請求権を放棄するという内容であります。この債権放棄をすることが、地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨に照らしめて合理性がなければならないとされています。そのことを踏まえながら、質疑でも明らかになった事柄を踏まえ意見を申し述べたいと思います。  まず、国分寺市、小金井市とともにごみの共同処理を決断した経緯であります。先ほどの質疑でも御答弁がありましたとおり、国分寺市と小金井市からの要請はもとより、今後の安定的な廃棄物処理の視点から、1市単独ではなく広域支援の立場から共同処理をお願いしたいという東京都からの要請も決断に至った大きな要因ではないかと思うわけであります。また、クリーンセンターの焼却施設は昭和62年に稼働を開始し老朽化が進行しており、建て替えを計画をせざるを得ない状況だったことも事実であります。このような状況の中で、3市共同処理を前提に、当時は平成31年の稼働を目指して事業がスタートしたわけであります。このことについては何ら不自然な点はなく、市の判断に誤りはないと思います。問題は地域住民への丁寧な説明が欠如していた、このことは指摘をしておかなければなりません。  2点目は、3市で共同処理を行うと決断した際のごみの搬入ルートについてであります。答弁でも明らかになりましたとおり、多摩川を渡って日野市に入るルートとしては、立日橋、日野橋、石田大橋、府中四谷橋とありますが、石田大橋が一番近いわけであります。また、日野市内に入ってからクリーンセンターに至るルートについても、地元自治会から新しい施設ができるときは別ルートに変更してほしいとの要望も受け入れた上での搬入路の決定だったと理解しております。そのような状況を加味しながら、質疑でも明らかになったように、総合的に判断されたものと理解をいたします。しかし、今思えばさらなる検討の余地はなかったのか、安易に北川原公園内に搬入路設置を決めたのじゃないか、今後の検証が必要だと思うわけであります。  3点目は、平成27年に具体的な配置図の案ができた段階で、東京都から兼用工作物には当たらないとの見解が示されました。このタイミングで一度立ち止まって再び搬入路の在り方について検討すべきだったと思うわけでありますが、先ほどの御答弁でもありましたとおり、仮に立ち止まっていたら稼働時期の問題と国分寺市や小金井市にも多大な影響が出ていたことは容易に想像がつきます。したがって、一度立ち止まって再検討すべきであったかもしれませんが、なかなか実行に移すことは難しかったのではないかと推察をいたします。  4点目は、東京都や国の見解についてであります。私は、当時の議会答弁や担当部課長等とのお話を伺う中で東京都や国は了解しているものと理解をしていました。しかし、市長の話の中で、東京都や国の見解は定まっていなかった状況の中で、ごみをあふれさせてはならないというやむにやまれずにせっぱ詰まった形で市長の裁量権の中で判断をせざるを得なかったということを理解いたします。しかしながら、国や都の見解が一致していないことや、都の見解が二転三転する、こういう状況であれば私はその時点でさらなる法的な確認をすべきだったと思っているところであります。  5点目は、搬入路についてであります。兼用工作物として令和元年12月、都市公園法第5条の10に規定する公園兼用工作物に位置づけ、北川原公園として使用開始し、消防団のポンプ操法訓練や、日野市スケートボード協会の要望を受けスケートボードの利用がされていました。また、現在も事実上、日野市、国分寺市、小金井市の住民のごみ処理に使われていることも忘れてはならない事実であり、利益が還元されていることも確認させていただきたいと思います。  最後に、平成28年第31次地方制度調査会の答申の中で、萎縮効果により本来行うべき施策を行わないことになってしまうのは問題であると指摘されているとおり、仮に判決内容を前提に賠償請求権を行使した場合、今後の市政における萎縮的な影響が大きいと考えます。本来やらなければならない事業が中止もしくは延期になるおそれもあると考えなければなりません。また、大坪市長個人としての約2億5,000万円という賠償額は、とても個人として負担できる額ではありません。さらに、2億5,000万円の賠償額を放棄したとしても、御答弁にもあったとおり、当初予定してた額ではなかったので財政上の影響はないという御答弁でありました。  大坪市長個人が全てを一人で判断したのではなく、組織的な側面や外部の意見も聞きながら最終的に判断したものと考えられます。したがって、大坪市長個人の帰責性が決して大きいとは言えず、賠償の義務を不当な目的で放棄するものではないというふうに考えます。以上のような理由から、この議案に対して賛成の意見とさせていただきます。  最後に、市長に申し上げたい。債権放棄、これは大変重い判断であります。したがって、今後、市長には全市民への説明責任をしっかりと果たしていただきたいことを強く要望申し上げて、私の賛成意見とさせていただきます。 589 ◯委員長(窪田知子君)  奥住委員。 590 ◯委員(奥住匡人君)  議案第91号、権利の放棄に対する意見を申し上げさせていただきます。  昭和54年1月、東京都知事が都市計画公園に追加した北川原公園予定地のごみ搬入路整備については、都市計画法に基づき、また、国土交通省や東京都のアドバイスや見解を取り入れ、総合的な判断の下で市が建設準備を行っているという認識で市議会は契約に関する予算を可決いたしました。これにより、市民の安全安心を確保された状態で令和2年4月から3市合同の新可燃ごみ処理施設は本格的に稼働いたしました。しかしながら、一連の裁判において、建設のための設計工事等の契約は都市計画上違法であると判断されました。市民から負託された市政へのチェック機能を果たすことができず、今日まで混乱を招いてしまったことにつきましては市議会の責任を否定できないところでございます。まずは、自由民主党日野市議団を代表し、おわび申し上げるところでございます。  このような状況の下、この議案にどう向き合うか、大いに考慮を重ねたところでございます。当初は、司法の判断に委ねるべき事項を議会が覆すことが許されるのかという反対論が唱えられました。最終的に日野市の判断でごみ搬入路の整備が行われたということですが、都の意見にせよ、整備局の意見にせよ、参考の意見としての意味合いにしかないことになり、それもそれが統一されていない状況の中でほかに何ら根拠もなく今回のような判断をしたことは、検討が不十分とのそしりを免れ得ないことになります。市長部局側に恐らく大丈夫だろうという甘い考えがあったからにほかなりません。  振り返ってみても、当時の議会への説明が十分であったかどうかという点については十分ではなかったという実態があります。今回の答弁にも違和感を感じざるを得ませんでした。二元代表制の地方自治体において、お互いに対等の立場に立って議論を重ねる必要があり、そこに情報の行き違いや十分な説明が行われずに決断されてしまうことは、市政のチェック機能を担う議会の役割は十分に果たせなくなってしまいます。質疑の中でも、最終的にごみ搬入路の整備を決定するに当たり、弁護士等の専門家のアドバイスはお聞きしたのかと問いました。弁護士等の専門家の意見を聞ける体制の構築は再発防止において重要なものと考え、法令遵守の観点から今後このようなことがないように、弁護士等の専門家を交え、法的見解を用いたリーガルチェック体制の構築強化をする方針が示されたわけでございますが、今日に至るまでリーガルチェック体制に問題があったということは明らかであります。  さはさりながら、我が会派では有権者や専門家の意見を聞き、内部での議論を重ね、以下の理由から賛成することが妥当と判断いたしました。  理由の一つ目は、市長が関係省庁や都と協議をし、かつ市民との対話を重ね判断を行ってきた経緯を踏まえると、決して単独で進めたわけではないことにあります。過失の大小を個別具体的、社会通念に照らし合わせると、判断する必要がございますが、その上で前述の事情のほか、市長の対応が必ずしも適切な対応であったかは疑問が残ります。しかし、その帰責性は過大であるとは言えず、重過失があるとまでは言えないと判断をいたしました。  なお、今請求を個人に行使した場合においては、市政に対して適切かつ積極的判断の要請に応じられないといった影響の大きさも危惧されることからも、妥当性の判断の一つと考えました。  理由の二つ目は、整備された搬入路は必要性があり、かつ実際に役立っていることにあります。都市計画法の解釈を誤ったことに弁解の余地はございませんが、建設に当たっては決して個人的に不当な利益を得るわけではなく、沿線住民の安全安心の確保という住環境の保全を目的に行ったものと承知をしております。また、通行路は既に完成し、日野市、国分寺市、小金井市民のごみ処理が可能となっています。このように市の財産として利益還元されている点は考慮すべきものであります。  理由の三つ目は、原告との間で協議が調っていることにあります。本議案の賛否についての権限と責任は当市議会にありますが、本件訴訟の遂行に尽力した原告らの意向はその賛否に当たっては尊重すべきものと考えます。判決後の対応として原告団への謝罪と合意書の締結を行っており、違憲性の解消に向けて原告団をはじめ広く市民との話合いが行われることになっています。  そして、理由の四つ目は、市長が報酬の返上の意向を示していることにあります。御承知のとおり、平成29年の改正地方自治法では、一定額を市長に負担させることで残余の損害賠償請求を放棄するという枠組みを基本としておりますが、いまだ免責条例を制定していない当市においては、今、市長が報酬を返上することによって実質的に同様の結果になると思われます。約2億5,000万円の損害賠償責任は、何ら利益を得ていない個人にとって過重な負担となります。一定額を負担させることによって法的な責任を履行させるとともに、個人に負担できない多額の責任を免責させることによって市政の運営に当たっての萎縮を除こうとする改正地方自治法の趣旨は、市長が一定額を負担することで担保されると考えます。  なお、判決後の対応として原告団への謝罪と合意書の締結を行っており、違法性の解消に向けて、原告団をはじめ広く市民との話合いが行われていることになっていると承知をしております。  以上のとおり、我々は示した判決の法的判断を否定するものではないこと、監査委員から求められた客観的かつ合理的で厳正な判断を深く酌み取った上で、市長は自らの責任の取り方として相当額の給与削減を市長自ら申し出ていることを考慮し、市長が今回の件を真摯に反省し、かつ、今後の市政運営にあっては市議会への説明、協議に十全を来すことを前提といたしまして、今回の債権放棄に対する賛成の意見といたします。 591 ◯委員長(窪田知子君)  ちかざわ委員。 592 ◯委員(ちかざわ美樹君)  日本共産党市議団を代表して、権利放棄の議案に賛成の立場から意見を申し上げます。  私たちが権利放棄の議案への評価、対応で重視し重要だと考えるのは、確定判決後の市長のこの判決に対する向き合い方、その問題を解決しようとする姿勢です。9月議会最終日の28日、市長はこの判決を正面から受け止め反省の意を表明するとともに原告団との話合いを行い、市民参画で違法性の解消、課題の解決に取り組む姿勢を示されました。そして、原告団への謝罪と協議を行い、10月9日に市と原告団との違法性の解消に向けて4項目にわたる合意を取り交わし、その合意を履行する立場を本委員会でも示されました。  原告団の訴訟目的は、市が住民に約束した都市計画を守って北川原公園を整備することです。原告団はこのたびの合意を確定判決を大きく乗り越える画期的なものだと受け止め、市と市民がこの合意を尊重して力を合わせてごみ搬入路違法問題を解決する住民自治の出発点にしてほしいと呼びかけています。さらに、司法判断は原告と市長の合意がつくられていない条件の下で下されたものであることを考慮すべきだと考えていると表明をしています。  私たち日本共産党市議団が今議案を妥当と判断した最大の理由は、判決確定後の市長の姿勢、市長と原告団の合意に基づく今後の方針、そしてこれに対する原告団の表明によるものであるということです。そうした一連の動きは、平成24年の最高裁判決において示された債権放棄の議会の裁量権に関する判断の枠組み、事後の状況その他これを踏まえたものであり、普通地方公共団体の民主的かつ実効的な確保を旨とする地方自治法の趣旨などにもかなったものだと考えます。  その上で2点を申し上げます。  一つは、確定判決及び違法な搬入路整備をめぐる一連の経過を踏まえたとき、市長の責任は極めて重く、よってその重い責任は明確にされる、そうしたものであるということは申し上げたいと思います。  そして、もう1点、市議会の責任であります。違法な搬入路建設への2億5,000万円の支出は市長一人でできるものではなく、議会の議決、同意で可能となったものです。議決機関としても議会の責任も大きいことは明らかです。市長の責任の取り方と併せ議会の責任の取り方も明確にし、議会としての反省の意志を鮮明にすべきだと考えます。  以上を意見といたします。 593 ◯委員長(窪田知子君)  ほかに御意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 594 ◯委員長(窪田知子君)  なければ、これをもって意見を終結いたします。  採決に入る前に申し上げます。ただいま白井委員、そして池田委員より態度保留を承りました。態度保留をされた委員に申し上げます。採決に当たり態度保留された委員におかれましては、委員長として原案については否決したものとみなします。  これより本件について採決いたします。本件は可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 595 ◯委員長(窪田知子君)  挙手多数であります。   よって、議案第91号の件は可決すべきものと決しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 596 ◯委員長(窪田知子君)  これをもって付託されました議案の審査を終了いたしました。  皆様には、大変長時間、遅くまでお疲れさまでございました。  これをもって債権放棄等審査特別委員会を閉会いたします。  ありがとうございました。              午後10時56分 閉会 Copyright © Hino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...